財産開示請求の虚偽申告並びに扶養請求調停について
財産開示期日において宣誓した上で財産について虚偽の説明をした場合は、過料という罰金のような刑事罰が課せられます。相手方が自動車を所有しているにもかかわらず所有していないとの説明を行った場合やそのような内容を記載した書面を提出し、書面に...
財産開示期日において宣誓した上で財産について虚偽の説明をした場合は、過料という罰金のような刑事罰が課せられます。相手方が自動車を所有しているにもかかわらず所有していないとの説明を行った場合やそのような内容を記載した書面を提出し、書面に...
裁判は、起こすだけなら可能です。 ただ、裁判で請求がどこまで認められるかは掲示板上で判断できるものではないので、すでにお願いしている先生、もしくは他のお近くの弁護士事務所に、 現状手元にある証拠資料(相手方が300万支払うと約束した証...
自分で養育費調停の申立も至急しおいたほうがいいでしょう。相手と自分の戸籍謄本を取寄せ,家庭裁判所に行って,その場で申立書の書き方を教わって,申立書を提出するのが一番早いと思います。
慰謝料請求したほうがいいでしょう。 300万請求して150万は確保されるといいでしょう。 相手に出す書面の作成からですね。
>養育費算定基準表で使用する年収はいつの何を使用するのでしょうか? ケースによります(最終的には、双方が合意できればそれで足りる)が、最新の源泉徴収票や課税証明、給与明細などを用いることが多いです。 例えば、最近転職して年収が上が...
養育費一括払いでも、社会通念上適当と認められる範囲の金額であれば、 贈与税はかかりません。 算定表を基準として、進学に伴う費用を加算しても大丈夫でしょう。 書面化しておくことが必要ですね。
面会交流に何かしらの制限を付けるかどうかは、主として未成年者の福祉に資するか否かという点から判断されます。 従前の面会交流において、第三者が立ち会ったことによってトラブルが発生したり、お子さんが不安を覚えたなどの事情がある場合には、 ...
>当方が再婚し、養子縁組をしたら元夫が養育費返還請求をおこしてきました。 養育費はあくまでもお子さんのための費用なので、離婚時に将来増額も減額もしないと約束したとしても、その後の「事情の変更」によって、増額や減額が認められる可能性が...
おっしゃっている事実経過を前提にすれば、認知の調停や裁判を利用しさえすれば、DNA鑑定などを経て最終的には認知は可能だと思われます。そのうえで養育費についても請求が可能となります。こちらになると戸籍に記載されることへのプレッシャーや継...
>受けた言葉のメールやメッセージは残っています。 >辞めたとして精神的苦痛の慰謝料を請求することは可能でしょうか? >弁護士さんに相談しようと思いましたが、正直当方は現在シングルマザーで養育費ももらってない中子供2人を抱えて生活をして...
住所が不明な場合です。 裁判所の判断です。 これで終わります。
弁護士と組んで、強く出たほうがいいでしょう。 争いになるのを辞せずに、争ったほうがいいと思いますね。
親権については,父母どちらかに決めなければ離婚することができません。そのため,当事者間で話し合いで決められればそれでよいですが,決められない場合は離婚調停の申立てを行う必要があります。
未払い分は、請求できますが、時効がかかっているものも あるので、それを除いての請求ですね。 ただし、時効は相手が援用しないと効果がないので、とり あえず、未払い金全額を請求してもいいでしょう。
養育費等については、父と母のそれぞれの収入や、養育費を支払う側に他に扶養すべき者がいるのか、何か従前の取り決めがあった場合にはその内容や取り決め時からの事情の変化等が考慮される総合評価になります。 従前の約束について書面等でないなら、...
費用については事務所によって異なりますので、ご相談先でお尋ねください。 具体的内容や状況、どこまでの対応を依頼するかによっても大きく変わってきます。
覚書の内容や経緯によるので確定的なことは申せませんが、当事者同士でこれ以上話し合っても相手方の任意の履行はあまり期待できないかと思うので、 認知についても養育費についても、家庭裁判所等での調停や裁判の手続きでされるのも方法かと思います...
保証人でなければ支払義務はないはずです。きっぱり断りましょう。 きっぱり断るのが難しい場合には,弁護士に代理人になってもらい,きっぱり断ってもらうと良いと思います。
>学資保険が130万円あり折半になるのでしょうか? 原則として財産分与の対象となりますが,お子様のための財産ということで,協議で財産分与の対象から外すこともあります。 >世帯収入の主張は無関係でしょうか? 金銭面の条件を決める上で無...
これらの支払いの優先順位はどうなりますか? →法律上特段優先順位はありません。強いて申し上げるのであれば、債務名義(判決や調停調書、公正証書等)があれば、給与や預貯金の差押ができますが、債務名義がなければ、差押ができません。ですので、...
調停にて、自らの子であると認めて養育費の支払いまで行っていたものにつき、原則としては、父子関係の否定をするのはかなり困難であると思われます。 経緯等につき不明ですが、父子関係について争うのであれば、一刻も早く動くべきかと思うので、早...
婚姻費用分担調停になりそうですね。 住所移転や勤務先の異動なども知らせることを義務付けるのが 通例ですね。 離婚の場合には、別居時の共有財産を等分するのが通例です。 勝手に費消しても、費消した分は、減額されますね。 不動産なら処分禁止...
こんにちは。 養育費すらもらえていないということですから、近隣の離婚事件、家事事件を取り扱う弁護士に相談するべきだと思います。 暴力を振るう相手方ですからご自分で交渉をなされてもうまくいかないでしょうし危険ですから一人で対応すべき...
こういう場合どうすべきでしょうか? →妊娠中のお子さんが、息子様の子どもであれば、養育費の支払いをする義務があります。 息子様が、任意に認知や養育費の支払いをしない場合、相手は、認知や養育費の調停など裁判所を利用した手続きをすると思わ...
現時点では,婚約不履行で慰謝料請求するしかないでしょう。子どもが生まれたら認知請求,養育費請求をすることになります。「彼氏は弁護士を立てているそうですが」とありますが,よく弁護士から正式な通知がないのでしたら,直接,彼氏と交渉してください。
その将来分というのは、こちらが強制執行を申し立てたら、その申し立てを取り下げない限り、効力は続くのですか? →申立ての際に将来分についても差し押さえれば,差押えの効力が及び,毎月,役所の担当部署から,差し押さえた分の支払を受け続けるこ...
慰謝料の減額される理由ですが,通常,請求する側は,上限で請求しするため,最終的には,相場的な金額で落ち着いてしまうと,減額されたとように見えると思います。あと,相手方の支払能力の問題もあったり,早期解決の利益ということを考慮して,多少...
>こちらが処分費用を支払うことや家賃の支払いをしなければならない法的根拠はありますか? 処分費用については、ご相談者様以外の私物については支払う義務はないと考えます。 退去期限を経過しているということであれば、家賃相当額の賃料相当...
養育費減額について 実際の賃料がかかっていないことは残念ながら減額の理由になりません。 また、100万円の減収については、それが一時的なものか(これから増額する可能性があるのか)、あるいは、もともとの金額の何%減額になるかによって...
慰謝料は請求できます。 破綻の原因は、もっぱら、相手にありますからね。 診断書は、あったほうが、インパクトが強くなりますね。