合意書。再度の不貞行為への違約金の明記

不倫慰謝料請求中です。
合意書の中に
「再度 不貞行為があった場合 違約金〇〇円」を入れてほしいと希望したところ、

「再度の不貞があった場合は、当然慰謝料を支払う責任は発生しますが、その時の不貞の内容や状況により金額は変わるものなので、再度の不貞についての違約金は明記しておりません。」

との当方依頼弁護士からの回答でした。

これは もうお願いしないでおいた方がよいでしょうか?弁護士さんにもよるのですか?

※この条項があると、再度 次が判明した場合 何も言わずに請求できるので記入してもらった方が良いものと思っていました。

入れるケースの方が多いでしょうね。
不貞行為を抑止する効果がありますからね。
高めに設定するでしょう。
しかし、その先生のように考える弁護士もいるでしょう。
また、違約金を入れたほうが、不貞行為一回でも、違約
金を請求できるメリットはあるかもしれないですね。

ありがとうございます。

違約金の件、もう一度 お願いしても大丈夫と思いますか?
そういう考えの先生だったら、もう一度お願いしたら 不愉快になるとか…

お願いすれば、あなたの意向に沿うと思いますよ。

>これは もうお願いしないでおいた方がよいでしょうか?弁護士さんにもよるのですか?

具体的な違約金の金額を入れることのほうが多いかと思います。

弁護士が不愉快になるとかはあまり気にしないほうが良いと思いますよ。

内藤先生、理崎先生ありがとうございます。

もう一度お願いしてみようと思いますが、金額はどのくらいでしょうか。
※今回は求償権放棄で100万です。

求償権放棄で100万円なら、違約金は200万円でもよろしいかと存じます。

>もう一度お願いしてみようと思いますが、金額はどのくらいでしょうか。
※今回は求償権放棄で100万です。

300万円とか、500万円でもいいと思います。

今回よりはるかに多額の金額を支払わないといけない、
ということで再度の不貞を思いとどまることを期待しています。

また、それでも違反した場合には、裁判での立証を楽にする目的もあります。