自己破産。自動車事故について

事故を起こしてしまい、修理費や賠償金などを請求されています。しかし色々な事情があり、自動車保険未加入の中で事故を起こしてしまいました。現在訴訟されていて今度第2回口頭弁論になります。支払いをするのが困難で自己破産を検討しています。2回目の口頭弁論日に欠席して訴訟が可決?された後に自己破産の手続きをしたとしたら、今回の自動車事故の件も自己破産の対象となるのでしょうか??

判決確定後に破産申立てをすること自体は可能ではありますが、交通事故が人身事故であり、ご相談者様において、交通事故の発生について故意又は重大な過失が認められる場合には、非免責債権(破産法253条1項3号、後掲条文参照)となり、責任を免れることができない、ということになります。
ここでいう、「故意又は重大な過失」とは、一般的には、例えば、酒酔い運転、無免許運転、危険運転過失致死傷罪の適用のあるような交通事故であると解されています。

なお、判決確定後という局面を想定とすると、破産申立てによる強制執行の中止(破産法249条)を検討するということになると思われます。

一度、最寄りの弁護士に相談されてみることをお勧めいたします。

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(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(略)
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
(略)