死別からの再婚。結婚前の約束が守られていない場合について慰謝料は取れるのか。

初めまして。6年前に夫を亡くし1年前に再婚した30代女です。亡くなった夫との間に娘が1人います。
再婚した夫は結婚前に「自分と結婚することで何も変わらなくて良い。亡くなった旦那さんとその親族を変わらず大事にしてほしいし、自分の所の親戚付き合いはしなくていい。(私に子宮内膜症がある為)子どもも出来なくても何も言われないようにする」という約束で再婚しました。
しかし、夫は義実家側に何も伝えておらず先日夫の父親から「長男の子どもを産めないなんて聞いていない。相手の親は謝罪しろ」と手紙が来ました。
結婚前の約束と全く違っており、ただただ傷ついております。

質問。①もし離婚する際結婚前の約束と違うことに対して慰謝料は取れるのか。
②再婚したことで亡くなった夫の遺族年金は止まり、離婚しても復活はしない。その額を養育費として請求出来るのか。
③義父からの「子どもを産めないなんて謝罪しろ」はセクハラで訴えられないのか。

よろしくお願いします。

1,請求可能ですね。
2,養育費の額については、算定表で決めますが、その際、遺族年金額を
斟酌してもらえるように努力しましょう。
3,セクハラで慰謝料請求できますね。

内藤様
ご回答ありがとうございます。
全て請求出来るとのこと、安心しました。
とくに③の義父からの言葉は許せませんでしたので、セクハラで慰謝料請求出来る案件だということを知れて救われました。
ありがとうございます!