未婚で出産。養育費 家賃は貰えるのか
家賃は半額、解約金と転居費用は全額請求してもいいでしょう。 拒否されれば、認知調停申し立てと養育費請求申し立てをする ことになるでしょう。
家賃は半額、解約金と転居費用は全額請求してもいいでしょう。 拒否されれば、認知調停申し立てと養育費請求申し立てをする ことになるでしょう。
侮蔑の表現にあたると思いますね。 相手が、その書き込みを見るかどうか、また見た場合、どう 反応するかはわかりません。 費用もかかることなので、相手にしないという選択もありま すからね。
会社に関することは、プライバシーに比べて少しハードルがあがります。上記4つのうち、最初と最後については、プライバシーの侵害になると思うので、書き込みを見ないと何とも言えませんが可能性はあると思います。 ツイッターの場合、一般的な費用は...
名誉棄損にあたるでしょうね。 公正な論評とは、いえない表現ですね。 表現方法も、節度が求められますからね。
相手のプライバシー情報を、どこまで乗せたのか。 内容を拝見しないと、名誉棄損にあたるかどうかわかりません。 相手の応答は、脅迫にあたりますね。 内容はうそで、脅しでしょうね。 かりに名誉棄損の疑いがあっても、警察が逮捕することはあり ...
名誉棄損罪ですね。 仕事に関して使用しているなら、偽計業務妨害罪もある でしょう。 民事なら、慰謝料請求ですね。
内容によって、可能ですね。 5チャンネルに得意な事務所がありますね。 探せばみつかるでしょう。 費用が気になりますね。 よく聞くといいでしょう。
問題点として、 果たして名誉棄損にあたるか、あたらないか。 名誉棄損にあたるなら、就業規則に基づき、懲 戒処分が予想されます。 懲戒解雇になるかどうか。 懲戒解雇の場合、争える可能性はありますね。
回答が遅れて申し訳ありません。 内容を拝見しました。 特に法に触れるような書き込みではないかと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 まずは警察に被害相談してみましょう。 その際には、相手方からのメッセージなどを持参するようにしてください。 もし警察が対応できないということになると、ご自身で相手方の特定をする必要があるか...
弁護士に依頼して、直ちに誹謗中傷を止めるよう内容証明郵便で警告書を出してもらってはいかがでしょうか。 「もし止めない場合は法的手段に移行します」と書かれていれば、それなりの威嚇力にはなるでしょう。
威力業務妨害あるいは、迷惑防止条例に違反するから、 警察に相談した方がいいでしょう。 名誉棄損もありますね。
相手方と直接のやり取りは精神的に相当な負担がかかりますので、代理人弁護士を間に入れることで、交渉を代行してもらうのが最善の策であると考えます。 金銭的な面で折り合いがつかない場合は、支払うべき額を決めるための民事調停を申し立てて、第三...
証拠があるので、内容次第では動くと思いますよ。
まずはご自身でできる限りの削除依頼をすることです。 このような件の被害者は、発信者の特定を警察や弁護士に依頼して、慰謝料請求をすることがあります。 しかし、加害者が学生であることが分かれば、おそらく教育的指導を優先させる観点から、慰...
婚約破棄で慰謝料請求するのは可能でしょう。 経緯を整理して弁護士に見てもらうといいでしょう。 外国人は帰国したら、やりようがなくなることは 心しておいたほうがいいでしょう。
相手が特定しているなら、慰謝料請求と誓約書の送付を 要求するといいでしょう。 弁護士に依頼するのがベターでしょうが、ご自分でされ ても問題はありませんね。
裁判所の認容額は、まだまだ低い水準ですね。 10~50くらいでしょう。 したがって、100万円を請求額にするといいでしょう。 どんなに執拗に名誉棄損行為がなされ、そのために精神的 に疲弊し、事実調査に要した時間など労力がかかったこと ...
なりすまし被害に遭った方について、その方の仕事や信用に影響が出るようなことを書いていた場合は、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあるでしょう。名誉を毀損する書き込みをしていれば名誉毀損罪です。 また民事の責任として、肖像権の侵害などを...
加害者に対しては誹謗中傷の中止を求める内容の、学校長に対しては誹謗中傷をさせないよう生徒指導を求める内容の、内容証明郵便を送りつけ、自覚を促すことが考えられます。 そのためにも、誰がいつどのような誹謗中傷をしたか、なるべく具体的に事実...
侮辱罪が成立する可能性はありますね。 芋臭い、という表現がね。 しかし、表立って活動する人には、評価や中傷はつきもの ですから、よほどひどい内容でなければ、訴えられること はないでしょう。 この表現も、悪質とは、言えないので、悔しくて...
名誉毀損罪の公訴時効は3年です。なので原則的な考え方では,投稿してから3年で時効ということになるでしょう。ただし,インターネット上の名誉毀損は,半永久的にその名誉毀損表現が残り,かつ誰でも容易にアクセスできるという特殊性があ流ので,こ...
事項の問題を論ずる以前の問題として、個人的な非公開のやりとりは名誉毀損(罪)には該当しませんのでそもそもご心配はいらないと思われます。
抽象的な可能性としてはありますが,具体的にはそれほど心配ないでしょう。弁護士が具体的事情も加味してそのように述べているのであればなおさらです。
誹謗中傷の内容にもよりますが,罪にまでは問われないでしょう。 謝罪したいということであれば,謝罪のメッセージを送っておけば良いと思いますよ。 あまり心配しすぎても仕方ないので,今回の教訓を今後に活かして行こうと決意して次に進んでください。
SNSについては、名誉棄損で刑事、民事を考えれば いいでしょう。 その結果次第では、面会交流の拒否を正当化できる 理由になるでしょう。
警察に相談に行っているということは誹謗中傷しているURLなどは記録を取っている可能性が高いです。そこから身元特定がされることは十分あり得ます。
リツイ―トした人も、同罪というのが裁判所の考えですね。 責任の程度は弱いでしょうが、違法ではあります。 あなたのところまで、訴えて来るかどうかはわかりません が、担当弁護士に連絡して、謝罪しておいた方がいいとは 思いますね。
刑事でも民事でも何ら責任は生じないと考えられますので、訴えられることはないでしょう。ご安心ください。
上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。