Xでの法的書面の受領についてというメールを受け取った際の行動
メールのタイトルに「Xでの法的書面の受領について」とあり、
pdfで仮処分決定通知が添付されて送られてきました。
債権者の申立てを相当と認め、担保を立てさないで次のとおりに決定する。
主文
債務者は、債権者に対し、別紙発信者情報目録記載の各条を仮に開示せよ。
とあり、次のページのPDFには三行黒塗りのセルがありこれが何を示しているのかわからないのですが、
何に対してなのかがわかりませんが、相手が誹謗中傷と取れるような発言を過去にしたことはあります。
これから自分はどのような行動を取ればよいのでしょうか?
仮処分で開示がなされる可能性が高く、その場合プロバイダに対して発信者情報開示訴訟が行われる形となります。
訴訟が起こされた場合、プロバイダよりカイジに同意するか否かの意見照会書が送られてくるかと思われますので、開示されるのを待った上で示談をするか、意見照会が送られてきた段階で示談についての話を早めにするか、開示され慰謝料請求が来た段階で争うかのいずれかとなります。
一度弁護士に個別に相談されると良いでしょう。
これから自分はどのような行動を取ればよいのでしょうか?
→本件については、これから、相談者様のIPアドレスや、(Xにおいて電話番号等を登録していれば、)電話番号等が開示されることとなるでしょう。
今後は、相手方が、①開示されたIPをもとにプロバイダに対し発信者情報開示命令の申立て又は発信者情報開示請求訴訟の提起をするか、②(Xにおいて電話番号等を登録していれば、)開示された電話番号に対応する電話会社に対する弁護士会照会が行われることとなるでしょう。①の場合は意見照会がありますので、意見照会書が送られてきたら開示に同意するか不同意するかを回答することとなるでしょう。②の場合は意見照会を経ずに相談者様の電話会社における氏名住所などの登録情報が開示されることとなるでしょう。いずれにせよ、相談者様について開示がなされれば、相手方から直接損害賠償請求の連絡がありますので、その際は、弁護士にご相談になるのが良いかと存じます。