不貞慰謝料についての質問です。

私の不貞により妻より離婚を迫られてます。
協議離婚をするために妻が用意した離婚協議書を作成してる時の事です。書けるところは書いて欲しいと言われ書いて、公証役場に妻が確認をしに行き、内容を再度検討する事になったのですが、先に財産分与と慰謝料を罪悪感から渡してしまったのです。
その内容では決定していない認識で、再検討しているので離婚届も完成してません。
しかし、別居の際に慰謝料は離婚が成立するまで返金するよう伝えたのですが返金無く別居になりました。以前にサインをしている以上はその協議書を有効と主張されると、返金は望めないのでしょうか?
また、不貞相手には請求していないと言っていたので私は不貞慰謝料として支払ったのですが、実は不貞相手にも請求して合意書を交わしていた事実がわかりました。金額としては弁護士から相場を聞いていた(私のケースについての)倍以上になります。事実をわかっていたら私は支払ってませんでした。
この場合は、不当利得にならないのでしょうか?

>先に財産分与と慰謝料を罪悪感から渡してしまったのです。

>また、不貞相手には請求していないと言っていたので私は不貞慰謝料として支払ったのですが、実は不貞相手にも請求して合意書を交わしていた事実がわかりました。金額としては弁護士から相場を聞いていた(私のケースについての)倍以上になります。事実をわかっていたら私は支払ってませんでした。

前後関係も分からないので何とも言えません。
弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がいいかもしれません。

離婚届も完成してません。
しかし、別居の際に慰謝料は離婚が成立するまで返金するよう伝えたのですが返金無く別居になりました。以前にサインをしている以上はその協議書を有効と主張されると、返金は望めないのでしょうか?

・・・夫婦間の契約はいつでも解約できるのが原則ですが 婚姻関係破たん後の合意については解約が制限されることになっています。
 ただ 離婚条件についての合意ということであれば 離婚成立前であれば 再協議を求めることが可能でしょう。 
 その際に 慰謝料額についても再交渉されるのが良いです。

 詳しい事情を弁護士に説明して 相談・依頼されるのが良いと思います。