【至急】淫行について
閲覧ありがとうございます。
1年ほど前、当時19歳のころ、SNSで知り合った女性(Aさん)と旅行先で会うことになりました。
私の知人(Bさん)とAさんは知り合いで、私はBさんを信頼しており、Bさんの紹介のような形で会うことになりました。BさんからAさんについて聞くと、20歳でキャバ嬢をやっていると言われ、年上という認識があり、実際にSNSでAさんと話していた際も、お酒の写真やキャバクラの中?の写真なども送られてきて、電話なども良くしていたのですが、酔っ払っていることが多かったので20歳と確実に信用していました。
Aさんと旅行先でお泊まりすることになり、お互い了承した上でラブホテルに行き、そのまま同意を得た上で行為をしました。次の日の朝に突如Aさんから実は未成年という事を聞き、当時私はAさんに恋愛感情を抱いていたので特に気にしていませんでしたが、よく考えると未成年に手を出したことになってしまい逮捕されるのではないかと怯えております。
さらに、Aさんの誕生日が近かった事もあり、今どきの21歳の誕生日は皆ブランド物をあげることが多いのではないかなと思い、頑張ってブランド物の誕生日プレゼントを行為する前に渡しました。
これは未成年と知らなかったが、淫行、もしくは児童売春、不同意性交等になり、逮捕される可能性は高いでしょうか?
まだ学生ということもあり、日々インターネットで調べたりしていますがよく分かりません。
苦しむ日々の中で死にたい気持ちや自首をしようと考えたこともありますが、親に迷惑をかけたくない気持ちもありそこでも苦しんでいます。
どうか先生方のご教授をよろしくお願い致します。
弁護士が回答するのに必要な事項が書かれていないので、
一般論としての回答しかできませんが
「未成年」というのが16~18歳だとすると、
児童買春罪 児童と知らない場合は処罰されない
青少年条例違反(淫行) 過失で知らない場合も処罰される
が検討される罪名です。
児童買春罪の対償供与や対償供与約束は行為前にあることが要件ですが、後からの場合でも、 事前にあったのではないかということで児童買春罪を疑われることがあります。
対応については、弁護士に直接相談してください。
ご回答ありがとうございます。
当時その方に言われたのは16歳と言われました。
インターネットで検索すると淫行でも年齢知らなかった場合は処罰されないと書いてあったのですがそれは間違いでしょうか?
具体的に20歳と本気で認識してしまう判断材料として、上記の状況では判断材料としては薄いですか?
児童買春については、特別誕生日プレゼントと言う状況下での物品の渡しになりましたが、買春行為になるのでしょうか?
お金であれば普段の生活でお金を渡すということはないので買春になる可能性は高いと思っていますが、普段の生活で誕生日プレゼントを渡す行動は日常茶飯事だと考えております。
このことも踏まえ1度弁護士相談に行ってみたいと思います。
難しい問題なので、こういう公開の掲示板でも、ネットでも、確答は得られないでしょう。
16~18歳だとすると、
児童買春罪 児童と知らない場合は処罰されない
青少年条例違反(淫行) 過失で知らない場合も処罰される
という場合、
児童と知らない場合
対償供与約束がなく、児童と知らなければ、過失の青少年条例違反
対償供与約束があって、児童と知らなければ、罪にならない
ということになります。
一般人には理解しづらいところなので
こういう点に詳しい弁護士に相談してください。
なお、「過失」の前提となる注意義務については、戸籍謄本を調べたり、家族に確認する義務があると説明する自治体が多いので、口頭で聞いたくらいでは、年齢確認義務を尽くしたとは言えないことが多いでしょう。