勝手にストーカー扱い

なにかのために、あなたが投稿したものと、ほかの人が 投稿したものを、抜き出して整理しておくといいでしょう。 元彼の投稿も併せて整理して、一覧表を作っておくと、 物事がはっきりしていいと思いますね。

何かの罪に問われますか?

侮辱罪等の罪で告訴される可能性も開示請求をされて慰謝料請求等をされる可能性もあります。 ただ,請求する側も相当の手間とコストがかかりますので,実際に請求されたり告訴される可能性は高くないと感じます。 今後は,そのような行為をしないよう...

医療ミスについての相談

こんにちは。 医療過誤事件はカルテ類を精査し協力医の助言も仰がなければ見通しが困難です。 まずは病院のカルテ類を全て開示請求して、カルテ類を持参して近隣の医療過誤を取り扱う法律事務所にて直接相談を受けるべきです。 なお、カルテの...

Twitter上の第三者の誹謗中傷

個人情報の種類にもよりますが,プライバシー権侵害等を主張して慰謝料請求を行うことはできます。 ただ,第三者を特定する必要があり,そのために必要な発信者情報開示請求は時間との勝負という側面もある上,慰謝料より多くの弁護士費用がかかる可能...

訴える側の脅しについて

脅迫ですね。 保全しておいたらいいでしょう。 また、弁護士が要望をすべて聞くことはありません。 権利侵害が認められるものを選択します。

ネットストーカーについての相談

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 まずは警察に被害相談してみましょう。 その際には、相手方からのメッセージなどを持参するようにしてください。 もし警察が対応できないということになると、ご自身で相手方の特定をする必要があるか...

爆サイ開示請求されています

敗訴した場合には裁判費用を払う場合もありますが、そこまでの金額にはなりません。 なお、裁判費用には相手方の弁護士費用は含まれません。 弁護士費用については、判決となった場合、相手方が実際に弁護士に支払った金額が認められるのは稀で、請求...

某SNSで前科暴露。初犯です。

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 書き込み内容や相手方の意向にもよりますが、名誉毀損に該当する可能性はあります。 その場合、刑事事件になる可能性もありますが、多くのケースでは慰謝料などを支払い示談で終わっているように思えます...

誹謗中傷について加害者になってしまいました

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 直ちに訴訟になるという訳ではありません。 開示請求の後、こちらが話し合いでの解決を希望し、相手方がそれに応じて条件が折り合えば、話し合いで終わることもあるでしょう。

わいせつ画像配布について

わいせつ判断は、難しいですね。 わいせつ物頒布罪ですが、多数回に渡っていなければ、 逮捕はないですね。 身元がはっきりしてるし、前歴もないでしょうから。 ただし、事情聴取は可能性としてはあるでしょう。

他人の顔写真を使いまして

肖像権の侵害ですので、相手方と弁護士が本気を出せばIPアドレスから発信者の特定をして損害賠償請求に至ることはあり得るでしょう。

掲示板の本名書込みや脅しについて

名誉棄損と脅迫で警察に持って行った方がいいのではないで すかね。 民事だと、発信者情報開示請求から初めて相手を特定するま でに時間とかなりの費用がかかりますから。

匿名掲示板での誹謗中傷

書き込みの内容次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として慰謝料の請求をすることは可能です。 その前提として書き込みをした人を特定する必要があります。その手続きとして発信者情報開示請求をすることになります。どのような書き込み...

刑事事件にしたと挑発してきます

下の名前から本人が特定されるなら、侮辱罪か名誉棄損 になる可能性もありますね。 相手も、脅迫になる可能性もありますね。また、 警察が捜査するなら、いわゆる開示請求はしませんね。

ツイッターでの誹謗中傷、名誉毀損について

上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。

インターネットでの名誉毀損、営業妨害など

どこまでやるかですが、30~40くらいは考えておいた方が いいでしょう。 得意な弁護士も、都内なら10人くらいはいますね。 横浜にもいるでしょう。 費用は、それぞれ違うので、それぞれに確認するといいでし ょう。

SNSで不適切写真を見つけました

・「威力」を用いていないので「威力業務妨害罪」は成立しないと思われます。他人が口をつけたランドセルはそれと知ったら売り物にならないので、物としての効用を喪失したとして器物損壊罪が成立する可能性があります。 ・店に知らせても、どのランド...

情報開示請求について

名誉棄損が明らかでない限り、発信者情報開示に応じる ことはないですね。 今後は、あなたから訴えることは別として、相手にしないこ とですね。

これは罪にとえますか?

プライバシーの侵害だけでは成立する犯罪がないため,刑法上の責任を問うことは難しいと思われます。 住所等に合わせて相談者様の社会的地位を下げるような書き込みがあれば名誉毀損罪に問うことはできますが…。 責任を問うとすれば,民事上での損...