詐欺で届け出れますでしょうか
>これは詐欺で被害届出せますでしょうか。 騙されたとお考えであれば、一度警察に相談してみた方がよろしいかと思います。
>これは詐欺で被害届出せますでしょうか。 騙されたとお考えであれば、一度警察に相談してみた方がよろしいかと思います。
民事で訴えられると、貴女のもとに裁判所から書類が届きます。その手続きを取らないと、貴女に支払を強制することはできません。 その時点で弁護士に相談する等対応しても遅くありません。 金額・根拠から見て、可能性は低いのですが、頭の片隅に置い...
いずれも本人を特定することはできないでしょう。 かりに特定しても、あなたには返金義務はないですね。 これで終わります。
一般論ですし、事案・当たった裁判官にもよりますが、男性側から返金を求めて訴えることが可能であるとしても、男性の勝訴はかなり難しいです。
ご相談の内容から、肉体関係に対し金銭を支払うことは社会的妥当性を欠くものですので、公序良俗違反となり得ます。受け取った金銭は基本的に返す必要はありません。今後はお会いしない方がよいと思います。相手がご相談者様の個人情報を知らないという...
相手の事情で連絡が取れなくなったのでしょう。 放置するしかないですね。 相手は、あなたがうそをついたことを承知していないので、 警察に行くことはありません。
そもそも口座凍結をするかどうか決めるのは金融機関であって、警察や弁護士や被害者等は、その要請をしているにすぎません。 ただ、当たり前ですが要件は厳格で、簡単になされるわけではないです。間違えれば金融機関や要請者が責任を問われる恐れもあ...
もともと返すつもりで借りたのであれば犯罪にはなりません。もっとも民事で裁判等をされる可能性はありますので、相手から連絡があった場合に対応をすることになります。
メルアド、電話番号、本名、住所は本物かどうか、ですね。 連絡を取ってみるといいでしょう。 また、あなたが常習的に援助交際してるなら、警察に相談しないほうがいいでしょう。 はじめてなら、警察に相談したほうがいいでしょう。 詐欺と見るか、...
内容証明が来ないか、本当にご不安でいらっしゃると思います。 ① 刑事事件として警察が動く懸念は少ないと思います。 ② 相手方は詐欺罪で訴えるつもりかもしれませんが、最初からだますつもりでお金を振り込ませていなければ、詐欺に該当しません...
結婚詐欺にはあたりませんが、立替金請求や慰謝料請求、婚姻費用請求 はできるので、どのように進めたらよいか、弁護士と話し合って下さい。
記載されている内容からは、詐欺だとは言えません。詐欺と言えるためには、虚偽の情報をあなたに伝えて、その情報をあなたが信じてしまい、財産を交付したということが必要になります。 あなたが得た情報が虚偽であると言えるかどうか、そこが問題と...
一般的なご回答になりますが、相手の住所などが判明していて、貸した事実が分かる客観的な資料などがあれば、返金の請求をすることは可能です。ただ、あくまでご相談の内容からの可能性のお話ですので、一度お近くの弁護士に相談するのがよいと思います。
無知でしたね。 相手は初めから、売り上げを上げる目的であなたを、男の言いなりにさせて 利用するのが、目的です。 ごく最近、同種の記事が出ていたでしょう。 最後は、ソープランドに売ってまでも金ずるにしようとした記事が。 相手は女性からお...
相手を訴えて返還を求める場合、まずは相手の名前と住所を特定する必要があります。出会い系で仲良くなって相手が特定できないということですと裁判等は難しくはなります。他方、相手が特定できているのであれば裁判上請求はできますが、弁護士に依頼す...
LINEのやりとりがメッセージとして残っており、振り込んだ記録も残っているのであれば、直接弁護士に相談に行き、その場でメッセージ等を確認してもらってから回答をもらった方がよいかと思います。
詳細が分かりませんので断言はできませんが、詐欺に当たるようなケースではないと思います。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
出会い系アプリ管理者に対して、当該男性の登録者情報を開示請求してみる ことでしょう。、 管理者側の回答次第で、 弁護士依頼をする必要があれば、かなりの費用がかかるので、要相談すると いいでしょう。 警察にも、相談しておくことです。 詐...
>まず前回もでしたが、こんな感じで時間と交通費(お金)無駄にされたんで 前回もとありますが、何度目なのでしょうか?
>その女性が盗んだのも確実なのですが、 どのような理由で確実だと判断したのか分かりませんが、確実であると言えるのであれば多少は可能性があるかもしれません。
明らかに詐欺被害に遭っています。間違いありません。 そのサイトに支払ったお金を取り戻すことを考えるべきです。
補足です。 今後の対応を考えるにあたっては、ロマンス詐欺の犯人からの、回収可能性が問題になってくるため、 ネットではっきりした回答が難しいです。 今後、引き続き依頼して回収見込みがあるのなら、手続きを進めるように連絡する、というの...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のようなご事情で開示請求が認められることはなく、単なる脅し、恐喝の類と思われるので、ブロックしてシャットアウトしてしまうのが良いかと思います。
はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。
フェードアウトすることに嘘をついているのは罪にはなりません。 ただ、好きでもないのに好きなどというと恨みは買うでしょうからやめた方がいいでしょう。
>性行為をしてあげるから、貸して欲しいと言われて、性行為して貸しました。 という経緯であれば、難しいかと思います。
刑事事件として、私文書偽造行使があるので、詐欺罪として立件する可能性はありますね。 民事としてはパパ活の代価としての請求は難しいですが、不法行為として慰謝料請求、あ るいは逮捕されれば、示談金として、提示してくる可能性はあるでしょう。
①恋愛詐欺等(結婚を前提に真剣交際していると思っていたため、相手にお金を出させた事はないです。) ②精神的苦痛の慰謝料(不眠症、胃痛、精神的に落ちることが多くなってしまった) ③マッチングアプリに対しての偽計業務妨害罪(交際相手を隠し...
一般的なご回答になりますが、飲み放題のメニューになければ別料金になるのが通常ですので、ご相談の内容からですと、お店に支払った金額を取り戻す可能性は低いと思います。また女性に対する請求は住所等判明していれば、証拠の具体性にもよりますが、...
詐欺ですね。 ほかにも被害者はいるでしょう。 まずは警察に相談するといいでしょう。 らちがあかないときは弁護士にも相談して下さい。