返金をしてもらいたい
一般的なご回答になりますが、相手の住所などが判明していて、貸した事実が分かる客観的な資料などがあれば、返金の請求をすることは可能です。ただ、あくまでご相談の内容からの可能性のお話ですので、一度お近くの弁護士に相談するのがよいと思います。
一般的なご回答になりますが、相手の住所などが判明していて、貸した事実が分かる客観的な資料などがあれば、返金の請求をすることは可能です。ただ、あくまでご相談の内容からの可能性のお話ですので、一度お近くの弁護士に相談するのがよいと思います。
無知でしたね。 相手は初めから、売り上げを上げる目的であなたを、男の言いなりにさせて 利用するのが、目的です。 ごく最近、同種の記事が出ていたでしょう。 最後は、ソープランドに売ってまでも金ずるにしようとした記事が。 相手は女性からお...
相手を訴えて返還を求める場合、まずは相手の名前と住所を特定する必要があります。出会い系で仲良くなって相手が特定できないということですと裁判等は難しくはなります。他方、相手が特定できているのであれば裁判上請求はできますが、弁護士に依頼す...
LINEのやりとりがメッセージとして残っており、振り込んだ記録も残っているのであれば、直接弁護士に相談に行き、その場でメッセージ等を確認してもらってから回答をもらった方がよいかと思います。
詳細が分かりませんので断言はできませんが、詐欺に当たるようなケースではないと思います。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
出会い系アプリ管理者に対して、当該男性の登録者情報を開示請求してみる ことでしょう。、 管理者側の回答次第で、 弁護士依頼をする必要があれば、かなりの費用がかかるので、要相談すると いいでしょう。 警察にも、相談しておくことです。 詐...
>まず前回もでしたが、こんな感じで時間と交通費(お金)無駄にされたんで 前回もとありますが、何度目なのでしょうか?
>その女性が盗んだのも確実なのですが、 どのような理由で確実だと判断したのか分かりませんが、確実であると言えるのであれば多少は可能性があるかもしれません。
明らかに詐欺被害に遭っています。間違いありません。 そのサイトに支払ったお金を取り戻すことを考えるべきです。
補足です。 今後の対応を考えるにあたっては、ロマンス詐欺の犯人からの、回収可能性が問題になってくるため、 ネットではっきりした回答が難しいです。 今後、引き続き依頼して回収見込みがあるのなら、手続きを進めるように連絡する、というの...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のようなご事情で開示請求が認められることはなく、単なる脅し、恐喝の類と思われるので、ブロックしてシャットアウトしてしまうのが良いかと思います。
はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。
フェードアウトすることに嘘をついているのは罪にはなりません。 ただ、好きでもないのに好きなどというと恨みは買うでしょうからやめた方がいいでしょう。
>性行為をしてあげるから、貸して欲しいと言われて、性行為して貸しました。 という経緯であれば、難しいかと思います。
刑事事件として、私文書偽造行使があるので、詐欺罪として立件する可能性はありますね。 民事としてはパパ活の代価としての請求は難しいですが、不法行為として慰謝料請求、あ るいは逮捕されれば、示談金として、提示してくる可能性はあるでしょう。
①恋愛詐欺等(結婚を前提に真剣交際していると思っていたため、相手にお金を出させた事はないです。) ②精神的苦痛の慰謝料(不眠症、胃痛、精神的に落ちることが多くなってしまった) ③マッチングアプリに対しての偽計業務妨害罪(交際相手を隠し...
一般的なご回答になりますが、飲み放題のメニューになければ別料金になるのが通常ですので、ご相談の内容からですと、お店に支払った金額を取り戻す可能性は低いと思います。また女性に対する請求は住所等判明していれば、証拠の具体性にもよりますが、...
詐欺ですね。 ほかにも被害者はいるでしょう。 まずは警察に相談するといいでしょう。 らちがあかないときは弁護士にも相談して下さい。
ご回答させていただきます。 もらっていたお金ですので、ご質問者様から相手方に返す必要はありません。 個人情報や家族構成などについて調べる方法は様々ありますので、ご質問者様の情報が調べられてしまう可能性は否定できません。 ご質問者様は...
相手方代理人がどのような方法で相談者様にアプローチするかについてですが、電話や本人限定郵便のほか普通郵便(ポストイン)、簡易書留等による場合も弁護士の職務倫理規定の範囲内と言えますので、必ずしも本人限定郵便により送られてくるとは限りま...
詐欺にあたると断言できるものではありませんが、あなたが逮捕されるようなケースでもありませんので一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
寸借詐欺のようなもので、お手当目当て欲求を利用した詐欺ですね。 警察に行ってください。 弁護士を雇うのはうそです。 雇われる弁護士はいません。 100%勝てないので。
あなたに被害があるなら、被害状況を詳しく時系列で、お書きになる必要が あるでしょう。 そのうえで弁護士と面談するといいでしょう。
捕まった相手方から示談の申入れなどもなかったということですよね?
>このまま無視をしてお金を所持していても問題はないのか、 法律的には問題はないです。 >また、お金を返金する手立てがこちらにはないため、どうしたらよいのか等、考えられる対処法を教えていただけると幸いです。 一番いいのは近所の弁護...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 パパ活の契約内容として、肉体関係を持つことまでを含んでいたのであれば、そのような契約は公序良俗に反して無効となるのですが、不法な契約のために金銭を渡した相手方は、相談者様に対して...
脅迫になると思いますので、警察に相談して被害届を出すようにした方がいいと思います。 返すのは着払いでいいでしょう。
相手方が本当に18歳未満である場合には、罰金になり、前科となることがあります。 弁護士に相談して、上手く自首して、恐喝・詐欺の要素を説明できれば、起訴猶予になる可能性があります。
取り合ってくれない可能性も、低くはないですね。 結婚の話を抜きにしても詐欺なので、ダメもとで相談にいけば いいでしょう。
いますぐに警察に行きましょう。 電話に出ていいことはないと思います。 仮に出るとしても警察と弁護士に相談中と回答するの一点張りをすることになるでしょう。