詐欺罪に問われるのかどうか。

だまそうと思ったわけではないので、詐欺にはなりません。 もらったものです。 デートを断っても、詐欺にはなりません。

電話占い師による詐欺行為と返金要求

債務不履行、あるいは詐欺取消しとして返金請求をすることは可能かと思われます。 ただ、弁護士を立てた場合弁護士費用との兼ね合いで、ご自身に利益が出るのかどうかを判断する必要があるでしょう。

個人口座へ詐欺被害全額返金したいです。

弁護士は資格を取るのに何年も勉強して、すごい時間と多額の費用をかけてなっています。 着手金無料、相談料無料で弁護士するのが正しいことであると思われません。 人にただでしてもらう発想は改めるべきです。 人の時間は有限なのでそれを分けても...

事情聴取されたらその後見張られる?

そこで質問なのですが今後私はSNSなどの投稿や行動の監視等は行われるのでしょうか? また携帯になにか特殊なものを仕込まれていたり等はありえますでしょうか? >>通常はそのようなことは行われないでしょう。

詐欺まがいの起業塾代を取り戻したい。

使えません。 騙す意思を立証することは難しいです。 消費者契約法違反や説明義務については、関係書類を含め、全体を把握する 必要があるので、最寄りの弁護士に直接相談して下さい。

美容クリニックのモニタートラブル

まず、違約金条項の「③モニター来院を怠り、来院がなかった場合」に該当するのか疑義があります。手術日当日に予期し得ない法要等が発生した場合まで一切の日程変更を許さないというのは社会的に見ても相当性を欠くように思います。また、あなたの方で...

支払い確約書について

詐欺の疑いが相当あるので、 大急ぎで弁護士に相談に行った方がいいと思います。 今後の対応について、相談に行った弁護士にアドバイスを受けてみましょう。 あと、詐欺の場合には弁護士に依頼しても回収できないことも多いです。 回収を弁護士...

居酒屋での嘔吐による賠償金請求について相談したい

請求されている損害項目について、厳密に検討するなら、証拠に基づく精査を要するかと思います。 •嘔吐した日はその後店舗を閉めたそうで、その曜日の売上金額が平均より行かなかった為売上平均までの差額を売上賠償金と定め5万円 → 証拠を提...

出会い系で行為後の高額請求

詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...

これは詐欺罪になりますか?

詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。

個人融資についての相談

> 1万程送金してしまいました 融資詐欺の一種と考えて間違いないでしょう。 貴方は、詐欺被害にあっています。詐欺罪に問われるのは相手方であって貴方ではありません。 被害を拡大させないためにも、自分ではこれ以上対応せず、無視するか警察に...

契約していない有料広告について

お調べになったとおり、社会的にも問題となっている事案であり、支払拒絶等の対応ができる場合があります。 書類を持参して、この種の事案に対応している弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。 弁護士会によっては無料相談の対応をしているところ...

商品不足による訴訟可能性について

何を購入したのかなど具体的な事情が何も分かりませんのでどのような結果になるのか予測できませんが、裁判を起こすこと自体は可能です。

無料求人広告トラブル

無料求人広告をうたい、自動更新されることを秘して申込させるケースがあとを絶ちません(Googleで「求人広告詐欺」で検索してみてください。)」。 電話でどのような勧誘を受けたか分かりませんが、「無料でのせませんか、費用は一切かかりませ...

財布をスられて現金だけ取られました

遺失物横領の罪で警察に被害届を出すことは刑事事件の話です。しっかり捜査してもらう必要があります。 他方、お金が戻ってくるかどうかは民事の問題であり、刑事事件とは区別されます。

車の個人売買で過剰請求をされて取り返し方法は?

代わりに落札してもらったということで手間賃などが含まれているのかもしれませんが、金額の適否を判断するにあたり、購入した車・引き渡した車の車種や年式などをお聞きする必要がありますので、直接弁護士に相談に行かれた方がよいかもしれません。

嘘とぼったくりと薬機法について

①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか? 詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。 ②薬機法違反になりませんか? 景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。

契約解除は出来ないの!?

最終打ち合わせまでいったのであれば、それまでに相手方も相当な費用をかけているかと思います。 今回はこちらの一方的な事情による契約の解除にあたりますので、相手に発生した費用等は支払う必要があります。

高齢の母が過剰な保険に加入させられていた

平成26年改正保険業法により保険会社の意向確認(把握)義務が強化されました。 意向確認書類、重要事項説明書などといった、 「これはどういうリスクに対応する商品か」 ということが書いてある書面をチェックされたほうが いいかと思います。...