誹謗中傷 開示請求について

発信者情報開示請求が認められるかどうかなどの具体的な見通しは、実際の投稿内容を確認した上でなければ正確な判断ができませんので、直接弁護士へご相談いただいた方がよいと思います。 なお、開示請求者が「他人の情報を晒したり、元彼の本名を呟い...

送信防止措置と開示請求について

開示請求者側の理屈では、送信防止措置に同意した以上権利侵害が明らか(認めた)と主張したいところですが、私見としては、送信防止措置ができたからといって権利侵害が明らかであるという推認は当然には働かないため(違法性はないが後日のトラブル対...

絵文字で発信者情報開示はできるのか。

本件の場合、すでに馬鹿を5回繰り返して書かれているのですが、侮辱罪で刑事・民事はどちらも無理そうでしょうか? →同じ人から5回も書かれている、という状況であれば、民事の開示ができる可能性があるでしょう。 一方で、刑事に関しては、起訴に...

YouTubeの誹謗中傷について

キャバクラで働いていた事実に関しては、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。

絵文字は侮辱罪になるのか?

絵文字であっても意味合いがはっきりしているものであれば、特段問題はないと思われます。 伏字であったりスラング化しているものであったりしても認められているケースがありますので。

弁護士に相談する場合について

裁判手続きとなると、出廷の必要性がある場合には当該裁判所に近い方が日当や交通費等の費用面では少なく済むという可能性はあります。 それ以外の部分では大きな差はないでしょう。 また、裁判に関してはウェブでの期日の対応もされているため、...

事実と異なる悪いレビューをされました。

具体的な内容次第ですが、事実と異なるものであり、名誉権を侵害するものであれば、発信者情報開示等の手続きにより特定の上金銭賠償を求めるということも考えられます。 ただ、そうした手続きをする場合にはログ保存期間の関係もあり、時間的に猶予...

弁護士が事実と異なる内容を手紙で出すのは問題になるか

紛争の実態や担当弁護士の思惑がよくわからないのですが、仮に訴訟になった場合、訴状において【回答を急かす内容の書類を送付】した件について言及した場合、被告からその点について否認されることにはなると思います。ただ、その事情(8月〇日に内容...

芸能人の元カレから名誉毀損で訴えられるかもしれない

それはとても心配な状況ですね。 名誉毀損に基づく損害賠償請求は、請求者側によってある程度自由に請求額を設定できてしまうので、どれほどの請求が行われるかは請求者(相手方)次第といえるでしょう。 芸能人については裁判所が認める賠償額も高額...

名誉毀損に当たるかどうか

詳細に友人の以前の職場とのやり取りの内容や、具体的な方法等不明なので確定的には申し上げられませんが、 一般論として、金銭トラブルについて職場の方にお話をしていたこと等をとらえて、名誉毀損やプライバシー権侵害等成立する可能性はあるように...

SNSでの誹謗中傷。ひとつでも訴えられる?

前半について、1件の投稿でも発信者情報開示請求は可能ですが、投稿者の特定に至らないリスクはあります(複数件あれば、その中の1つでも特定可能であればよいので特定に至る可能性が高くなります)。なお、その投稿について発信者情報開示請求の要件...

誹謗中傷に対する発信者情報開示請求についての質問

①該当の投稿から前後を問わず直近のログイン履歴であり、プロバイダに残されているアクセスログのうち当該投稿から最も近いもの、という解釈になると思われます。 ②わかりません。 ③X社は米国カリフォルニア州法人ですが、日本に外国法人として登...

示談提案後に相手が連絡を遮断、対応策についての相談

示談案を提示するに至った背景事情がよく分かりませんが、直接面談したり手紙を送ったりすることで問題が生じるなら、粛々と法的措置を採るほかないように思われます(それが法的措置に馴染むものかどうかが不明ですので何とも言えませんが)。弁護士を...

名誉毀損の有無について

「友人の住所などを可能であれば教えて欲しいとその友人が以前働いていた職場(働いていた学校)にメールで問い合わせた事」は回収行為として不適切と評価されるおそれがあるため不法行為責任を負う余地があると思います。 一方、それにより「他の職場...