有責配偶者の夫への婚姻費用請求について
約1年前に、夫から他に好きな女性ができた。その女性と結婚したいから離婚してくれ!とメールで一方的に言われ、その日から帰らなくなりました。
結婚25年以上、熟年夫婦。息子は既に成人、独立しています。
ある日突然、最愛のパートナーを突然失ったショックと孤独感、将来の不安…で胸が引きちぎられる思いで、精神的にも身体的に相当なダメージを受けました。
再三に渡る夫からの離婚攻撃に応じないでいたところ、ついに弁護士を立てて、離婚調停を申し立ててきました。
今、私は夫名義の結婚後購入した家に住んでいます。
夫は会社経営者、私は扶養家族としてパート
生活費は同居時からずっと現金10万円貰っていましたが、離婚承諾しないなら兵糧攻めしてやる!と言われ昨年7月よりストップされました。
家ローン、光熱費、通信費などはまだ支払って貰っています。
最近、築25年の自宅のトイレが不調続きでついに故障しました。
修理したいのですが、修理代を別居の夫に婚姻費として請求できますか?
さらに昨年末、私は眼の病気の為手術をしました。(約30万円)手術費用を最初は支払う!と言われましたが、その後、弁護士に依頼しそちらにお金がかかるから出せないと言われました。手術代を請求できますか?
尚、夫は会社を3つ経営しておりますが個人所得を最低に申告しており、会社の収入を家計に回していると思われます。その場合、婚姻費用を増やす手立てはありますか?
トイレの修理代などの住居費や手術代などの医療費も婚姻費用に含まれると思います。
婚姻費用を増やすには、こちらから婚姻費用分担請求の調停を申し立て、その中で、夫の収入を明らかにして相当な婚姻費用を決めることが一つの方法として考えられると思います。
ありがとうございます。
夫は3つの会社を経営しております。
会社は相当の利益を上げていると思われますが、個人所得は420万と最低限に申告しております。
計算式に当てはめると、5万円程度にしかならないようです。それまでずっと貰っていた生活費10万もストップされましたが、
光熱費、通信費などはまだ支払って貰っているので、婚姻費は支払い済みと言われ兼ねません。
会社の利益を生活費にあてている場合、そちらも併せて請求したいのですが、方法はありますか?
自分が経営している会社から給料が支払われている場合には収入を操作したり、税法上の関係で会社の経費になっているが現実は経営者の収入に当たる場合が考えられます。地道な作業ですが、調停等の手続の中で、会社の税務資料などの開示を求めて分析し、実質的な収入額を明らかにするしかないと思います。
なお、分担義務者が個人会社の代表取締役である場合において、収入を単に源泉徴収票による報酬によるのではなく、会社の売り上げを考慮した実質的な報酬とし、その認定については推認によった家庭裁判所の審判もあるようです(東京家裁昭和40年5月10日審判)。
ご連絡を失念しており失礼しました。
大変ありがとうございました。