返金をしてもらいたい

一般的なご回答になりますが、相手の住所などが判明していて、貸した事実が分かる客観的な資料などがあれば、返金の請求をすることは可能です。ただ、あくまでご相談の内容からの可能性のお話ですので、一度お近くの弁護士に相談するのがよいと思います。

担当ホストに対する詐欺罪での訴訟

無知でしたね。 相手は初めから、売り上げを上げる目的であなたを、男の言いなりにさせて 利用するのが、目的です。 ごく最近、同種の記事が出ていたでしょう。 最後は、ソープランドに売ってまでも金ずるにしようとした記事が。 相手は女性からお...

外国人に騙されたネット

相手を訴えて返還を求める場合、まずは相手の名前と住所を特定する必要があります。出会い系で仲良くなって相手が特定できないということですと裁判等は難しくはなります。他方、相手が特定できているのであれば裁判上請求はできますが、弁護士に依頼す...

お金を貸したが返してくれそうにない

LINEのやりとりがメッセージとして残っており、振り込んだ記録も残っているのであれば、直接弁護士に相談に行き、その場でメッセージ等を確認してもらってから回答をもらった方がよいかと思います。

既婚を隠し芸能活動する配信者

詳細が分かりませんので断言はできませんが、詐欺に当たるようなケースではないと思います。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。

援助交際での詐欺について

出会い系アプリ管理者に対して、当該男性の登録者情報を開示請求してみる ことでしょう。、 管理者側の回答次第で、 弁護士依頼をする必要があれば、かなりの費用がかかるので、要相談すると いいでしょう。 警察にも、相談しておくことです。 詐...

出会い系 ドタキャン トラブル

>まず前回もでしたが、こんな感じで時間と交通費(お金)無駄にされたんで 前回もとありますが、何度目なのでしょうか?

現在着手中の進捗について相談

補足です。 今後の対応を考えるにあたっては、ロマンス詐欺の犯人からの、回収可能性が問題になってくるため、 ネットではっきりした回答が難しいです。 今後、引き続き依頼して回収見込みがあるのなら、手続きを進めるように連絡する、というの...

助けてください開示請求すると言われました

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のようなご事情で開示請求が認められることはなく、単なる脅し、恐喝の類と思われるので、ブロックしてシャットアウトしてしまうのが良いかと思います。

出会い系サイトで会う約束後会わなかった場合

はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。

お金の援助、助けてあげると言われて

フェードアウトすることに嘘をついているのは罪にはなりません。 ただ、好きでもないのに好きなどというと恨みは買うでしょうからやめた方がいいでしょう。

お金がかえってこない

>性行為をしてあげるから、貸して欲しいと言われて、性行為して貸しました。 という経緯であれば、難しいかと思います。

パパ活における金銭トラブル

刑事事件として、私文書偽造行使があるので、詐欺罪として立件する可能性はありますね。 民事としてはパパ活の代価としての請求は難しいですが、不法行為として慰謝料請求、あ るいは逮捕されれば、示談金として、提示してくる可能性はあるでしょう。

彼女に法的処置を考えております。

①恋愛詐欺等(結婚を前提に真剣交際していると思っていたため、相手にお金を出させた事はないです。) ②精神的苦痛の慰謝料(不眠症、胃痛、精神的に落ちることが多くなってしまった) ③マッチングアプリに対しての偽計業務妨害罪(交際相手を隠し...

パパ活のつもりでした。

ご回答させていただきます。 もらっていたお金ですので、ご質問者様から相手方に返す必要はありません。 個人情報や家族構成などについて調べる方法は様々ありますので、ご質問者様の情報が調べられてしまう可能性は否定できません。 ご質問者様は...

貞操権侵害で訴えられそうです

相手方代理人がどのような方法で相談者様にアプローチするかについてですが、電話や本人限定郵便のほか普通郵便(ポストイン)、簡易書留等による場合も弁護士の職務倫理規定の範囲内と言えますので、必ずしも本人限定郵便により送られてくるとは限りま...

パパ活でお金だけ取られました。

寸借詐欺のようなもので、お手当目当て欲求を利用した詐欺ですね。 警察に行ってください。 弁護士を雇うのはうそです。 雇われる弁護士はいません。 100%勝てないので。

お金を返せと言われています。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 パパ活の契約内容として、肉体関係を持つことまでを含んでいたのであれば、そのような契約は公序良俗に反して無効となるのですが、不法な契約のために金銭を渡した相手方は、相談者様に対して...

これらは脅迫にあたるのか

脅迫になると思いますので、警察に相談して被害届を出すようにした方がいいと思います。 返すのは着払いでいいでしょう。

未成年にわいせつな画像を送ってしまった

相手方が本当に18歳未満である場合には、罰金になり、前科となることがあります。  弁護士に相談して、上手く自首して、恐喝・詐欺の要素を説明できれば、起訴猶予になる可能性があります。