LINEでの発言による名誉毀損と精神的苦痛についての相談。相手が弁護士に依頼しているのか、不安です。
もし仮に本当に相手が弁護士に依頼していたとして、受任通信も来ず、弁護士が動くことはあるのでしょうか →相手方が弁護士に依頼していれば、受任通知は届くでしょう。
もし仮に本当に相手が弁護士に依頼していたとして、受任通信も来ず、弁護士が動くことはあるのでしょうか →相手方が弁護士に依頼していれば、受任通知は届くでしょう。
加害者への慰謝料請求権は、加害者の氏名、住所を知ってから3年なので、 時効はまだだいぶ先ですね。 ツイッターが、開示請求に応じるかどうかですね。 開示請求の方法は、利用規約、あるいは、ネット検索で探せるでしょう。
LINEでの個別のやり取りですので、公然性がなく、名誉毀損や侮辱罪とはならないでしょう。 ただ、暴言として、民事上で不法行為として損害賠償請求がされる可能性はゼロではないと思われます。 基本的に弁護士が代理人となった場合、弁護士か...
これから自分はどのような行動を取ればよいのでしょうか? →本件については、これから、相談者様のIPアドレスや、(Xにおいて電話番号等を登録していれば、)電話番号等が開示されることとなるでしょう。 今後は、相手方が、①開示されたIPを...
「これが本当なら下品で無理」などと呟いてしまいました。この場合誹謗中傷にあたる可能性はありますか?発言はすでに削除しているのですが、本人に見られた場合開示請求されるのでしょうか? →微妙なところです。あえて拡散したと認められるのであ...
もし、Twitter(現X)が、発信者情報開示に応じれば、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 また、相手の屋号や住所を御存じということなので、発信者情報開示を経ることなく、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。...
ご相談内容のメッセージのみでは脅迫として警察が動く可能性は低いかと思われます。今後連絡を断つようにしておけば特に何か事件に発展することはないでしょう。また、弁護士に依頼し内容証明を送るのであれば、依頼予定の弁護士に細かく確認をされると...
経緯等の詳細が不明ですが、貴方が逆に詐欺・恐喝の被害に遭っているようにも思われます。 相手方から受領した1万円については返還するのが筋なのかもしれませんが、弁護士費用が4万円というのは実務感覚からすると首を傾げたくなります。いずれにし...
キャンセルできるならキャンセルしてよいと思います。あとは、チケットは相手に届かないよう運営と相談してください。
完成度が低いと言う理由で開示請求されて訴えられてしまうのではとビクビクしています。 悪いのは私だと分かっているのに怖くて仕方ないです。 →このような1対1のやり取りでは開示請求の対象になりませんから、ご安心ください。 また、本件は、...
警察は,捜査機密を被害者にも開示しません。よって,被害者としても,いつ頃連絡が来るかは全く分かりません。 となると,不正アクセス側は知る由が全くないと思います。
その被害者とのやり取りなどをみていただいて、本当に相手が動いているのかを判断していただきたくて相談させていただきました。 →こちらの相談スペースでは、そのような、個人の特定が可能な情報を用いた相談はやめておくべきでしょう。このサイト...
基本的には、公開をした人が名誉毀損行為をしたとして責任を負うこととなるでしょう。その画像が仮に誰かに拡散されたとしても、その拡散行為に関わっていないのであれば名誉毀損となることはないかと思われます。
あなたの作品が、どの程度、商品価値があるのかわかりませんが、今の裁判所の 姿勢から推測すると、私見になりますが、10万円見当ではないかと思いますね。
経済的損害は、相手が得た利益か、あなたの逸失利益が基準になるでしょう。 慰謝料は、名誉棄損が立証できるなら、50万円を請求してもおかしくはない と思います。
「本人に直接言わず、こんなとこでしか言えないなんて惨めで可哀想な人笑」という表現は、名誉感情侵害に至っているとは言い難く、損害賠償しなければならない可能性は低いように思います。
契約が成立しているのであれば、法的には支払い義務がございます。 もっとも、副業自体が真っ当な内容ではないと思いますので、お近くの消費生活センターにご相談いただきアドバイスを受けてみてください。
損害賠償請求の時効の問題もありますので、数年というのがどれくらいなのかが気になります。 問題なさそうであれば、請求に進んでも良さそうですし、弁護士に相談されても良いかと思います。 ただし、裁判上認められたとしても、金額面はあまり期待で...
これは内容から、犯行予告と判断されてしまう可能性がありますでしょうか。 また、中段だけ切り取られて犯行予告とされてしまう可能性はありますでしょうか。 →相談者様がおじさんの心臓を捧げることを宣言したとは読めませんので、ご質問については...
誹謗中傷で相手を訴える事は可能でしょうか?かなり長期間複数に渡って書き込みがある場合は、複数なのでたくさんお金がかかるのでしょうか? →相談者様がその投稿記事の対象であると客観的にいえるのであれば、まず相手方を特定して訴えることができ...
尻軽ホスト狂い、枕ホスト狂い 等は 開示請求の対象となりますか? →投稿記事の対象が相談者様であると認められれば、「尻軽ホスト狂い、枕ホスト狂い」は、開示の対象となる可能性が高いように思います。 弁護士に投稿記事を見せてご相談になる...
開示請求がされると通常はプロバイダから意見照会書が契約者のもとに届きますので、そのような形で親御様に連絡が行くことになります。開示されるのも親御様の氏名等です。 開示請求によって得られた個人情報を悪用することは目的外使用であるため法的...
損害があれば、賠償請求ができるでしょう。 ただ、謝罪とか反省とかを法律で強制することはできません。(したところで意味がないと思います。)
名誉感情の侵害として開示請求がなされる可能性はあり得るでしょう。 ただ、可能性としてはそう高くはないかと思われます。また、学校側に連絡が行くことは基本的にないでしょう。
ただ弁護士の名前を出して脅しをかけ、お金を払わせようとしているだけかと思われます。無視しておいて問題ないでしょう。ただ、万が一裁判所から書類が来た場合は対応の必要があります。
その発言のみで直接違法行為となる可能性は低いかと思われますが、その発言をきっかけとして自身が経済的な利益等を得た場合、詐欺罪等が成立し得るでしょう。
グッズを引き渡せ、という裁判ですね。 および損害として慰謝料5万円位でしょう。 終わります。
>こちらの内容は訴えることなどできるのでしょうか? 動画の削除を請求するにしろ、損害賠償を請求するにしろ、動画の内容を確認し、これらの請求をし得る理由(名誉毀損や著作権法違反など)があるのかを精査しなければ判断ができません。 また、...
迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。 53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。 55条2項 訴...
脅迫罪にはなりません。 あなたが夫をコントロールできるわけではなく、また、具体的、現実的に、 危害が加えられることを予測させる程度の内容でないと、脅迫罪は成立し ないですね。