依頼された16歳との性行為について教えてください
数日前、SNSで仲良くなった女性と会い、話の中で彼女が特殊な性的嗜好(性交を伴います)を持っていて相手がみつからないという相談を受けました。私が同様の嗜好を持っていてそれに対応できる旨を彼女が知ると、相手をしてほしいと頼まれました(金銭の授受なし)。しかしながら、年齢を確認すると16歳とのことで一旦保留させてほしいと言ってその日は別れました。
私自身で調べたところ、不同意性交には当たらなそうだということはわかったのですが、青少年条例の「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない」行為に当たるのか、また他の法令に違反するのかがわかりません。ご教授して頂けると幸いです。
16歳だと、青少年条例違反が疑われますので、慎重に対応してください。
真実16歳未満だと、不同意性交等も疑われます。
慎重に対応とは、具体的にどのような対応ですか?
16歳なのは学生証を見せてもらい確認しました。