浮気の証拠について。
>そこで、探偵を使って確実な証拠を掴みたいと思ってるんですがあまりお金は掛けれないので最低限の調査で済ませたいのですが、証拠が1回分だけでは不十分でしょうか? 決定的な証拠であれば、少なくとも一回は不貞があったことの証明に使えます。...
>そこで、探偵を使って確実な証拠を掴みたいと思ってるんですがあまりお金は掛けれないので最低限の調査で済ませたいのですが、証拠が1回分だけでは不十分でしょうか? 決定的な証拠であれば、少なくとも一回は不貞があったことの証明に使えます。...
詐欺でなくてもチケットをもらえなくなった以上、振り込んだお金を返還してもらう権利がご相談者様にはあります。 しかし、このようなケースでは詐欺であることも多く、実際には連絡を無視し続けるなどするので任意で返金してもらうのは難しいです。 ...
警察に被害届を出してきましたとありますが、ご相談の内容ではまず警察は被害届を受け取りません。 うそをついているか、被害届を書いた紙を置いてきた程度のことでしょう。 また、当該サイトの仕組みだと、おそらく相手方の住所・氏名等が不明なので...
このような事で探偵に依頼する事は可能なんでしょうか? ⇒ 依頼することができるかどうかは、探偵次第なので、何とも言えませんが、もし仮に探偵を雇ったとしても、探偵費用は、貸金返還請求からは外れるものですので、支払う必要はないと思います...
メッセージやフォローによる嫌がらせだけでは法的処置は難しいかもしれません。具体的にどのような処置ができるかは、されたことのスクリーンショットをもって弁護士に相談してみてください。 基本方針としてはつらいと思いますが、TwitterやI...
付き合っている男性Bさんの行為は脅迫や強要にあたりうるものです。 警察に相談されてください。 また相談者様のご両親がおっしゃるようにBさんとはもう会わないようにしてください。 相談者様は「自分がそばにいないとBが・・・」「自分だけしか...
先生にご質問です。 1.浮気証拠写真や浮気した事実を他人に暴露するなどはもちろん辞めますが、警察は私を特定できますか? >元彼氏に対してDMを送ったアカウントがどの端末から発信されたものであるは特定できます。また、当該端末を契約してい...
Twitterのみで、本名も住所も知られていない場合には、訴えられる可能性は極めて低いと思います。 もしご不安なようであれば、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
詐欺罪に問われることはありません。 訴えられることも、ありません。 おどしてるだけですね。 勇気を出して、決然と、別れたほうがいいですね。 そのほうが、相手のためでもありますね。 その後、つきまといがあれば、ストーカーとして、警察に ...
もし相手方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造や青少年条例違反(わいせつ行為・児童ポルノ要求行為)などで検挙される長俺があります。青少年条例には年齢を知らなくても処罰されるという条項がある地域がほとんどです。 アカウントを削除しても...
法定刑は、 二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 となっております。 まずは、法律事務所に直接ご相談され、自首すべきかどうかや処分の見通しについて案内を受けてください。
投稿が古いものですので対応が難しいケースではあります。 刑事事件化をご希望であれば、まずは最寄りの警察署にご相談され、被害届を出せないか検討してもらってください。 民事の部分については投稿の削除はできると思われます。相手方への損害賠償...
「香ばしい」という発言(投稿)について権利侵害性を肯定するのは難しいかと思います。 一方、漫画の無断転載があるということですから、著作権侵害を理由とすれば進めることができるケースかとも思います。 インターネット関連の問題を取り扱うお...
財産分与は離婚から2年以内に裁判所に申し立てをしなければ、時効(正確には「除斥期間」と言います。)によって権利が無くなってしまいます。 そのため、財産分与を求めたいとのことであれば、早急に裁判所に申し立てをするべきと考えます。 一...
まだ大丈夫ですよ。 不起訴も多いですから。 誠実に向き合えば大丈夫でしょう。
>ネットで後日逮捕の可能性があることを知り、逮捕にならずとも警察から連絡来ることに怯える毎日です。目安として1〜2ヶ月後に逮捕されるとネットにはありますが、私もその可能性は残っているのでしょうか。 可能性としては、あると言わざるを得...
あなたの調べた結果が正解ですね。 基準監督署に行くといいでしょう。 らちがあかないようなら、自分で、予告手当請求書を送る ことですね。 それでもらちがあかないなら、労働審判を申し立てること になります。
プライバシー侵害ですね。 慰謝料請求が可能です。 削除だけで気がすむなら、それはそれで結構です。
初犯でしたら不起訴の可能性は十分に考えられますが、統合失調症などの証拠は提出していますか。何もなく、覚えていないというのは検察への見え方で、反省がないとみられてしまう可能性もあります。
離婚をしたいというなら、興信所の調査を続けて証拠を確保することが先決です。 今の証拠で足りるかどうかは、この場では判断できませんが、より確実な物があるにこしたことはありません。 ただ、興信所の調査で、不貞行為が明らかになったとして、...
消費者ホットライン118に問い合わせて情報を得るといいでしょう。 ことさら、利益が得られるなどの表現があれば、消費者契約法により 解除も可能でしょう。また特定商取引にあたるので、要件が不備な場 合は、解除可能性はあるでしょう。 しかし...
①お金を払う気もないのに、払うと言っているアカウントに似せたアカウントを作成し、さもお金が得られるように装い相手方に損害を与え、こちらは利益を得たのであれば、微妙なケースですが詐欺罪が成立する可能性は0ではありません。 ②被害届が出た...
名誉棄損が明確なら、開示してくると思いますね。
詐欺や恐喝も疑われるケースですので、まずはお近くの警察署にご相談ください。 併せて、最寄りの法律事務所にもご相談され、相手方への対応をご依頼ください。
名誉毀損等に当たるかどうかはともかく、トラブルになっていることを解決前にSNSに投稿などされることはトラブル解決の観点からは望ましくありません。 報酬の金額次第ですが、引き続き支払われないようであれば、弁護士にご依頼いただいて請求し...
第三者から見てご相談者様のことと分かるものであり、かつ、それがご相談者様の名誉やプライバシー等の法的権利を侵害するものであれば、投稿の削除、投稿者に関する情報の開示、及び、投稿者に対する慰謝料請求等ができる場合があります。 URLが分...
加害者が分かっているのであれば、たとえば代理人弁護士を通じて書面で削除請求をすることが考えられるところです。内容証明1通程度であれば、費用として3~5万円程度です。 発信者開示請求であれば、弁護士や使用されているSNSの種類にもよるで...
実際に投稿された文面や前後でのやりとりによりますので具体的なご案内はできません。 同様のトラブルが起こらないように今後はくれぐれもお気をつけください。
告訴は「犯人を知った日から6ヵ月を経過」(刑事訴訟法235条1項)するまでに行わなければなりません。 会社側がご相談者さまを特定した日から6ヶ月ということになります。
インターネットバンキングの履歴を調停で示して、実収入の金額を立証されてはいかがでしょうか。 相手方に対する調停委員からの印象も相当悪くなるでしょう。