公正証書 借金 離婚

その事情は免責不許可事由に該当します。ただ、前回と今回の破産原因の同一性、現在の生活状況などを考慮して裁量免責の判断がなされる可能性はあります。 元妻との交渉が難しい場合には、破産も検討なさるとよいでしょう。なお、住所変更は元妻に伝...

パパ活で金返せと言われた

詐欺罪には該当しませんし,借りた金銭でもないため返済の義務もないかと思われます。連絡をしないようにして接触を断ち,それでもしつこく連絡が来る場合は弁護士を入れてブロックすることも選択肢に入るでしょう。

元夫による無断借金、裁判リスクと対策を知る

元夫が返済を滞らせた場合には相談者宛てに訴訟がされる可能性はありますね。 実際も返済が滞ったから連絡が来たのだと思います。 元夫が勝手に名前を使ったのであれば相談者が返済する義務はありませんが、訴訟においてそのことを適切に主張する必...

離婚調停中の財産分与で妻の通帳明細を確認する方法は?

取引履歴の開示を求めると良いと思います。 弁護士がついているのであれば弁護士会紹介という方法や調査嘱託という方法もあります。 基準時より後の引出しが確認できれば基準時点の残高で分与するよう主張することができると思います。

面会交流調停の調査官調査について。

・「調査官調査で会わせないようにできるのか」 会わせたくないという意図がわかりません。 面会交流だけでなく、親権変更を求められるリスクが生じます。

元カノへの返済で違法利息の要求、法的対策を知りたい

元彼女氏の言い分は、法的には認められません。第三者に入ってもらった方がいいでしょう。 方法としては、 1)弁護士に相談・委任 2)訴えられるまで放置(裁判所が間に入る) 3)こちらから債務(一部)不存在確認請求訴訟を起こす(裁判所が間...

勝手に扶養を外される

申立てた月からです。 離婚に際し、婚姻期間中の年金記録は分割されます。 あなたが65歳になると国民年金とあわせて受給できます。 これも申し立てが必要です。 これで終わります。

彼から訴えられるのでしょうか…?

同棲中に彼氏さんが負担した金銭について、彼氏さんからお金を借りていたということでない限り、法律上返還する理由はありませんので、仮に訴えられたとしても、支払う必要はありません。今一度彼氏さんとの金銭に関する話し合いがどのようなものであっ...

借金 公正証書 離婚

罪(犯罪)となるとはあまり考えられませんが、 折半で合意をしていた以上、支払義務はあります。 一括請求をされて、給与や口座を差し押さえられたり、督促の文書等が継続的に来る可能性を考えれば、交渉をして、分割で支払いの約束を取り付けるとい...

別居前に交わした念書の効力について

主張すること自体は可能かと思いますが、離婚調停はあくまで話し合いを前提とする手続きであり、裁判所も相手方に念書の約束を強制することまではできないため、離婚調停は不調となり、調停終了となる可能性があることを想定しておきましょう。  この...

別居先を伏せたままの弁護士さんへの依頼は可能でしょうか?

リスクはあり得るかと思われます。万全を期すのであれば、全く関係ない地域の弁護士に依頼をした方がそれだけ相手に推測する資料を与えにくくなるため、リスクは下がるかと思われます。 ただ、その場合近くの弁護士であればかからない交通費や日当等...

精神的DVとモラハラの旦那からの連絡を遮断する方法は?

実家に来ることを完全に阻止することは難しいとは思いますので、事前に実家に押しかけるのはやめることや連絡をすることはやめるよう伝え、仮に押しかけてきたりしたら警察を呼びましょう。連絡については、やめてほしいのであればブロックするのがいい...

同棲中の恋人との別れと住宅ローン返済に関する相談

ご自身名義の債務に関して、相手方に支払いをさせることはできないでしょう。 関係解消に際して、逆に相手方からの請求も考えられます。 後述の方針との関係で、関係解消及び明け渡しを求める交渉が必要になることが予想されます。 ご対応に関し...

別居時の荷物について

別居時にどこまで持ち出すか、どれだけ残せるのかなど、別に法律上で明確に客観的基準等ある訳ではないですので、具体的に詳細な状況等踏まえず、抽象的にご案内をすることは致しかねます。 なお、ご質問の点を含め、別居までの流れや、別居後の流れ...

相手が親権を譲る代わりに解決金を払わないと主張している

あなたのお考えどおり進めてよいでしょう。現状で相手方の主張や提案に安易に応じる必要はないと思います。ただ、相手方は金銭面でルーズなようですので、将来的な回収可能性を念頭において条件を検討していく必要はあるかもしれません。養育費について...

財産分与について教えて下さい

財産分与については特有財産として認められるものでなければ、基本的に相手が求めてきた場合に拒否をすることは難しいでしょう。 配偶者の行為がハラスメント等に該当する場合は、慰謝料請求権が発生することもあり得ます。