好き嫌い.comでの書き込みを、相手に開示請求されないか怖いです

1月末辺り〜2月の始まりほどまで、好き嫌いというサイトを使用し、VTuberさんに対して
「単純な疑問なんだけど、歌も普通、トークが面白いというわけでも、声がいいというわけでも、ツイート内容が面白いわけでもない。どこが好きになるんだろう?」
「外見は好きだけど中身はちょっと…」
「VTuberとしてのアカウントで実写を出しまくったり、こんなに身バレしているのなら、YouTuberとして活動したらいいのに。」
といった内容の書き込みを行いました。
今思うと匿名だからといって、言ってはいけないことだったと思います。
開示請求訴訟がされたとして、通るでしょうか。
また、この方のアカウントに直接書き込みをしたと謝罪して許されるものでしょうか。

あなたの評価の範囲にとどまり、名誉棄損ではないですね。
誹謗中傷あるいは人格的攻撃は感じ取れません。
開示請求は通りませんね。
謝罪の必要はないでしょう。

当該書き込みのみであれば、権利侵害性が認められにくいかと思われますので、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。