本人確認ありのパパ活サイトでの体の関係に関して質問です、

所謂会員制のパパ活サイト(男女とも免許等での18歳以上の年齢、本人確認あり)で本人確認済となっている19歳の子と知り合い、体の関係を持ちました(対価あり)。
これ自体は処罰対象ではないのはわかりますが、もし仮にこの子が偽造書類等を提出して(誰かの免許を使用した等)実は18歳未満だとしたら、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
勿論そんなことは相手も言っていませんし、まず普通はあり得ないとは思うのですが、やはり見た目等では判断もできないので、少し心配で質問しました。

自称19歳の児童・青少年との性行為については
青少年条例で過失(年齢確認を尽くさなかった)の淫行を処罰している地域では、青少年条例違反で検挙されることがあります。