不倫を本人にバラす行為

友達が私とのLINEのトークを旦那に送りました。
その内容は私が不貞行為してる内容です。
要は不倫を旦那にバラされて離婚しそうです。
バラした人に名誉毀損かなにかしらの罰はありますか?

プライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われます。LINEのアカウントが友人であることが証明できれば、慰謝料請求等が認められる余地はあるでしょう。

泉さんご回答ありがとうございます!
LINEのアカウントの証明とは旦那に送ったのがその友人である証明で合ってますか??

・「友達が私とのLINEのトークを旦那に送りました」

もとから「友達」と夫に交友関係があったのだと思われますので、
その場合、不法行為にはならず慰謝料請求は認められないと考えます。

【不倫を旦那にバラされて離婚しそう】という点に関し、友人の方が何のために貴方の夫に情報を提供したのかという点も気になるところではあります。明白な悪意をもって行われたというような事情があれば、不法行為になる余地はあるように思われます。

最寄りの弁護士に個別に相談することを検討なさってもよいように思います。

夫に送ったアカウントが友人であることについての証明は必要となってくるでしょう。

細かい経緯を含め、個別に弁護士にご相談されても良いかと思われます。

高橋さんご回答ありがとうございます!
友人が私に詐欺まがいなことをしてきてそれに失敗したので腹いせで悪意でしかないです。