意見照会書が届いた後

相手に発信者情報開示に係る意見照会書が届いた後に相手が亡くなってしまった場合、開示請求はできますか?

投稿者(発信者)が死亡しても意見照会に対し無回答になる(又は遺族からプロバイダへ「死亡した」と回答がなされる)だけで、発信者情報開示請求の手続自体に支障はなく、開示請求が認められれば発信者に関する回答は得られると思います。プロバイダ責任制限法には、発信者が死亡すると開示請求権が消滅するという規定はないからです。

開示手続き自体は進むかと思われますが、書き込みに対して生じる損害賠償債務等については、相続人に対して行使する必要があり、相続放棄等を考えると債権の実現は困難となりやすいかと思われます。

ありがとうございました。