SNS上の誹謗中傷について

Xにおいて、一個人に関する事実が曖昧な噂を聞きそれを記述した上で「これが本当なら下品で無理」などと呟いてしまいました。この場合誹謗中傷にあたる可能性はありますか?発言はすでに削除しているのですが、本人に見られた場合開示請求されるのでしょうか?

「これが本当なら下品で無理」などと呟いてしまいました。この場合誹謗中傷にあたる可能性はありますか?発言はすでに削除しているのですが、本人に見られた場合開示請求されるのでしょうか?

→微妙なところです。あえて拡散したと認められるのであれば、名誉毀損や名誉感情侵害として開示される可能性自体はあります。

素早いご回答ありがとうございます。
あえて拡散したと認められる基準のようなものはあるのでしょうか?

あえて拡散したと認められる基準のようなものはあるのでしょうか?
→特定の基準のようなものはありません。あくまで、裁判官がそのポストを見た上で判断するものかと存じます。ただ、ご事情を前提とすると、相談者様の真の意図にかかわらず、開示される可能性自体はあると思います。

ご回答ありがとうございます。
判断は裁判官によって異なるのですね。何度も質問を重ねて申し訳ございません。開示請求ができる期限というものはあるのでしょうか?

開示請求ができる期限というものはあるのでしょうか?
→Xの対応の悪さも考慮すると、記事が投稿されてから1ヶ月以内には開示の手続きを開始しないと、開示は難しくなるでしょう。記事が投稿されてから2ヶ月経つと、開示できない場合もあるでしょう。

回答ありがとうございます。
すみません、最後の質問です。アカウントを削除しても開示されるか否かは関係ないですよね?不安になってきたので…。

アカウントを削除しても開示されるか否かは関係ないですよね?不安になってきたので…。
→相手方がスクリーンショット等で記事を保存していれば、開示されるか否かには関係がないでしょう。