婚約破棄の慰謝料について
ご記載の事情からしますと、婚約は成立しているケースだと思われます。正当理由のない不当な婚約破棄に該当するか否かについては、個別具体的な事情を踏まえて検討をしなければならないので、今後の方針等も含めて弁護士に個別に相談した方がよいように...
ご記載の事情からしますと、婚約は成立しているケースだと思われます。正当理由のない不当な婚約破棄に該当するか否かについては、個別具体的な事情を踏まえて検討をしなければならないので、今後の方針等も含めて弁護士に個別に相談した方がよいように...
扶養については勤務先に相談すると良いです。DVの証拠があれば例外的に健康保険について子をあなたの健康保険に変更できます。税務上も相手方扶養控除していないか確認するのが望ましいですがDVとの事情がありますので実態を優先することもあります...
養育費・婚姻費用について、調停済みで履行勧告にも応じなかったので強制執行かけたいぐらいですが、 どうせ面会交流調停をするのであれば一緒に養育費・婚姻費用の再調停もした方がスムーズかと思っていますが、そういったケースはありますか? あ...
ご質問に回答いたします。 通常、親権及び養育費のほかに、財産分与等について検討し、結論を出したうえで(合意等して)、離婚をすることになります。 ご記載の内容からは、話し合いは難しそうですので、 家庭裁判所での調停を視野に入れてご検討...
ご質問に回答いたします。 ご質問者様にとって、現時点で、していただくべきことは、お近くの弁護士に直接相談して、具体的事情をお話のうえ、 今後の最善の方法のアドバイスをしてもらうことです。 ご記載のように、別居をしたうえで、婚姻費用...
婚姻費用は適正額であれば偏波弁済に当たりません。
詳細不明ではあるのですが、夫婦共有財産というのは、婚姻時から別居時(離婚時)までに夫婦間で形成された財産のことですので、個人口座のうち婚姻前のものについては対象外、婚姻後に動きがある場合はその意味合いを踏まえて共有財産性が検討されるこ...
【1枚旦那に記入をしてもらった素人作成の書類】という書類を確認しないと何とも言えないところはありますが、当該書面の中で、貴方が不貞相手に対する慰謝料請求権を放棄するといった内容の約束がされている場合は、それを覆すのは(勘違いや強迫など...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 同居している場合でも、配偶者が生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用として毎月一定額を支払うよう求めることが可能です。 夫婦間や親族を交えての話し合いで解決ができないようなら、家...
婚姻費用•養育費の義務者に失職•無職•低収入等の事情がある場合において、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入の認定については、近時、参考になる高等裁判所の裁判例が出されています。 「婚姻費用を分担すべき義務者の収入は,現に得ている実収...
お困りのことと思います。 裁判での相談者さんへの判決としては、妻が納得いく条件でなければ離婚しないと言った場合は、①離婚を認めない、②離婚を認める、財産分与(基準日の夫婦共有財産の半分、ただし、扶養的財産分与が認められれば半分以上)...
離婚をご検討されるのであれば、当事者(夫婦)同士での話合い又は弁護士を代理人にして離婚の話合いを行うことや、調停を利用した離婚の話合いを行うことも選択肢に挙げられますので、ご検討いただいてもよいかもしれません。 なお、協議、調停での...
具体的な債権回収のためのやり取りを委任するということは可能かと思われます。具体的な金額については、事務所や弁護士ごとに異なるため、ご相談された事務所でご確認いただく方が良いでしょう。
同居中でも婚姻費用の分担請求は可能です。審判の内容がどのようなものかにもよりますが、強制執行できる可能性はあるでしょう。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、 元夫に渡した20万円が、貸したお金であるとすれば、 返してもらえる可能性はあります。 ただ、契約書や借用書等を作っていない場合は、 元夫からは、生活費等としてもらったと反論さ...
ローン会社に対しては妻も共同ローンをしている以上支払義務はあります。連帯債務者だからです。住宅ローン、水道光熱費については、妻が別居しておりその不動産に住んでいないのであれば婚姻費用との関係は減額事由などになりません。妻が住んでおり、...
>間接面会交流の写真・動画を送る ですが調停で決まってる限り、数枚でも送り続けた方がいいですか? 枚数は普段、動画1本+写真6枚程度送っているのですが、「数枚」ということは、動画1本+写真2枚 でも問題ないでしょうか。 → 調停調...
家庭裁判所の実務では、離婚前に夫婦が別居した場合は、特段の事情がない限り、別居時の財産を基準にして財産分与を行うことになっていますので、貴方のケースでは、別居後の預貯金は財産分与の対象外となります。なお、財産分与対象財産の「評価」の基...
ご自身の弁護士との問題には立ち入りませんが、相手方の対応に問題があるわけではありません。 そもそも、調停成立時には、調停官のもとで条項の確認がされているのであり、相手方が作成した書面云々の話にはなりません。
財産分与は通常は折半になります。
ご質問に回答いたします。 質問①について 婚姻費用は、新しい職場の収入を前提に決めることになります。 通常は、直近3ヶ月分の給与明細を提出することが多いですが、 ご記載の内容からは、1ヶ月分の給与明細があれば、そこから年収を算定しま...
なり得るかと思われます。
> こちらに家賃が発生していても、それは考慮されないのでしょうか。 別居した側に家賃負担が発生することも考慮した上で算定基準は定められていますので,基本的には考慮されないと思います。
婚姻費用をどのような方法で取り決めたのか定かではありませんが、婚姻費用の分担調停で取り決めた、公正証書で取り決めたような場合には、婚姻費用の支払を怠ると、勤務先に対する給与債権の差押えをされてしまうおそれがあります。 そこで、婚姻•...
まず、離婚理由としてのDVの証拠を集めないと裁判にもつれ込んでも離婚できません。写真、動画、録音、診断書などをかき集める事をおすすめします。また、一回きりではシラを切られるので、複数回(できれば異なる時期のものを最低10個くらい)は集...
そのため、私が不在時や子供とお風呂に入っている時にケイタイをロック解除してみたりしています。先日は少し庭に出て戻ったらケイタイ画面がひらいてあったので、確信しました。この事は、調停で訴えたり出来るのでしょうか?それとも同居中で離婚して...
一旦差押えがスタートしますと、会社側としてもあらためて審判書を確認することは少ないかもしれません。会社の経理の担当者に減額するように申入れされることをお勧めします。
あと一つだけ追加質問してもよろしいでしょうか? 破綻についてですが、面会はありませんが、 子供(成人)(大学生)の事でのやり取りや、 相手が入院すると言ってきたりした事があります。メールでのやり取りがあっても破綻と判断されるでしょうか...
ご主人が離婚を考えているとのことで、生計分離を進めているのですね。 離婚と生計分離について、弁護士の視点から回答させていただきます。 1.生計を別にすると離婚に優位になるんですか? 生計を分離したからといって、直ちに有利な離婚に結び...
旦那の口座を凍結、差し押さえする事は可能でしょうか?との点ですが債務名義(確定判決等)に基づき口座を差し押さえる必要があります。例えば、不倫相手、旦那に対する不法行為に基づく損害賠償請求をして慰謝料が認められた場合に、その慰謝料を支払...