わいせつ物頒布罪について

3/12の0時過ぎにわいせつ物頒布罪に当たる行為をTwitter上でしてしまいました。今までもかなりの数を送っていました。その時は女性に求められたから送っていました。
でも、3/12の0時過ぎに送った方は女性の確認無しで送ってしまいスクリーンショットで証拠を押さえられ警察に通報すると言われました。そして翌日の朝11時ごろから弁護士と相談して色々決めてくると言われました。
犯罪行為に当たることは十分理解してますし、したことをすごく反省しているのですが、この場合どう対処すれば良いのでしょうか?
すごく怖くて眠れません。

仮に恐喝や詐欺ではなく本当だった場合は私は逮捕されるのでしょうか?警察が家に来たりするのでしょうか?罪はどのくらいなんでしょうか?罰は何を受けるのでしょうか?
すごく不安です。

一般論として、詐欺や恐喝の疑いがある請求について、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護士検索ページで表示された電話番号に当該事件を受任しているかどうか確認するようにしてください。

ポイントは相手から聞いた弁護士の連絡先ではなりすましたニセ弁護士が応対する可能性があるので、必ずご自身で日弁連の弁護士検索ページで検索して表示された電話番号にかけて確認することです。

ありがとうございます。
仮に本当だった場合は逮捕などされるのでしょうか?警察が家に来たりするのでしょうか?

ご記載いただいた事情だけで、逮捕されるか、警察が動くか等についての見通しをお示しすることは難しいように思われます。一般論として、逮捕される可能性をできるだけ減らすためには、自ら警察に出頭する等の方法がありますが、そもそも出頭しなければ警察もあなたの犯罪行為を認知できず立件されることもないようなケースではやぶ蛇になってしまう可能性もあるので、慎重な検討が必要です。

いずれにせよ、詐欺や恐喝の疑いのある請求について、安易に金品を渡すことはおすすめしません。一度渡しても場合によっては弱みに付け込まれて追加請求が続く可能性もあり、一度金品を渡しただけでは問題の解決にならない場合もあります。ご心配であれば具体的な事実関係が分かる資料をまとめて一度弁護士に相談されると良いかと存じます。

ありがとうございます。
おそらく詐欺恐喝だと思われるので無視しておきます。これからは正しくSNSを利用しようと思います。