精神科医の誤診を裁判して訴えるには。
>もし別の精神科を受診して、統合失調症ではないと、証明が取れたら、 >裁判して慰謝料請求することは可能でしょうか? 統合失調症との診断を受けたのはいつの話なのでしょうか?
>もし別の精神科を受診して、統合失調症ではないと、証明が取れたら、 >裁判して慰謝料請求することは可能でしょうか? 統合失調症との診断を受けたのはいつの話なのでしょうか?
銀行に責任のあることがはっきりすれば、銀行は返金します。 返金しないときは訴訟してください。
いずれも、パワーハラスメントの一類型と評価する余地はありますが、刑法上の恐喝罪・強要罪の成立は「脅迫」すなわち「害悪の告知」が必要ですので困難でしょう。 (例えば、「君の査定に響く」等の言動があった場合、これらは一般的に人を畏怖させる...
例えばお金を騙し取ったような場合であれば別ですが、単に「本当に来るんだね私男なのにばかだねー」みたいな感じのメッセージが来ただけですと犯罪にはなりません。
相手が特定できるかはわかりませんが、警察に速やかに被害届を提出された方がいいかと思います。 防犯カメラ映像などから犯人が特定できる可能性もありますので。
どのような訴えを想定してるのか分かりませんので何とも言えませんが、請求が認められるかどうかという点を考える必要がなければ、訴えること自体はできるかと思います。
>警察に被害届を出すことはできますか? わざと開けられたわけではないのであれば犯罪にはなりません。
具体的内容にもよりますが、「殴るまね」は暴行罪になり得ます。『暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま』といった行為は社会通念上指導の範囲を超えていると言...
詳細をお聞きする必要がありますので、公開相談ではなく、弁護士に直接相談された方がよろしいかと思います。
一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。 具体的事実関係を踏まえ、被害届が受理されやすい内容とするための助言を受けることができると思いますし、弁護士に対して被害届自体の作成を依頼することもできると思います。 ご参...
病院に行ったのであれば、被害届を受理させることや立件は出来るかも知れません。 ただ、父親が否認しているとなると、父親を逮捕や起訴などまで持って行けるかは微妙です。 病院に行っていなければ被害届の受理自体拒まれる可能性があり、父親への...
脅しの件は、警察に伝えて下さい。 ケガについては、立件するのが定石でしょう。
慰謝料は、受傷した怪我の内容、治療期間、残った症状、相手方の暴行態様等の具体的事実関係により異なります。一度お近くの法律事務所にて、ご相談されてみることをお勧め致します。
窃盗又は遺失物横領として被害届を提出し、警察の捜査の結果、犯人が分かれば被害弁償してもらえる可能性はあります。
何かしらの危害を加えるというような発言がなく、「払え」というのみであれば、脅迫に当たるとは言いづらいです。
相談のケースでは実名を挙げて悪口が書かれているため、名誉棄損や侮辱罪が成立するでしょう。 犯罪事実は明らかであり、犯人が不明であるに過ぎないため刑事告訴はできるでしょう。 書き込んだのが相手方であるかは不明ですが、捜査に対する情報提...
どこまで捜査してもらえるかは警察次第のため分かりませんが、証明は難しいようには思います。ただ12万円がなくなったのであれば、ひとまず警察に相談することをお勧めします。
お書きいただいた事情だけでは判断が難しいですので、面談相談に行って、詳しい事情を伝えた上でアドバイスを求めるのがいいと思います。 一般論としては、放っておいて万が一訴訟をされたらその時点で考えればいいのか、 現時点で何らかの対応をす...
謂れのない被害に突然遭われ、お困りのことと存じます。ご家族のみで悩まず、お住まいの地域の弁護士会や法テラスに問い合わせ、犯罪被害に関する専門相談を受けてみることもご検討下さい。 あなたのご事案における最適な対応を相談なさってみて下さ...
警察に被害届を出しに行くことが必要です。 言葉は悪いですが、なめられているようです。 届け出後は、慰謝料請求も考えましょう。
>私の目的は賠償請求ではなく逮捕です。 ネットでは回答が難しいので、詳細な事情を伝えて、警察か弁護士に相談に行ってみましょう。 ネット上で数行事情を書いていただいただけでは、逮捕の可能性についての検討が難しいからです。
被害届を出すかどうかはともかく、一度警察に相談してみるのがいいと思います。 場合によっては被害届を受理して警察が動いてくれるかも知れません。
甚大な被害に言葉もありません。辛いとか、苦しいとかを通り越してしまった重大な被害と思います。 ① 示談金の額は、いくらであっても償いには到底届かないのではないでしょうか。 また、犯人が起訴されるかどうかは、まさにこれから検事が判断する...
わざと(故意)であれば暴行罪となりますが、過失であれば罪にはなりません。ただ過失であってもクリーニング代等の損害賠償を請求できます。
ストーカーでっち上げについて被害届出したいとのことですが、具体的に何をされたのでしょうか? 詳細が何も書かれていない状態では回答は得られないかと思います。
サイトの規約によるので、各相談サイトによってまちまちです。 海外サイトの場合に警察が開示請求するかどうかも、各サイトのスタンスや、相談内容次第です。
横領事件などの場合、犯罪であるか否かが分かりにくいため、警察が被害届や告訴状を受理してくれるかどうかという問題がありますが、捜査により横領事件であると警察が判断した場合には、逮捕・勾留、さらには起訴ということも考えられます。 逮捕・勾...
誠に恐縮ながら、ネット上の簡易なやり取りで有効なアドバイスを受けることができるような状況ではありません。 裁判でこれまでに提出されたすべての資料や、あなたが体験したすべての事情を詳細に伺ったうえでなければ、有意なアドバイスは到底できま...
相手に過失があると思われますので、不法行為による損害賠償請求をすることが考えられます。 ただし裁判をする側が相手に過失があったことや損害状況を証明する必要があります。どのような証拠があるか弁護士に見せアドバイスをもらうことをお勧めします。
法律的にどうしてくれと請求するのは難しいと思います。話し合いで解決するしかない事案かと思います。 自分たちで話し合いを進めることが難しいのであれば、弁護士会でやっている示談あっせん等を利用して弁護士に双方の話を聞いてもらいながら話し合...