少年法で訴えることは出来ますか?

去年7月頃にお金に困っていてTwitterでパパ活募集をしました。月100万で契約しホテルに行きました。契約内容は月3回で2回目に全額お支払いでした。次の日にTwitterブロックされアカウントが消えていてお金は貰えませんでした。ここまでなら警察も動いてくれないのは分かっているんですけどこっちは去年の7月は16歳でした。最近騙した人と全く同じことを言ってきている人がTwitterにいてその人のことを訴えることはできるのでしょうか?

お金を払って欲しいということは民事訴訟の手続きでやります。
だましてきた人を罰して欲しいということは刑事手続きでやります。
罰して欲しいということであれば、警察に相談に行くといいと思います。
ただ、投稿者さんも売春をしているということで、それ自体犯罪ではありませんが、警察からお話を聞かれたり、補導されたりするかもしれません。
参考にしていただけますと幸いです。