不貞行為慰謝料請求について
請求することは可能であると思われますが、文面や支払い状況を確認する必要があると思われます。 弁護士に書面を持ってご相談することをご検討ください。
請求することは可能であると思われますが、文面や支払い状況を確認する必要があると思われます。 弁護士に書面を持ってご相談することをご検討ください。
1.示談書を交わした後にこういった発言をしたことは、和解後に異議を述べたことになり、示談書違反とみなされ、何らかの法的請求ができるのか。 >>示談書の書きぶりにもよりますから確定的なご案内はできませんが、通常はそのような心配はないでし...
らちがあかないですね。 いったん引いて、生活を立て直して、それから法的な請求を考えざるを 得ませんね。
浮気にはならず慰謝料支払い義務も生じないでしょう。 他方で、別居が続けば修復不能ですので、どこかで離婚は認められることになるでしょう。 これを回避するのは法的にどうにかなるものではなく、人間関係の問題です。
ご事情をお聞きしている限り、あまりうまくまとまってもいませんので今後の対応は弁護士にご依頼されることをおすすめします。 お近くの弁護士会の法テラスという機関にご相談いただき、弁護士との面談を予約してください。 モラハラは、あまり定...
1 仮に総額400万を希望する場合 →不貞は共同不法行為ですので、双方に400万円請求は可能です。 2 双方に400万請求を出した場合、必ず不倫相手は高いと言い 自分の負担割合の半分の200万から減額交渉すると思います もし求償...
先に相談者さんが支払ってから男性に求償する場合、男性が素直に支払いに応じないと回収が大変になるリスクがあるため、可能なら事前に男性とも話をつけておく方が無難だと思います。
財産分与・年金分割は離婚したときから2年です。 養育費・婚姻費用は、当事者間で取り決めをしていた場合は、発生した時から5年、裁判所の審判・判決で支払いが確定したものは10年です(確定後に発生するものは5年)。 慰謝料請求は、3年とお考...
不倫による離婚の慰謝料は、不倫相手が複数いるとか暴力もあったなどの悪質性がなければ200万円程度にとどまることも多いですね。 慰謝料は不倫相手と連帯して(共同で)支払うものなので(ただし、不倫相手は不倫したことの慰謝料にとどまるので、...
婚姻前の財産は、財産分与の対象になりませんから、それらも原則なりません。慰謝料の代わりに養育費を増やす、というのは、法律的には別の請求なのでできませんが、話合いのなかで、それを提案して、相手が応じれば可能です。
>主人は三重県在住です。私は他県在住です。この場合何処の裁判所に行く事になりますか。三重県の裁判所でしたら、近くの弁護士の方に依頼したいと考えています。 事件の内容によりますので、できれば今後どのような進め方をするか含めて、お近くで...
まだ離婚もしていない状態ですので生活費を請求出来ますか? →婚姻費用(あなたとお子さんの生活費)の請求は可能です。 会社に直接連絡してお給料の振り込み口座の変更や、一部を私に振り込みしてもらう事は可能なのでしょうか? →会社との関係...
これらがあれば相手の女に慰謝料請求出来ますか?またいくらくらい請求できそうでしょうか? 今のところ、離婚はせずに相手の女への慰謝料だけで考えています。 ・・・可能です。ただ期間が短いので100万円程度でしょう。 ですが、旦那の態度に...
婚姻期間等の詳しい事情がわからないので、慰謝料額についての具体的な解答は難しいですが、一般的には不貞行為の慰謝料で300万円はかなり高額な方だと言えますので、さらに増額になる可能性はあまり高くないと思われます。
あなたの供述の信用性にかかって来るでしょう。 詳細な出来事史を書いて、弁護士に見てもらうといいでしょう。 立証の可能性を含めて、およその金額を推測してくれるでしょう。
懲戒の対象になりますからね。
もし探偵などをつかって相手の親の住所を調べて、公正証書を送った場合、項目の中の秘密保持に違反することになるのでしょうか? 口外禁止条項があるわけですね。 であれば、条項違反になると思いますし、仮にその条項がなくても、プライバシー侵害...
まず離婚という点だけで言えば、モラハラなどの離婚事由に当たりうる事由の明確な証拠がないとしても、 別居期間が長引けばそれだけでいずれは離婚事由となりえます。 財産分与についても、任意でまとまらないのならば裁判手続きを通じて請求すれば...
>・相手男性が100万以上出さない場合は、妻に残り50万の支払う事を示談書で約束させる事は可能なのでしょうか? 妻の承諾があれば可能です。 >・以前に妻は30万慰謝料として払うと話ししてましたが、それを妻が払わないなら 連帯責任と...
1,大丈夫でしょう。 2,受領済みの和解金は、不貞行為の慰謝料総額を含んでいると言われるかもしれません。 弁護士費用は、いろいろですが、おおむね、そのくらいでしょう。
法テラスの弁護士と法テラスに関わっていない弁護士を比べた時に、どちらが離婚裁判等で勝てるでしょうか? →離婚裁判など裁判で勝訴できるかは、離婚にあたってどのような事情があり、その事情との関係でどのような証拠があるかによります。したがっ...
>相手方が慰謝料請求さえしてこなければ私たちは離婚せずに済んだのに、それをきっかけに離婚になった場合、慰謝料請求をしてきた不倫相手の奥様宛に離婚原因の慰謝料請求ってできるものなんでしょうか。 ⇒ご事情を拝見する限り,不貞相手の妻から...
>夫は、ただの夫婦喧嘩と言い張り、同居義務違反で慰謝料を請求してきました。 夫の慰謝料の認められるのでしょうか? DVを理由とした別居であれば,同居義務違反にはならないので,慰謝料請求は認められません。
離婚裁判となった時、私は相手方から慰謝料は取れるのでしょうか? 相手の親が書いたのであれば、相手に対して慰謝料請求は難しいと思いました。
慰謝料は、調停の中で数百万円と決める事は可能でしょうか? 相手の同意があれば、可能です。 同意がなければ調停では決められないと思いますので、裁判を検討することになると思います。
150万で離婚すべきでしょうか。 DV・不貞があって、それが原因で離婚という話であれば、150万円は低いほうかもしれません。 あと、慰謝料の問題だけではないと思います。 財産分与や養育費の問題もあると思います。 私が離婚について条...
証拠が無い状態で、弁護士さんにDVや不倫があった事を証明はできるのでしょうか? →不貞の事実の証明は、証拠を持って行うものであり、これは弁護士であっても変わりません。相手が不貞の事実を認めず、証拠もないということでしたら、不貞の事実を...
認めた事実が証拠です。 慰謝料請求していいですよ。 どういうきっかけで認めたのか、ラインはあるか、 なぜ別居したのか、なども関係してきますね。
最初に住民票を確認してもらい、その後に照会請求になるでしょう。 照会先に、現在、住所を異動している可能性もあることを記載しておけば、旧住所で 調査してくれるでしょう。
DVがあったとこちらが証明できないと、裁判離婚はできません。 その場合、離婚が認められないだけで、よほどこちらに悪意があると認定されなければ、こちらから慰謝料を支払うということまではなりません。 無理に離婚の理由を作り出すより、ま...