危害予告による脅迫罪の可能性について
先日、出会い系サイトで知り合った人に「夫にバレた。連絡相手に危害を加えそうだからもう連絡してこないで」とLINEを送りました。
このLINEを送ってから数時間後に「そちらに何かする可能性はなさそう」と訂正しました。
相手には既読スルーされています。
危害を加えることを仄めかすことは脅迫罪に当たるのではないかと思い、不安です。
脅迫罪として訴えられたり、開示請求される可能性はあるでしょうか。
サイトで知り合った相手とはまだ会ったことがなく、LINEでのやりとりだけで完結しています。
住所や本名など個人情報はお互い明かしていませんが、相手からの連絡をやめてほしくて大袈裟に言ってしまいました。
脅迫罪にはなりません。
あなたが夫をコントロールできるわけではなく、また、具体的、現実的に、
危害が加えられることを予測させる程度の内容でないと、脅迫罪は成立し
ないですね。
危害を加えることを仄めかすことは脅迫罪に当たるのではないかと思い、不安です。
脅迫罪として訴えられたり、開示請求される可能性はあるでしょうか。
→相談者様ではなく相談者様の旦那様が危害を加える可能性を示唆しているだけであって抽象的に過ぎるものであり、脅迫罪として捜査の対象となることは考えられないように思います。
なお、LINEの1対1のやり取りについては、プロバイダ責任制限法の要件を満たさず開示請求はできないでしょう。