不法原因給付になるか
当職の見解としては、不法原因給付に該当する可能性が高いと思われます。 但し、具体的な交際関係や経緯、やり取り等にもよりますので、ご相談されている先生と協議して今後の運び方を検討されるべきであると考えます。 これで回答を終わります。
当職の見解としては、不法原因給付に該当する可能性が高いと思われます。 但し、具体的な交際関係や経緯、やり取り等にもよりますので、ご相談されている先生と協議して今後の運び方を検討されるべきであると考えます。 これで回答を終わります。
下記の裁判所ウェブサイトを参照するなどして、少額訴訟の準備をなさるとよいでしょう。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
ユニバーサルスタジオジャパンは、USJ内での入園者による商売を禁じていますね。 「パーク内でお断りしている行為について ●集会、演説、無許可の商行為や宣伝(撮影等も含む)および他のゲストに迷惑がかかるような撮影や公衆送信等 ※当社の判...
貸し付けについては貸したこと、返すことの合意があり金額についての証拠があれば返金請求は可能かと思われます。 勝手に作品を使われている点については著作権侵害に基づき動画等の削除請求や損害賠償請求が考えられるでしょう。
質問1: 借主と連絡が取れなくなっているということであれば、違法とまでは言えないと考えられます。 質問4: 慰謝料請求は難しいと思われます。なお、約定期限までの返済がなされていないようであれば、期限後の遅延損害金の請求は可能です。
スマホを直接に見せる方法ではなく、当該部分を印刷した形で提供するのが望ましいでしょう。 予備知識のない相手方の関係者(親御さん)に対して、相談者さんの言い分を納得してもらう必要がある訳ですので、そうせざるを得ない証拠等を取りまとめ、持...
プライバシー権の侵害や名誉毀損等になるリスクもあるため、職場への連絡は避けた方が良いかと思われます。
お金を貸している話をせず、連絡を取るために職場に電話をするにすぎないのであれば、それだけで違法になることはないと考えられます。
・借用書はない。催促したLINEは残っている。 ・相手は警察にストーカー被害で相談したらしく警察に指導書をサインさせられました。 ・以前高級ブランド品も買わされたので詐欺、横領で訴えたいです。 ↑のどの部分の対応が気になっているので...
犯罪にはあたらないでしょう。 賃借人(夫)は契約解除を希望していると思われ、 明け渡し義務の履行に際して必要な情報を賃貸人に提供したに留まるように思います。
>こちらの把握していた住所、及び携帯電話番号等で現在の所在地を調べることは可能なのでしょうか? → 把握されている住所が住民票上の住所であれば、住民票の調査により、転居先住所が判明する可能性はあります。また、携帯電話のキャリアに対...
調停に関しては相手が対応しなかった場合,不調で手続きが終了するリスクもあるため,その意味では無駄に終わるリスクもあると言えます。ただ,裁判所からの呼び出しであれば応じるという人物もいますので,ご自身でできることをまず試してみるというの...
報酬を特定できて差し押さえることができればそれによります。 債務者に財産がなければ、債務名義があっても、電話番号があっても、取り返せません。
詳細不明なので何とも言えませんが、【契約者は私、生体代も私が全額払いました。】、【名義は私のまま】ということなので、所有権を主張できる可能性はあると思われます。
プライバシーの侵害になるので、新たなトラブルになりますよ。 終わります。
一般論として、弁護士会照会などで契約者情報の開示を求めるというのは考えらえるところですが、ご自身のケースですと紛争解決のために必要な行為かというと疑問があります。 あくまでも債権回収が目的なわけですから、提訴などの選択肢を検討すべき...
債権回収の依頼を弁護士が受けている場合に調査は可能です。 電話番号だけ調べるということはできません。
貸金返還請求ということになると思いますが、事実関係や証拠状況によっては法的措置を検討できる可能性があります。ただ、法的措置をとったとしても、相手方の資力によっては実際の回収が難航する可能性はあります。 弁護士に個別に相談なさった方が...
基本的に、住民票を移さずに逃げ続ける相手の場合、住所を調査する事は困難かと思われます。その場合でも訴訟を起こす事は可能ですが、債権回収等の場合は現実的に回収は困難でしょう。
振込票があるのであれば、貸付は比較的容易に立証できると考えられます。 次に、貸金債権の時効期間は、令和2年3月までの貸付(振込)であれば10年(改正前民法167条1項)、令和2年4月以降の貸付であれば5年(民法166条1項1号)になる...
貸金であることの証拠の資料があれば、請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、相手に資産がなければ現実的な回収が難しい場面もありますので、一度個別にご相談されると良いでしょう。
相手の方は、結婚して出ていった後も、それまであなたと一緒に住んでいた家の家賃を払うと約束したんですね。 そして、実際に3年間は支払いがあったと。 ご相談としては、約束どおり、家賃の支払いを求めたいということと、業者代の支払いも求めたい...
納品書あるいは貴社が相手方に当該商品を送付した際の何らかの書面があれば証拠になりうると考えます。 請求書の記載内容や書面の題名を「督促状」などと表現の強いものにして請求を行うことや弁護士にご相談されることもよいかと存じます。
債権者としての立場であったとしても、一般の方が役所に問い合わせても、回答を得られないものと思われます。 なお、設例で言えば、貸金返還請求の訴訟等を依頼された弁護士であれば、債務者に対する訴訟提起等を理由として、職務上請求という方法で...
設例が判決確定後を前提としているので、それを前提に回答します。 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するものとされています(民事執行法第25条)。そして、確定判決は債務名義の一つとされています(民事執行法第22条...
養育費・婚姻費用に係る請求権を有する債権者は、保護される必要性が高いため、他の債権と異なる財産の調査方法を利用することが認められています。 相手がどこかの会社等に新たに勤務していそうな場合、第三者からの情報取得手続を利用し、勤務先情...
まず現在の所有者を特定するために、登記簿の所有者の戸籍をたどっていって相続人を見つけるという作業が必要になるでしょう。 個人ではできないので、弁護士に依頼することを勧めます。費用はいくら請求するかによっても異なるので、ここではお答えで...
住所地の登記簿、というのが何を指すのか不明ですが、財産を確認するという意味合いであれば、住所の家屋番号等を調べ、土地建物の登記を確認するということであれば、法務局で住所を伝えた上で家屋番号や地番を確認すれば土地建物の登記を取得すること...
まず、「警告も交え」とありますが、 債権回収も態様によっては、恐喝罪となり得ますので、ご注意ください。 無視をする相手に対して、ご自身で、より強い表現や、強い心理的なプレッシャーを与える表現を使っても奏功しないように思われます。 ...
商品を送っても意味がありませんので、 「代理購入を依頼」されたことが立証できそうなのであれば、簡易裁判所への提訴を検討することになるでしょう。 ・「どの分野を得意とする弁護士」「費用の方が高くなっても」 任意であれ訴訟であれ交渉の代...