SNSの拡散、晒しの刑事事件の対象の件

見知らぬLINE民と喧嘩し先にブスとか深海魚て、言われて、私が酷いこと言ったから謝罪動画しろて言われてティックトックで、謝罪動画しました。その動画拡散してもどうなっても知らないからなとか、消したらまた動画録りなおしだからなて脅され私は精神疾患の鬱病と、統合失調症をもっていて、
自殺未遂してしまいました。
たくさんの人からLINEで、攻撃され、かなり苦しんでいます。
訴えることは可能ですか。

人格権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、相手がどこの誰であるかの特定がなされている必要があるため、LINEの情報しかわかっていない場合だと、難しい場面も多いかと思われます。

かしこまりました。ありがとうございます。
泉さん担当で、弁護士費用も全額相手に、負担することは可能ですか。明日病院行くんですけど。

弁護士費用については、損害賠償請求額の1割程度であれば裁判において損害として認められるケースが多いかと思われます。

ただ、全額を負担させることについては難しいかと思われますし、着手金等についてもご相談者様にご負担いただいた上で、上記の通り請求の際に上乗せをするという形となるかと思われます。