婚姻費用増額の対象となるかについての疑問

婚姻費用で審判で額が決まったのですが
その時私の生命保険も払ってもらっていてその保険料も払い続けると裁判官に伝えてたのにすぐその生命保険は契約を切って支払わなくなってるみたいなのですがそれは婚姻費用の増額の対象にならないですかー?
あと旦那の会社の健康保険証に扶養で入ってたのですがそれも外されてしまったのですがそれももうすぐ自分で保険に入らなきゃいけないとかなりますがそれだと月々いくらとかになりますがそれも増額の対象にならないのですか?

生命保険料は、合意に基づく支払い義務ですから加算請求することは可能でしょう。
旦那の基礎収入を算定する時に社会保険料は控除されているので、あなたが国保を
負担する事態になったら、加算請求することが公平だと思います。