パパ活トラブルについて
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がこれまでに相手方からプレゼントを受け取ったり転居の際の初期費用を支払ってもらったりしたことは、法律上の「贈与」に該当するものと考えられますので、特に返還の約束をするなどし...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がこれまでに相手方からプレゼントを受け取ったり転居の際の初期費用を支払ってもらったりしたことは、法律上の「贈与」に該当するものと考えられますので、特に返還の約束をするなどし...
信憑性というのは仰る通りで、具体的な日時や場所の記載があるかどうかという点です。 事件内容は何とも言えませんが、詐欺や強盗事件、窃盗なども可能性がないとはいえないでしょう。 会社が任意に応じることもあれば、任意の開示に応じなければ裁判...
児童であれば、児童買春罪を疑われる行為です。行為地の青少年条例に過失処罰条項があれば、年齢確認を尽くさずということで処罰される可能性もあります。 17歳と大学生とを区別できる人はいないと思います。 3月のやりとりというのはsnsの...
相手が認めないなら、その通りです。 これで終ります。
スマートフォンを押収した主体や経緯が分かりませんが、押収されていないものを使用することは全く問題ありません 但し、警察の捜査の中で押収されたのであれば、証拠隠滅しないよう、あるいは隠滅したと疑われないようにご注意ください
ご確認ありがとうございます。 私の方ではハッピーメールに照会をかけたことがないため分かりません。比較的新しい会社なので実績は分かりません。 例えばNTTは回答をしてくれますが、ラインは基本的に回答はしてくれません。会社ごとに対応は異...
逆さ撮りの場合、2条3項3号の児童ポルノが検討されます。 同号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、...
男性の行為は、児童ポルノ禁止法違反に該当する疑いが強いです。 また、今後妹様が写真・動画をネットで拡散されたり、写真・動画を元に脅迫され、性行為や売春を強要されたりと いう事態も想定されます。 妹様とともに、直ちに警察へ相談されるのが...
探すことはありませんね。
所持罪というのは継続的に持ち続けていることが多いし、 購入から3年を越えた捜索でもヒットすることも多いので 公訴時効は気にしないで令状が出ているようです。 奈良県の条例については、報道されたこともあります。
1 当初からお金を騙し取る意思があったとはいえませんので、詐欺に問われることはないでしょう。 2 電話番号から知られる情報はいくつかあります。 3 当該男性は恥ずかしくて警察には行けません。ご安心ください。 ただ、今後パパ活はしないほ...
twitterは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)ではないし 同性だと売春防止法の売春にもならないので 売春等の誘引(出会い系サイト規制法や売春防止法違反) ということはないですね。 凍結は、twitter社の判断でしょう...
売買春は違法です 売買春の相手を募集する書き込みについては、 買う側(遊客側)には処罰規定がなく 売る側には誘引罪があります。
期間が長いので、詳細を説明するのが大変でしょうが、出来事をまとめて、 警察に持ち込むといいでしょう。 警察は、事実関係から、何らかの罪名をもとに、捜査に着手してくれる可 能性がありますね。
単純所持罪(7条1項)では逮捕はなく、削除しておけば刑事処分もありません。 捜索が来るかもしれませんが、児童ポルノが現認されなければ、上記と同じ結果になります。 捜索を避ける決定打はありませんし、捜索されても空振りになるだけなので...
年齢確認を尽くさず過失で18歳未満と知らなかった場合には青少年条例違反(深夜同伴罪)に問われる可能性があります。 条例の話なので、地元の弁護士に相談して下さい
検察庁に予め事情を話しておいた方がいいでしょうね。住所が変わったらその旨も連絡したほうがいいでしょう。 「今の住所に送られたくない」という要求がどこまで通るか検察庁や裁判所次第と思いますが、その要求は通らないことを覚悟した方がいいと思...
捜索差押の現場では、そう詳しい被疑事実は告げられず、罪名程度だと思います。同居の人にも伝わる可能性はあります。
娘さんの裸の写真を撮って他人に送ったことが、「虐待」と判断されたようですね。 たしかに、「虐待」にあたってしまうと思います。 児相の一時保護がされたことは、ある意味やむを得ない状況だと思います。 児相との面接等を通じて、早くお子さん...
勝手に送られてきたのであれば、なんらの犯罪にもなりません。 送られてきた画像は削除してかまいません。 (むしろ削除してください。) 警察から捜査を受けることもないと思います。
裁判所が個人情報の開示をするということはありません。 損害賠償請求されて、あなたが支払義務を負わされる事案ではないと思います。
青少年条例違反(淫行)が疑われます。 なお、淫行については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交...
デリヘルで働いている人は、いろいろな事情があってそういう仕事をしているでしょうから、なんとかお金がほしいと必死だったのではないかと思います。 「君子危うきに近寄らず。」 今後は、気をつけてください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 風俗嬢が18歳未満であった場合は、児童買春として後日警察から事情聴取のために呼び出されたり、逮捕される可能性があります。 ただし、未成年であることを知らなかった場合には、当該犯罪...
>このまま無視をしてお金を所持していても問題はないのか、 法律的には問題はないです。 >また、お金を返金する手立てがこちらにはないため、どうしたらよいのか等、考えられる対処法を教えていただけると幸いです。 一番いいのは近所の弁護...
書き込みの内容としては、バイであるあなたがゲイの人と仲良くなりたい。仲良くなってくれる人はDMください。というものです。 性的な表現もあり、投稿としては不適切とされたのでしょうが、これだけの内容であれば、売春でも、名誉毀損、侮辱、脅迫...
18歳未満であれば児童買春罪を疑われ、児童と知らなかったという弁解が通れば起訴されません。 また、青少年条例違反(淫行)は、青少年と知らなくても処罰される地域があり、青少年条例違反で検挙されることもあります。青少年条例の年齢確認義務は...
記載内容が一言一句間違っていない、そのほかの投稿でも類似したツイートは行っていないというのであれば、犯罪事実には当たらないものと思われます。 バイの人仲良くして、という表現は性的な内容とは言えないからです。 例えば、男性が女性に対して...
どうしたらいいでしょうか、回答よろしくお願いします →脅され暴力まで振るわれたとのことでしたら、ご自身では対処困難と思われますので、弁護士に依頼して刑事告訴や相手との交渉の依頼をされたほうがよろしいかと思われます。 具体的な進め方につ...
相手方が18歳未満だったとして ①注文行為 青少年条例の要求罪になる地域がある ②注文後撮影した場合は、製造罪 ③注文前撮影の場合は、単純所持罪 がありえます。①②は逮捕事例があります。 逮捕危険があるかどうかで対応が異...