ネットでの誹謗中傷を受けた被害者がその事件を公言することで別の訴訟の発展することはありますか?

ネットで知り合った人を匿名で誹謗中傷し、ばれて訴えられました。被害者がこの件のことを「〇〇と裁判沙汰になった、〇〇にずっと誹謗中傷被害を受けていた」などとSNSに投稿しました。私との共通の知り合いなどにもこの件について広まってしまい、立場がなくなりました。自業自得ですが、わざわざこの件について言いふらすというのは名誉毀損に当たるのではないかと思いました。他者の犯罪歴などを勝手に公表することは名誉毀損にあたると聞いたのですが、このような場合にも当てはまるのでしょうか。

そうですね。
相手の言葉も名誉棄損になるでしょうね。
訴えられたら、反訴するといいでしょう。
泥仕合のようにはなるでしょうが。