# 離婚調停における財産問題に関する疑問

現在妻、子供(2歳半)と別居中です。 離婚調停(私が被告)、面会交流調停(私が原告)中です。 持ち家も無く、財産と言えば車と預金くらいのものとなります。 現在1回目の調停が終わったところですが、 その調停時の話では車の所在はこちらで、引き続きこちらで使用という話になっておりました。 しかし妻が車検を妻の実家近くのディーラーで受けたいとの事で、 妻に車を渡した結果そのまま返却されなくなってしまいました。 (車の名義は妻。結婚前に私1:妻2の支払い比率で購入) 拒否すれば子供との面会を中止される事はわかっていたので同意しましたが、結果としては車を渡しても面会交流を中止してきました。 また子供名義で貯金をしていた通帳とキャッシュカードも無断で彼女が持っていってしまいました。 因みにその貯金の比率は8割以上、私の両親が子供にと渡してくれたお金です。 私としては、子供との面会交流を盾にやりたい放題されているという感じをうけております。 次回調停は再来週にあります。 【質問1】 車についてですが、生活上必須の為現状レンタルカーにて対応しております。現実的にかなりの費用となっているのですが婚姻費用の減額は可能でしょうか。 【質問2】 子供の貯金についてですが、現状では夫婦共有の財産かと思います。 無断で持ち出すことに問題はないのでしょうか。 【質問3】 質問1、質問2について 調停を有利に進める為にはどう対応するべきでしょうか。

1 名義が妻であれば婚姻費用の減額は無理でしょう。ただし、財産分与において車の価値分の金銭を妻に分与請求できることになります。
2 どちらかが子供の預貯金通帳を管理している場合、別居時の残高の半額を分与請求すればいいと思います。
3 通帳は残高開示を求め、車は時価額をインターネットなどで調査して提出。あなたから財産分与を請求すればいいでしょう。