故意じゃないひき逃げ
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...
相手側の親御さんが弁護士に依頼して間に立ってくれます。 >>相手方が依頼している弁護士は少なくともあなたの味方ではありません。ご自身での対応が困難であれば、交通事故を取り扱う弁護士に対応を依頼してください。
お怪我の内容•程度からすると、まだ症状が固定しておらず、通院を継続する必要がある可能性があります(症状固定の時期については、主治医の先生とよく話してみて下さい)。 また、後遺障害の申請をした場合、後遺障害の等級が認定される可能性があ...
人身事故への切替えの意思があるが、今は手続きが難しいことを、警察に電話して相談してみてはいかがでしょうか。 その際、相談に応対してくれた警察官のお名前も聞いておいた方がいいと思います。
車が利用できなくなっている場合であれば、代車の費用について負担する必要がある可能性はあります。 ただ、その金額や期間、台車が本当に必要であったのかについては争いがあるかと思われます。 警察に関しては民事不介入として対応してもらえな...
詳細な事故状況については、刑事記録等で確認をする必要がありますが、お母様のご年齢により高齢者(−5%)の修正要素に該当しますので、検討のスタートは「加害者85%:被害者15%」であると考えられます。 また、事故現場の道路状況に関し、...
本当に飲酒検知(呼気検査)をしておらず事情聴取でも触れていないならばバレない可能性はありますが、もしもに備えて自首するのも一つの選択肢でしょう。自首は物証がなくても成立はします。
おそらくですが、レンタカー会社が加入している保険会社と話し合いをする(=保険を利用して賠償がされる)という展開になると予想されます。ただ、事故発生から間もないので、保険会社の担当者が決まっていない可能性もあります。先々、保険会社側から...
>私は県外になかなかいけないのですが、その場合は相手の方に人身事故への行ってもらうことは可能でしょうか? 相手(加害者)が、自ら刑事責任を負う可能性が出てくるなどの不利益が考えられるにもかかわらず、代わりに行ってくれるというのであれ...
事故現場での実況見分への立会いを要するとなれば、事故現場のある他県に赴く必要があるでしょうし、事故状況等に関する供述調書を作成する場合に管轄の警察に来るよ言われる可能性があると思います。 確定かどうかは、管轄の警察に確認してもらうの...
将来的に成年後見の適用を考えなければならない状況であると思います。 ですが、まずは、ご家族だけでも弁護士相談に行き、刑事手続への対応、成年後見を適用するか否か、損害賠償請求への対応などを確認されるべきです。 「現状のままでは相談に乗れ...
病院に再度問い合わせ、22日に診断書を発送したとの連絡を受けたが、まだ自宅に届いていないこと、病院内で本当に郵送事務が行われたのかの再確認、どのような郵送方法を取ったか(追跡可能な方法での郵送か否か)、再発行となる場合の手順•費用など...
>上記で事実を誇張せずにSNSへ投稿した場合、 名誉毀損に該当しますでしょうか。 →「事実」の具体的な内容によります。名誉毀損に該当するか否かにかかわらず、揉めている内容をSNSに投稿するのは避けた方がよいと考えます。
スマホを解析される場合、削除済みの写真についても復元がされる可能性があります。そのため、削除をしても意味がないかもしれません。 なお、他人が犯罪の証拠の削除を勧めることは証拠隠滅罪の教唆や幇助となる可能性がありますので、そのようなこと...
拾得物のスマホから単純所持が発覚することもありますので、 可能性としては捜査を受ける可能性があります
かなり大雑把な目安をご説明致しましたが、その前にご説明した事情•証拠等により、かなりの変動があり得ます(かなりの増額になる可能性もあります)。 そのため、しっかりとした損害賠償を獲得するためには、ご説明した事情•証拠に基づくアドバイ...
基本的に必要はないでしょう。今後の利便性のための費用であれば、オーナー側の負担となる事が一般的です。
戸籍が元夫側に入っているからと言って,支払い義務が生じるものではありません。一度具体的な内容を伝えたうえで弁護士の無料相談を利用されてみると良いですが,車自体も元夫名義のものであるのであれば,基本的には支払い義務はないでしょう。
1,事故は、業務起因性、業務遂行性がないので、貴社には、責任がないでしょう。 2,上記と同じでしょう。 3,スタッフが責任を感じて、支払うのは構いませんが、給与から引くことはできな ので、給与とは別にもらうべきでしょう。
執行猶予期間中に犯罪をした場合、執行猶予となっている刑罰も同時に課せられることとなります。 そのため、過失運転自体が罰金刑であっても、執行猶予もとなっていた刑罰が懲役等である場合はその刑罰が科されてしまうでしょう。
相手方は任意保険には加入していなかったのでしょうか? 現在の状況がよくわからないところがございますが、相手方が賠償する意向がないことを示している場合は、最終的には裁判での解決を進めていく形になります。 治療の進め方などについても検討...
例えば、弁護士が被害者を代理している場合などは、弁護士がサインした示談書・免責証書が相手方保険会社に届いてから1週間以内くらいには指定口座に着金されているように思います。
判決確定後に破産申立てをすること自体は可能ではありますが、交通事故が人身事故であり、ご相談者様において、交通事故の発生について故意又は重大な過失が認められる場合には、非免責債権(破産法253条1項3号、後掲条文参照)となり、責任を免れ...
その業者の方でどのように評価されるかは業者の判断次第ですが,それにより請求できる金額が変わることはないでしょう。事実としてどのような状態であるかが最も重要かと思われます。
相手が弁護士を立ててきたとしても、車同士の接触事故で過失割合が10:0となることはまずありません。そのため、仮にそのような主張をして損害賠償請求をしてきたとしても応じる必要はないでしょう。 また、こちらが弁護士を立てるかどうかについ...
自己破産の対象になります。 免責も得られます。 地元弁護士に今のうちから相談しておくといいでしょう。
あなたの車をよく目視、観察してください。 おかしいところがあれば、警察に電話するといいでしょう。 なければそのままにするといいでしょう。
刑事事件、民事事件両方について、配偶者の行為についてもう片方の配偶者が法的責任を負うことは通常ございません。 もっとも、早期解決のために家計から賠償金を支出することはあり得るように思います。 すでに刑事事件になっている状況で、今後被...
通院慰謝料の損害項目が61万円ということであれば、妥当な水準だと考えられます。 他方、休業損害なども含めた上での差し引きをした「最終支払額」が61万円であれば、「通院慰謝料」はそれより低額になるでしょうから、検討の余地があるように思い...
修理費として相当な金額を払えばいいです。 見積書をもらって、知ってる車屋さんにチェックしてもらうと いいでしょう。