未成年との性行為について相談させてください
大学3年生です。
2024年8月にSNSで知り合った高校3年生の女子と性行為をする約束をし、数日前に埼玉県内のホテルで性行為をしました。(なお在住は私が東京都、女子が埼玉県です)
事前にメッセージや電話等で何度も18歳以上であることを確認し、また、学生証の写真を送ってもらいました(学校名や顔の一部、住所等は隠されていましたが、下の名前や生年月日、定期券の購入日時等は見ることができました)。
その結果、学生証に記載されていた生年月日、LINEの生年月日、電話で教えてもらった生年月日は一致しており、また就職の準備の話もしていた、さらに学生証には校章も入っており一人っ子と言っていたことから、偽造でもなく兄弟姉妹の物を使ったわけでもないと思い、本当に高3であり18歳であると信じました。
しかし、ニュースで青少年保護育成条例違反で逮捕されている記事を見て不安になり相談させていただきました。
以下質問させてください。
仮に警察に今回の性行為が発覚し、相手が18歳未満だった場合、
①逮捕される可能性は高いでしょうか?それとも在宅捜査の可能性の方が高いでしょうか?
②自首すべきでしょうか?
③ホテル代は私が全て払い、相手はまだバイトもしていないので昼ごはんを奢ってあげたのですが、これが対価となり児童買春が成立することはあるのでしょうか?(性行為の対価として奢るつもりなどありませんでしたし、相手にも、「性行為してくれたから奢るよ」というようなことは一才言っていません)
よろしくお願いします
相手方が18歳未満だったとして、
青少年条例違反(淫行)については、
青少年側が年令を偽ることが多く、多くの条例に過失処罰条項(年令確認義務)が定められています。
どの程度の確認義務を負わされるかは地域によってことなります。
弁護士に相談して、適用される条例の解釈を調べてもらう必要があります。
食事させた行為については、児童側が対価と思って居たと供述することもありますので注意して下さい。なお、児童買春罪は故意犯で過失は処罰されないので、年令を偽っていた場合、過失があっても知らなければ処罰されないことになります。
児童買春罪と青少年条例の関係は難しいので、理解されている弁護士に相談してください