相続財産から引かれますか?(節税のため)

夫が亡くなって相続が発生しました。
別居が長く、毎月生活費をもらってましたが、なくなる前2年間は生活費をほぼ半分にされました。(会社の業績が悪くなったという理由)
しかし本当に理由は愛人と間に子供ができてその養育費を支払う為だと知ったのは死後です。認知を知ったのも死後です。

他にも女性がいて、毎月30万ボーナス時には80万も振り込んでいた事も死後わかりました。

私は2年間、大学生二人と高校生一人を月20万では養えず、また親への仕送りもあって足りない分(減らされた)15万円を2年間立て替えて生活してました。

1、私が立て替えた生活費や塾代、家電の購入費など債務(立替金)とすることはできますか?
メールで生活費を戻して欲しいという事は何度も送りました。メールは残ってます。
でも一度も送ってくれたことはありません。
借用書などはありません。

2、本人に慰謝料請求した場合、その金額は相続財産から引かれますか?
お金があまりないので相続は私一人がする予定です。(子供に相続させると相続税が高くなる為)

夫は会社役員だったので年収は2000万にもなりましたが、預金はなく、自営の会社の株が高額で相続税が高額になりそうです。

1は生活費を夫婦のどちらが負担していたかという問題でご主人の債務を代わりに支払ったとまではいえないため、相続債務とするのは難しいでしょう。
2は質問の意味を十分理解できていないかもしれませんが、本人(亡くなったご主人)への請求権は相続人に相続されるので、あなたの分は権利者と義務者が同一となって消滅し、子供らへの請求権のみが残るという整理になると思います。
なお、ゆうこさんのお子さん以外に認知された子供が別にいる場合、遺言がなければ、誰が相続するかという協議はその子供も含めて行う必要があります。

1、婚姻費用支払い義務が、調書などで確定してるわけでは
ないので、むずかしいでしょう。
2、慰謝料請求については、その存在や金額について、あな
た以外の相続人に対して、訴訟が必要になるでしょう。あな
たの分は相殺されますから。

終わります。