オンライン取引(オフパコ)で相手が未成年と知らずに金銭を支払ったが出会ってもいない。法的リスクは?
相手がXにてオフパコ募集があった為、私からDMにて連絡した。
paypayにて先払いしてほしいと返信あり。
1万5000円を支払った。その後、次の条件が出てきたので、その要求を飲み2万支払う。
更に条件を出して来た為、ここで異を唱え返金要求をする。
この際に相手から高2と言われる。私は未成年とは会うことができないと言った。
(ここまでのやり取りで年齢は自分しか言っていない。)
Xのプロフを確認するとSJKと書かれていた。
年齢を知る前にXとpaypayで返金要求と要求を飲まなかった際は、詐欺として訴えると伝えました。
相手には未成年と知っていたのにと言われましたが、こちらは相手が言うまで本当に知りませんでした。
最後に諦めたと伝えていますが既読にはなっておらず。
後にプロフを確認した所、SJKという文字が消えていた。
質問
会ってもいないかつ、相手に言われるまでこちらは未成年と知らなかった。お金だけ支払い、会っていない状況で何かの罪になるでしょうか?
相手から逆に訴えられる可能性がありますか?またそうなった場合どうすればいいでしょうか?
検討されるのは、
刑法の面会要求罪
青少年条例(非行助長行為)
でしょう。
検討される罪名は挙げられますが、条例には地域性があるので、掲示板上では回答困難です。
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
ありがとうございました
早い段階で本格的な対策を取りたいと思います