未成年との性的なやり取りについての法的な問題について相談

当方22歳男性で、1ヶ月ほどインターネットで知り合った女性が未成年(17歳)と知りながら交際し、インスタのDMや通話で、文章及び音声で性的なやり取りをお互い同意の上で行っていました

詳細に説明すると
・文章、通話でのわいせつなやり取り
・強制は1度もしたことが無い
・写真や通話音声、ビデオなどの保存をしたことが無い
・ビデオ通話で相手が自発的に胸などを見せてくる
・お互いが交際関係と理解した上で、真摯にお付き合をしている(親には無断)
です

先日その行為が、相手方の親にバレてしまい、警察に相談すると電話で言われました、このまま相手の親が警察に相談した場合、何らかの条例違反や、警察が家に来るなどの可能性は考えられますか?
また、今すぐできる対処や、相談先など、なにか行動すべきことはあるでしょうか

青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われます
真剣交際の弁解が通れば処罰されないわけですが、淫行についての
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
の判例によって判断されます。

福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、
過去の無罪判決を参考にして
真剣交際になるような事実を精査してもらって下さい

こちらは住所や電話番号、年齢などを伝えて、相手方からも電話番号など聞いています、その上で結婚した後のことなど話し合って、真剣にお付き合いさせていただいているつもりで、また、お互いに好意を持っているというメッセージのやりとりも残っています。この場合は真剣交際が認められるでしょうか。
また、相手方から連絡が来ません。家庭の事情も聞いていて、親からの束縛や暴力など、相手の子が虐待を受ける可能性があるのですが、この場合どこかに相談することは出来ますか

保護者が警察に通報して、保護者の意向に従って逮捕される可能性があることがあるので
福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、
過去の無罪判決を参考にして
真剣交際になるような事実を精査してもらって下さい
に尽きると思います。

上手くまとまれば警察に相談して、逮捕・検挙を回避できることがあります。

児童虐待については、
一般市民にも通報義務があるので警察等に相談してください

第六条(児童虐待に係る通告)
 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。