過去の誹謗中傷が傷害罪などにつながるリスク
私は2~3年ほど前、
ネット上で誹謗中傷をしてしまっていました。
今は反省し、まったくそのようなことはしていません。開示請求されるなどのことも起きていません。普通の日々を過ごしています。
そこで疑問なのですが、
過去の私の誹謗中傷が、今から傷害罪として成立してしまうことはありますか?
例えば、私に誹謗中傷された人が、当時は開示請求はしなかったものの、その後わたしのコメントによって精神的に大きな不調が生じたり鬱になったりした場合、今から傷害罪が成立したりするのではないかと不安です。
または、その他の罪が今から関連して成立することはありますか?
過去の私の誹謗中傷が、今から傷害罪として成立してしまうことはありますか?
→教科書事例でいえば迷惑電話を毎日かけてノイローゼにさせた場合などがあるのかも知れませんが、観念的な想定であり、基本的にネットの書き込みから傷害の結果が起こるという因果関係が認められるとは思えず、傷害罪が認められることはあまり考えられないと思います。
その他の罪が今から関連して成立することはありますか?
→名誉毀損や侮辱があり得るでしょうが、告訴期間を経過してしまっておりもはや事実上捜査もできない可能性が高いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問よろしいでしょうか?
私の以下の行為は傷害罪になりえないでしょうか?
2~3年ほど前、知り合いのYouTubeチャンネルにて「お前にされたことは忘れない。覚悟しとけ(覚えとけ)」(←この文章は曖昧)といった脅迫のようなコメントをしてしまいました。
(ハンドルネームでコメントしたため、知り合いは私だとわかっていないはず)
これが脅迫罪にあたるかをこちらのサイトで質問したところ、
「コメントの内容が曖昧で、脅迫罪の要件「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)に当てはまらない」との回答を頂きました
(稲葉先生から見てもそうでしょうか?)。
このコメントが脅迫罪であるかないかに関わらず、このコメントをきっかけに相手が大きく精神不調を起こした場合、私は傷害罪に問われるなどのことはあるでしょうか?
当時は軽い気持ちで書きましたが、今思えば私のコメントは、長期間相手を悩ませてもおかしくないものなのではと思い、かなり不安です。