個人間の金銭トラブル

LINEやメールにおいて、相手方に金銭を交付したことが分かるやり取りがあれば、貸付の事実を証明できる可能性があるでしょう。

お金を返してくれません

状況が分かりません。 弁護士に直接相談し、事情を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。

催促文が脅しに当たるか

知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか? この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。 つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。

水商売の女性にお金を貸しました

贈与ではなく貸しているに過ぎないのであれば、弁護士に委任して交渉するのがよいです。 LINEのやり取り等次第ではありますが、貸していることの証拠があれば回収可能だと思われます。 氏名と電話番号がわかっているのであれば、弁護士会を通じて...

相手の実家に支払督促を送れますか?

支払督促は,裁判所の手続きですので,知人が実際に居住していない実家に対して送達することは難しいと思います。 アパートは退去したとのことですが,アパートの住所で除票を調べて,住民票の移動先を調べる必要があると考えます。

親が支払ってくれない

残念ですが訴訟をするしかないでしょう。 親の会社について下請法違反や独占禁止法違反で通告するという方法も考えられますが、速やかに解決するには訴訟手続であろうと思われます。

公示伝達について教えて頂きたいです。

公示送達という裁判所の掲示板に貼り出すことで、届いたことにするという手続のことをおっしゃっているのだと思いますが、 支払督促の場合は、公示送達は認められていません。 また、通常の訴訟でも、住所の調査を尽くしても住所などが判明しないとき...

損害賠償請求について教えてください。

具体的な損害額や内容については別途検討が必要ですが、一般に、注文後の受領拒否により生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができると考えられます。書面で請求するということも対応策として考えられます。

お金を返して頂けるでしょうか?

利息はもらえません。 利息制限法で無効になるので、元金のみ請求してください。 元金38万円で1日1万円となると闇金レベルになってしまいますから、絶対にもらえませんし、ましてやあなたが捕まるレベルの利息となります。 弁護士に相談するだ...

至急 教えてください

裁判を起こされ判決を取られて、将来的に強制執行が行われる危険があります。ただ、これは携帯を解約しようがしまいがほぼ同じことです。

友人との金銭トラブル

難聴については慰謝料は難しいでしょう。 誹謗中傷については可能です。 費用倒れになる可能性がありますから、催告書だけ弁護士名で 出してもらうなどして、コストダウンを考えるといいでしょう。

貸したお金と名誉棄損の慰謝料の相殺について

示談の内容として、結果的に相殺的に処理することは可能です ただ、そもそも名誉毀損にあたるか、慰謝料としていくらが妥当か、というとかなり疑問な点が多いです 返金を拒むために大げさな数字等を出しているようにも見受けられます 相手がきちんと...

仕事への影響による訴訟

>ただ、仕事、生活に影響があったと言われたので、自分が訴えられるのかが心配です。自分は訴えられるのでしょうか。 裁判所に訴状を提出するという意味での訴える行為は、基本的には誰でもできますので、可能性はあります。 ただ、その訴えた主張...

被害届を出したいのですが出せますか

息子さんが誰にキャッシュカードを渡したのか。 キャッシュカードを受け取った人物がどのように現金を引き出したのか(暗証番号をどのように知ったのか)。 などが不明ですので何とも言えませんが、一度警察に相談に行ってみはどうでしょうか?と息...

債権回収に関しまして

上記を踏まえて、まず相手を特定した上で裁判を起こし勝訴できる可能性はどれくらいか、その後催促の手紙を送り続けた場合に返金されるのはどれくらいか教えて頂きたいです →相手が多重債務者なのでしたら、相手ではなく連帯保証人からの回収を検討し...

連帯保証人です。逃げた賃借人を見つけました

>弁護士さんにお願いするときは、何系に強い弁護士さんにお願いすればいいでしょうか? 本件に関しては、特定の分野を専門的に取り扱っているような弁護士である必要はなく、お近くの通いやすい事務所でよろしいかと思います。 無料相談を実施して...

お金を貸したら音信不通になりました。

借用書等はないのですが、40万円貸したという事実は相手との電話を録音していたので残してありますが、お金を取り戻すことは可能でしょうか。費用対効果が無いでしょうか。 →裁判などの法的手続きをとっても最終的に相手に預金などの資力がなければ...

元交際相手への少額訴訟

書かれている内容だけは判断がつきませんので、弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで回答をもらった方が良いかと思います。