詐欺罪に問われるのかどうか。
だまそうと思ったわけではないので、詐欺にはなりません。 もらったものです。 デートを断っても、詐欺にはなりません。
だまそうと思ったわけではないので、詐欺にはなりません。 もらったものです。 デートを断っても、詐欺にはなりません。
債務不履行、あるいは詐欺取消しとして返金請求をすることは可能かと思われます。 ただ、弁護士を立てた場合弁護士費用との兼ね合いで、ご自身に利益が出るのかどうかを判断する必要があるでしょう。
弁護士は資格を取るのに何年も勉強して、すごい時間と多額の費用をかけてなっています。 着手金無料、相談料無料で弁護士するのが正しいことであると思われません。 人にただでしてもらう発想は改めるべきです。 人の時間は有限なのでそれを分けても...
「予約時にサイトで表示された店の名前は現地には無く、別の名前の看板がありました。」という点について、店側がどのように説明しているのか気になるところです。 店側の落ち度はあると思いますが、別の看板があることについて合理的な背景事情や理...
そこで質問なのですが今後私はSNSなどの投稿や行動の監視等は行われるのでしょうか? また携帯になにか特殊なものを仕込まれていたり等はありえますでしょうか? >>通常はそのようなことは行われないでしょう。
使えません。 騙す意思を立証することは難しいです。 消費者契約法違反や説明義務については、関係書類を含め、全体を把握する 必要があるので、最寄りの弁護士に直接相談して下さい。
もらったものなのであれば法的には返済する義務はありません。 トラブルが悪化しないように、任意に返済をするという選択肢はありえます。
詐欺なので、これ以上、関わらないほうがいいでしょう。 同様の事案で、加害者は違いますが、被害に会った人は多数いますね。
まず、違約金条項の「③モニター来院を怠り、来院がなかった場合」に該当するのか疑義があります。手術日当日に予期し得ない法要等が発生した場合まで一切の日程変更を許さないというのは社会的に見ても相当性を欠くように思います。また、あなたの方で...
詐欺の疑いが相当あるので、 大急ぎで弁護士に相談に行った方がいいと思います。 今後の対応について、相談に行った弁護士にアドバイスを受けてみましょう。 あと、詐欺の場合には弁護士に依頼しても回収できないことも多いです。 回収を弁護士...
カバー動画のため、利益が出ないことを伝えておけばいいでしょう。 利益が出るように設定を変えるなら、20%の契約通りになるでしょう。 これでおわります。
請求されている損害項目について、厳密に検討するなら、証拠に基づく精査を要するかと思います。 •嘔吐した日はその後店舗を閉めたそうで、その曜日の売上金額が平均より行かなかった為売上平均までの差額を売上賠償金と定め5万円 → 証拠を提...
保険屋さんにあなたの損害を賠償する支払い義務があるでしょう。 保険屋さんには不法行為が成立するので、損害を請求をされるといいでしょう。
>ってきてて…どうしたらいいですか。 >お金は振り込んでいません。 一見して詐欺と分かる内容ですので無視でよいかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺を働いた側は当然のことながら自らが犯した犯行を後ろめたく思っていることが常なので、相談者様に対して刑事告訴や賠償請求等の措置を取ることは通常ないでしょう。 犯人特定に至れるかど...
詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...
詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。
> 1万程送金してしまいました 融資詐欺の一種と考えて間違いないでしょう。 貴方は、詐欺被害にあっています。詐欺罪に問われるのは相手方であって貴方ではありません。 被害を拡大させないためにも、自分ではこれ以上対応せず、無視するか警察に...
金額も大きく、5年経過しているため事案として早急に対応する必要がありそうです。 お話しを全体的に観察すると支払義務はなく、かなり詐欺に近い内容だと考えます。 では実際に何を騙しているのかとなると難しい問題が残ります。 少なくとも今後...
1,だます意思があれば、詐欺罪に当たるでしょう。 2,告訴として受理はしないと思いますが、現状の証拠で、だます意思が 明確であれば、被害届として受理はするかも知れません。
お調べになったとおり、社会的にも問題となっている事案であり、支払拒絶等の対応ができる場合があります。 書類を持参して、この種の事案に対応している弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。 弁護士会によっては無料相談の対応をしているところ...
何を購入したのかなど具体的な事情が何も分かりませんのでどのような結果になるのか予測できませんが、裁判を起こすこと自体は可能です。
内容が不相当ならば、争う余地はもちろんあります。 コンサルでしょうから、金額についてはどうしても幅があるものですし、契約での拘束内容にもよります。 もっとも不合理に高額で、相場から離れていれば無効ということもありえます。 契約書と、業...
無料求人広告をうたい、自動更新されることを秘して申込させるケースがあとを絶ちません(Googleで「求人広告詐欺」で検索してみてください。)」。 電話でどのような勧誘を受けたか分かりませんが、「無料でのせませんか、費用は一切かかりませ...
本来、イベント参加の予約、参加したか否かや、参加しなかった理由にかかわらず、料金の支払い義務が発生します。 本件は相談者側の原因によるキャンセルなので、支払い義務は免れません。
遺失物横領の罪で警察に被害届を出すことは刑事事件の話です。しっかり捜査してもらう必要があります。 他方、お金が戻ってくるかどうかは民事の問題であり、刑事事件とは区別されます。
代わりに落札してもらったということで手間賃などが含まれているのかもしれませんが、金額の適否を判断するにあたり、購入した車・引き渡した車の車種や年式などをお聞きする必要がありますので、直接弁護士に相談に行かれた方がよいかもしれません。
①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか? 詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。 ②薬機法違反になりませんか? 景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。
最終打ち合わせまでいったのであれば、それまでに相手方も相当な費用をかけているかと思います。 今回はこちらの一方的な事情による契約の解除にあたりますので、相手に発生した費用等は支払う必要があります。
平成26年改正保険業法により保険会社の意向確認(把握)義務が強化されました。 意向確認書類、重要事項説明書などといった、 「これはどういうリスクに対応する商品か」 ということが書いてある書面をチェックされたほうが いいかと思います。...