婚姻費用や養育費が先か、離婚が先か
ご質問に回答いたします。 1 婚姻費用は審判が出たとのことですので、その審判が確定しても、 夫が婚姻費用を支払わなければ、お給料に対して強制執行をすることが考えられ ます。 2 なお、婚姻費用は離婚するまでの生活費、養育費...
ご質問に回答いたします。 1 婚姻費用は審判が出たとのことですので、その審判が確定しても、 夫が婚姻費用を支払わなければ、お給料に対して強制執行をすることが考えられ ます。 2 なお、婚姻費用は離婚するまでの生活費、養育費...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。お力になりたいと思います。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請...
書面(主張書面)は提出されましたでしょうか。 調停委員が状況を理解していないかもしれませんので、書面の提出がまだでしたら、相手方も住宅ローンを負担すべきところ、相談者様が全額支払っていたので、相手方支払分の精算を求めるなど理由を記載し...
こちらのQ&A掲示板ではなく、ココナラで弁護士を検索してみるとよいでしょう。お住まいの地域や注力分野などを踏まえて検討し、実際に相談をしてみて相性の合う弁護士に依頼することをお勧めいたします。
【公正証書には特別費用は別途協議によりと記載】とのことですので、特別費用については強制執行できるような内容にはなっていないという理解になります。特別費用について調停を試みたとしても、調停が成立する見込みは低い(したがって、差押え可能に...
障害年金を受給する際、本人や世帯の預貯金・不動産・車などの資産の有無は審査対象になりません。生活保護を受給する場合とは異なります。
完全に結婚生活と独立していたならば特有財産と認められる可能性はありますが、夫婦の支えがあったからその貯金が減らなかったのだ、という理屈で夫婦共有財産だと判断される可能性はあります。 取引履歴については、離婚または別居の早い時点を基準...
>離婚調停初日の持ち物を教えてください。 裁判所から届いた書類(呼出状など)、メモ・筆記用具、貴方のスケジュールがわかるもの(次回期日調整の際に必要)、身分証明書などです。その他、貴方の言い分をまとめたものなどを持参すると、調停委員...
「毎月この11万の送金で揉めることに疲れ果て、貰えないかもしれないというストレスを抱える日々です。もう貰えないものとして夫の食事作りや洗濯などをやめたいです。 この場合悪意の遺棄になりますか?」 いいえ。なりません。
「息子」が、「(元)妻」に対して今後支払う養育費を減額したいということでしょうか。 息子に対する資金援助をすることもありえないことではありませんが、養育費は、これから支払うべきものですから、既に教育資金として過去に贈与したものを養育費...
質問1は相手方の弁明の機会の付与も必要ですので初回で決まるのは私の弁護経験からすると例外的です。質問2は保全執行として給与に対して執行することは可能です。 ご参考にしてください。
法律上、夫婦には同居義務がありますので、勝手に家を出ていき別居となってしまった場合には、夫婦関係を回復し再度同居することに向けて、夫婦関係円満調停を申し立てることが挙げられます。 また、生活費等が支払われなくなってしまうおそれがあれば...
ご質問に回答いたします。 ご記載のように、配偶者の納得を得て、別居することが理想の形ではありますが、 難しそうですね。 その場合は、ご質問者様の希望のとおりの流れで別居できるかは別として、 穏当な形でご実家に帰るしかなさそうです。 ...
管理費に関しては、裁判例からすると不可分債務と考えられます。 そのため、持分割合によって按分するのではなく、全額を請求するというのが一般的です。
車は夫婦共有財産ですので法的に取り返すというのは難しいです。生活費を相手方が負担しないのであれば、婚姻費用分担請求調停を検討するのは如何でしょうか。ご参考にしてください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 家に戻る権利と婚姻費用について ご夫婦には法律上、同居し協力する義務があります。ご主人が一方的に質問者様を家から追い出すことは正当な理由がない限り認められません。 ローン返済中のご...
お子さんが全員成人しているとのことなので、相手方(配偶者)に対する婚姻費用の分担額を検討することになろうかと思います。 分担額は基本的にはあなた側の収入と相手方の収入に基づいて決められることになりますが、相手方が現在もあなた名義の自...
正確には、申立時ではなく、請求時です。本件に即していうと、別居後、メールやLINE等で請求を受けていたような場合は、その請求した日の属する月からとなります。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 夫婦は別居中であっても法律上の夫婦である限り、互いに生活を助け合う義務があります。 これを「婚姻費用分担義務」と呼び、収入の多い方が少ない方へ生活費を支払うのが一般的です。 この生活費には...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、ご主人の「子ども1人分で計算する」という主張は法的に一般的な考え方とは異なります。 婚姻費用は、夫婦がお互いの収入に応じて、家族全体の生活費を公平に分担するという考え...
大変お困りのことと存じます。 契約者名義も住宅ローンのご負担もご相談者様ですので、家を売ること自体は問題ございません。 とはいえ、家を立ち退かなければいけない妻(&お子様方)の対応によっては、売却に相当の時間が掛かるでしょうし、お勧...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 離婚と慰謝料について ご主人の長年にわたる暴言、器物損壊(警察への通報歴も含む)は、離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。ご主人が離婚に同意しな...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 返済義務について 原則として、借金はあくまで借りた本人(今回は配偶者)が返済するものであり、あなたが保証人になっていない限り配偶者の借金を直接返済する義務はありません。 ただし、例...
まず、裁判離婚の場合、別居期間は3から5年程度要することが多いです。 しかし、裁判離婚のうち過半数は1年の別居期間であっても離婚が認められています(厚生労働省の令和4年離婚に関する統計https://www.mhlw.go.jp/to...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご主人が提出した確定申告書の金額が、そのまま婚姻費用の計算の基礎として「認められるとは限りません」。 婚姻費用を算定する際、家庭裁判所(調停委員も同様の視点です)は、直近の収入資料だけでな...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 奥様がとられた行動、例えば「会社に事情を話したこと」や「車にGPSを仕掛けたこと」などが、社会的に許される範囲を超えていると判断された場合、慰謝料の減額事由となる可能性があります。 会社に...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 調停が不成立になった後の裁判について 調停で話がまとまらない場合、裁判を起こすことは「早すぎる」ということはありません。調停はあくまで話し合いの場であり、お互いの合意がなければ成立し...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 性行為を撮影した動画や写真は、不貞行為(法律上は「不貞行為」といい、配偶者以外との自由な意思による性的な関係を指します)を証明するための「直接的な証拠」となり有力なものと考えられます。ご主...
まずは「暴言を吐かれるなどした事実」を主張し、夫が否定してきた場合に、どういった証拠で裏付けするかという問題になります。 録音できなかったとしても、暴言を吐かれた日付と経緯、暴言の内容を一言一句日記につけておくなどして、鮮明に主張でき...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご主人から一方的に生活費のルールを決められ、大変なご心労とご不安の中にいらっしゃることでしょう。お気持ち、お察しいたします。 結論として、ご主人が要求する家賃や光熱費を言われるがままに支払...