勝手にストーカー扱い
なにかのために、あなたが投稿したものと、ほかの人が 投稿したものを、抜き出して整理しておくといいでしょう。 元彼の投稿も併せて整理して、一覧表を作っておくと、 物事がはっきりしていいと思いますね。
なにかのために、あなたが投稿したものと、ほかの人が 投稿したものを、抜き出して整理しておくといいでしょう。 元彼の投稿も併せて整理して、一覧表を作っておくと、 物事がはっきりしていいと思いますね。
侮辱罪等の罪で告訴される可能性も開示請求をされて慰謝料請求等をされる可能性もあります。 ただ,請求する側も相当の手間とコストがかかりますので,実際に請求されたり告訴される可能性は高くないと感じます。 今後は,そのような行為をしないよう...
こんにちは。 医療過誤事件はカルテ類を精査し協力医の助言も仰がなければ見通しが困難です。 まずは病院のカルテ類を全て開示請求して、カルテ類を持参して近隣の医療過誤を取り扱う法律事務所にて直接相談を受けるべきです。 なお、カルテの...
名誉棄損罪ですね。 仕事に関して使用しているなら、偽計業務妨害罪もある でしょう。 民事なら、慰謝料請求ですね。
個人情報の種類にもよりますが,プライバシー権侵害等を主張して慰謝料請求を行うことはできます。 ただ,第三者を特定する必要があり,そのために必要な発信者情報開示請求は時間との勝負という側面もある上,慰謝料より多くの弁護士費用がかかる可能...
警察にバレれば、公然わいせつ罪や青少年条例違反の疑いで捜査される可能性があります、
脅迫ですね。 保全しておいたらいいでしょう。 また、弁護士が要望をすべて聞くことはありません。 権利侵害が認められるものを選択します。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 まずは警察に被害相談してみましょう。 その際には、相手方からのメッセージなどを持参するようにしてください。 もし警察が対応できないということになると、ご自身で相手方の特定をする必要があるか...
敗訴した場合には裁判費用を払う場合もありますが、そこまでの金額にはなりません。 なお、裁判費用には相手方の弁護士費用は含まれません。 弁護士費用については、判決となった場合、相手方が実際に弁護士に支払った金額が認められるのは稀で、請求...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 書き込み内容や相手方の意向にもよりますが、名誉毀損に該当する可能性はあります。 その場合、刑事事件になる可能性もありますが、多くのケースでは慰謝料などを支払い示談で終わっているように思えます...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 直ちに訴訟になるという訳ではありません。 開示請求の後、こちらが話し合いでの解決を希望し、相手方がそれに応じて条件が折り合えば、話し合いで終わることもあるでしょう。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方特定の手続はございますが、発信者情報開示の手続をする必要があります。 まずはIPアドレスの開示請求をし、その後、プロバイダに住所などの情報開示を求めますが、法的手続が必要になります。 ...
わいせつ判断は、難しいですね。 わいせつ物頒布罪ですが、多数回に渡っていなければ、 逮捕はないですね。 身元がはっきりしてるし、前歴もないでしょうから。 ただし、事情聴取は可能性としてはあるでしょう。
肖像権の侵害ですので、相手方と弁護士が本気を出せばIPアドレスから発信者の特定をして損害賠償請求に至ることはあり得るでしょう。
そのレベルの話になると、具体的に弁護士に相談 したほうがいいですね。
名誉棄損と脅迫で警察に持って行った方がいいのではないで すかね。 民事だと、発信者情報開示請求から初めて相手を特定するま でに時間とかなりの費用がかかりますから。
書き込みの内容次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として慰謝料の請求をすることは可能です。 その前提として書き込みをした人を特定する必要があります。その手続きとして発信者情報開示請求をすることになります。どのような書き込み...
犯罪に関わらない限り警察は動きませんし、名誉毀損・プライバシー侵害などに基づく損害賠償などの法的問題ではない限り弁護士も対応しがたいところです。 あえて法的な問題として組み立てれば、迷惑な画像を送られたことによる精神的苦痛に対して慰謝...
下の名前から本人が特定されるなら、侮辱罪か名誉棄損 になる可能性もありますね。 相手も、脅迫になる可能性もありますね。また、 警察が捜査するなら、いわゆる開示請求はしませんね。
メールをしていた相手がやってると思いますが、どうして あなたのことを知ったんだか。 なにか手掛かりを与えていないですかね。 今後、行き過ぎた行為があれば、名誉棄損かプライバシー 侵害になるので、あなたも発信者情報開示請求をすること に...
上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。
どこまでやるかですが、30~40くらいは考えておいた方が いいでしょう。 得意な弁護士も、都内なら10人くらいはいますね。 横浜にもいるでしょう。 費用は、それぞれ違うので、それぞれに確認するといいでし ょう。
肖像権の侵害にはなりますが、名誉棄損にはならないですね。 とりあえず、発信者情報開示の手続をしてみてはいかがですか。 違法な行為ですから。
いくつかの前例だと封書で届く可能性が高いですね。 前科にはなりません。 同居の人物についてはわかりません。 回答内容は自身で詳細に説明をしてください。 そこまでの指導はできません。
・「威力」を用いていないので「威力業務妨害罪」は成立しないと思われます。他人が口をつけたランドセルはそれと知ったら売り物にならないので、物としての効用を喪失したとして器物損壊罪が成立する可能性があります。 ・店に知らせても、どのランド...
名誉棄損が明らかでない限り、発信者情報開示に応じる ことはないですね。 今後は、あなたから訴えることは別として、相手にしないこ とですね。
なにもならないでしょう。 犯罪に結びつく内容ではないでしょう。 警察が捜査することはないでしょう。
相手の方が、これは自分のことだ!と怒って、弁護士に依頼をして発信者情報開示の手続を進めてきたら、特定される可能性はありますね。
プライバシーの侵害だけでは成立する犯罪がないため,刑法上の責任を問うことは難しいと思われます。 住所等に合わせて相談者様の社会的地位を下げるような書き込みがあれば名誉毀損罪に問うことはできますが…。 責任を問うとすれば,民事上での損...
今後の交渉に影響はありますね。