SNSでの売買トラブル

SNSでグッズ3点を3回に分けて譲渡する約束をしました。1点目のお金を振り込んでもらったあとに2点目を譲渡したくなくなりました。相手に2点目の譲渡を無しでお取引するか返金するかを確認したところ、今は返事ができないが1点目は発送してほしいと返事がきて発送しました。相手が民法522条の話をしてきて調べてみたのですがよくわかりません。私が相手に2点目のグッズを譲渡しなければ訴えられて負けてしまうのでしょうか?どうすればグッズを譲渡しなくてもいいようになりますか?

3点について、譲渡契約は成立しているので、あなたには引き渡す義務があります。
相手の同意を得られれば、契約は2点に変更されたことになります。
同意しないときは、訴えを提起することもできますが、費用や手間がかかることか
ら訴えることはないでしょう。
謝罪で済む話でしょう。

ありがとうございます。
もし可能でしたら教えていただきたいのですが、
相手が同意してくれなかった場合で損害賠償になったらいくらぐらいかかりますか?

グッズを引き渡せ、という裁判ですね。
および損害として慰謝料5万円位でしょう。
終わります。

ありがとうございました。