誹謗中傷 開示請求について
発信者情報開示請求が認められるかどうかなどの具体的な見通しは、実際の投稿内容を確認した上でなければ正確な判断ができませんので、直接弁護士へご相談いただいた方がよいと思います。 なお、開示請求者が「他人の情報を晒したり、元彼の本名を呟い...
発信者情報開示請求が認められるかどうかなどの具体的な見通しは、実際の投稿内容を確認した上でなければ正確な判断ができませんので、直接弁護士へご相談いただいた方がよいと思います。 なお、開示請求者が「他人の情報を晒したり、元彼の本名を呟い...
安心した生活環境を作れるように、弁護士に、今後の指導をしてもらいましょう。 出来事表を作って、弁護士に面談するといいでしょう。
開示請求者側の理屈では、送信防止措置に同意した以上権利侵害が明らか(認めた)と主張したいところですが、私見としては、送信防止措置ができたからといって権利侵害が明らかであるという推認は当然には働かないため(違法性はないが後日のトラブル対...
本件の場合、すでに馬鹿を5回繰り返して書かれているのですが、侮辱罪で刑事・民事はどちらも無理そうでしょうか? →同じ人から5回も書かれている、という状況であれば、民事の開示ができる可能性があるでしょう。 一方で、刑事に関しては、起訴に...
警察にバレれば有償頒布目的所持罪で検挙される恐れがあります 第一七五条(わいせつ物頒布等) 2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。〔本条改正の施行は、令四法六七施行日〕
キャバクラで働いていた事実に関しては、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
ケースバイケースですが、権利侵害の明白性が認められることが見込まれる事案で、申立てから開示まで3~4か月程度です(発信者情報開示命令の確定は決定告知から1か月かかります)。
費用に関しては、弁護士によって異なる点が多いかと思いますので、 個別に見積もりを出してもらったほうがよいのですが、目安ということで 内容証明だけで解決できる事案とは思われませんので、 交渉含め着手10、成功報酬10ぐらいを見ておくとよ...
絵文字であっても意味合いがはっきりしているものであれば、特段問題はないと思われます。 伏字であったりスラング化しているものであったりしても認められているケースがありますので。
恐喝未遂ですね。 相手にせずブロックして置けばいいでしょう。 ロマンス詐欺のひとつと思いますね。 出会い系で増えてますね。
ご相談の投稿内容では名誉権や名誉感情の侵害となる可能性は低いかと思われますので、開示請求が認められる可能性は低いでしょう。 また、脅迫罪についても成立し刑事事件となる可能性は低いように思われます。 もし意見照会書が届いたような場合...
実際の投稿内容次第ですので、公開相談の場ではなく、ご自身の投稿内容を示した上で個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
裁判手続きとなると、出廷の必要性がある場合には当該裁判所に近い方が日当や交通費等の費用面では少なく済むという可能性はあります。 それ以外の部分では大きな差はないでしょう。 また、裁判に関してはウェブでの期日の対応もされているため、...
具体的な内容次第ですが、事実と異なるものであり、名誉権を侵害するものであれば、発信者情報開示等の手続きにより特定の上金銭賠償を求めるということも考えられます。 ただ、そうした手続きをする場合にはログ保存期間の関係もあり、時間的に猶予...
紛争の実態や担当弁護士の思惑がよくわからないのですが、仮に訴訟になった場合、訴状において【回答を急かす内容の書類を送付】した件について言及した場合、被告からその点について否認されることにはなると思います。ただ、その事情(8月〇日に内容...
それはとても心配な状況ですね。 名誉毀損に基づく損害賠償請求は、請求者側によってある程度自由に請求額を設定できてしまうので、どれほどの請求が行われるかは請求者(相手方)次第といえるでしょう。 芸能人については裁判所が認める賠償額も高額...
詳細に友人の以前の職場とのやり取りの内容や、具体的な方法等不明なので確定的には申し上げられませんが、 一般論として、金銭トラブルについて職場の方にお話をしていたこと等をとらえて、名誉毀損やプライバシー権侵害等成立する可能性はあるように...
通報・ブロックの機能はXのみならず、YouTubeやTwitch・ニコニコといったサイトにもありますが、一般的には権利侵害には当たらないのですか? →匿名A先生の回答にもあるとおり、虚偽通報や通報の呼びかけ、嫌がらせ目的の通報といっ...
dmに関しては発信者情報開示の対象とならないため、送ったdmから開示請求がされるということにはならないかと思われます。
実際にそのコメントをしようと思いコメントを投稿しているため、名誉権の侵害や名誉感情の侵害として開示が認められる可能性はあるかと思われます。
ご記載の投稿内容では、権利侵害が認められる可能性、同定可能性が認められる可能性は低いように思われます。
前半について、1件の投稿でも発信者情報開示請求は可能ですが、投稿者の特定に至らないリスクはあります(複数件あれば、その中の1つでも特定可能であればよいので特定に至る可能性が高くなります)。なお、その投稿について発信者情報開示請求の要件...
民事裁判でそのように報道されるケースは稀でしょう。 イメージされているものに近いのは、刑事裁判ではないでしょうか。
①該当の投稿から前後を問わず直近のログイン履歴であり、プロバイダに残されているアクセスログのうち当該投稿から最も近いもの、という解釈になると思われます。 ②わかりません。 ③X社は米国カリフォルニア州法人ですが、日本に外国法人として登...
基本的に捜査機関は、現在、相談中あるいは捜査中の事案について情報を第三者に開示しません。 相談者さんが派遣元に、相手方の警察への相談について、可能な範囲で事情を聴くのが適切ではないかと思われます。
嘘をつくことは犯罪ではありません。 お書きの状況からは、訴訟を提起するなどして解決を図るほかないと思いますので、あとは証拠に基づく判断がなされるだけでしょう(言い分を証明できずに恥をかくのは相手方です)。
示談案を提示するに至った背景事情がよく分かりませんが、直接面談したり手紙を送ったりすることで問題が生じるなら、粛々と法的措置を採るほかないように思われます(それが法的措置に馴染むものかどうかが不明ですので何とも言えませんが)。弁護士を...
「友人の住所などを可能であれば教えて欲しいとその友人が以前働いていた職場(働いていた学校)にメールで問い合わせた事」は回収行為として不適切と評価されるおそれがあるため不法行為責任を負う余地があると思います。 一方、それにより「他の職場...
先に弁護士に相談したほうがよさそうですね。 これで終わります。
実際の誹謗中傷等をスクリーンショットなどで保存をし、証拠としてそれらを警察に見せながら被害相談をされてみると良いでしょう。