名誉棄損、侮辱罪で訴えたいが該当しますか?
同じ職場の女性から、Twitterで「地獄に落ちてくれ」「この世に必要ない」などの誹謗中傷の書き込みをされました。普段とても仲良くしていたのに、陰でそんなことを思っていたのを知り人間不信です。そのコメントに対する第三者の返信も「どういう育ち方をしたのかね」など言いたい放題。毎日顔を合わせるのが辛くて、吐きそうです。直接私の名前などは出していないものの、本人は顔出しの上、職場の先輩の女(女性は2人しかいない)と書いています。訴えたいのですが、名誉棄損、侮辱罪などは該当しますか?
「訴えたい」というのは、刑事事件として警察に捜査してもらい国から刑罰を与えてもらいたいのか、民事事件として慰謝料を請求したいのか、どちらの趣旨でしょうか。
仮に刑事事件として名誉毀損罪や侮辱罪で捜査されなくても、民事では請求ができる可能性はあります。ただし、あなたの名前が出ていない以上、その書き込みがあなたのことであると特定できるかどうかがポイントになるでしょう。
いずれにせよネットの相談では情報に限界があるので、Twitterの内容をプリントアウトして、弁護士事務所でご相談なさることをおすすめします。