財産分与 離婚 慰謝料

離婚後2年が経過していないのであれば、財産分与請求可能です。【貯金額は旦那700万、私が20万】とのことですが、2年の婚姻期間中に形成された部分・額が対象財産になります。【冷蔵庫、洗濯機、TV、車】については、評価の仕方や分与の方法等...

離婚後の養育費、収入増でも減額要求は認められる?

二人の間での話し合いで互いに了解し合えるのであれば、あなたの望む方法(過去3ヶ月の給与で計算して毎月固定の金額を支払ってもらう)を採用することも可能です。  しかし、元夫側が了解しないのであれば、裁判所の調停ないし審判の場で解決を図...

パートナーの別れに関与、借金や慰謝料の支払い義務は?

借金そのものについて、貴方に法的な支払義務はないでしょう。一方、【Aが浮気している疑いのあるスクリーンショットを、その相手Bに見せてしまったこと】という事情については、Aのプライバシーを侵害したとして損害賠償義務が発生し得るところです。

離婚協議書の約束違反、元夫への請求は可能か?

離婚協議書の当事者はご自身と元夫です。 長男・次男は合意(A)の当事者ではありません。 長男・次男が元夫との合意(B)の下で支払った金員について、 返還を求めることはできないと考えられます。 なお、当該合意(B)の当事者ではないご自...

夫の借金発覚と弁護士からの連絡への対応策は?

ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 初手としての対応を考える前に、まずは、ご質問者様として、夫と離婚するのか夫婦関係を継続するのかを決めたうえで、 ご対応いただくといいと思います。 そのうえで、初手として進める...

夫の風俗通いを理由に離婚と慰謝料請求は可能か?

不貞行為として慰謝料請求及び離婚の請求は可能かと思われます。慰謝料については150~300万円程度の幅で認められるケースが多いでしょう。 公正証書については相手の同意が必要とはなりますが,公正証書を作成するよう弁護士を立てて交渉する...

同棲相手が不正に資金使用、法的対応と請求可能性は?

督促に関しては、簡易裁判所か地方裁判所だと思われます。 対応についてですが、まず警察へのご相談を検討されるべきでしょう。 同居の状態で、民事の請求をするというのはあまり現実的ではありませんので。 貞操権侵害に関しては、離婚した旨の発...

離婚後の親権取得は可能か?借金と精神疾患の影響について

離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。  その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お...

公正証書 借金 離婚

その事情は免責不許可事由に該当します。ただ、前回と今回の破産原因の同一性、現在の生活状況などを考慮して裁量免責の判断がなされる可能性はあります。 元妻との交渉が難しい場合には、破産も検討なさるとよいでしょう。なお、住所変更は元妻に伝...

パパ活で金返せと言われた

詐欺罪には該当しませんし,借りた金銭でもないため返済の義務もないかと思われます。連絡をしないようにして接触を断ち,それでもしつこく連絡が来る場合は弁護士を入れてブロックすることも選択肢に入るでしょう。

元夫による無断借金、裁判リスクと対策を知る

元夫が返済を滞らせた場合には相談者宛てに訴訟がされる可能性はありますね。 実際も返済が滞ったから連絡が来たのだと思います。 元夫が勝手に名前を使ったのであれば相談者が返済する義務はありませんが、訴訟においてそのことを適切に主張する必...

離婚調停中の財産分与で妻の通帳明細を確認する方法は?

取引履歴の開示を求めると良いと思います。 弁護士がついているのであれば弁護士会紹介という方法や調査嘱託という方法もあります。 基準時より後の引出しが確認できれば基準時点の残高で分与するよう主張することができると思います。

面会交流調停の調査官調査について。

・「調査官調査で会わせないようにできるのか」 会わせたくないという意図がわかりません。 面会交流だけでなく、親権変更を求められるリスクが生じます。

元カノへの返済で違法利息の要求、法的対策を知りたい

元彼女氏の言い分は、法的には認められません。第三者に入ってもらった方がいいでしょう。 方法としては、 1)弁護士に相談・委任 2)訴えられるまで放置(裁判所が間に入る) 3)こちらから債務(一部)不存在確認請求訴訟を起こす(裁判所が間...

勝手に扶養を外される

申立てた月からです。 離婚に際し、婚姻期間中の年金記録は分割されます。 あなたが65歳になると国民年金とあわせて受給できます。 これも申し立てが必要です。 これで終わります。

彼から訴えられるのでしょうか…?

同棲中に彼氏さんが負担した金銭について、彼氏さんからお金を借りていたということでない限り、法律上返還する理由はありませんので、仮に訴えられたとしても、支払う必要はありません。今一度彼氏さんとの金銭に関する話し合いがどのようなものであっ...

借金 公正証書 離婚

罪(犯罪)となるとはあまり考えられませんが、 折半で合意をしていた以上、支払義務はあります。 一括請求をされて、給与や口座を差し押さえられたり、督促の文書等が継続的に来る可能性を考えれば、交渉をして、分割で支払いの約束を取り付けるとい...