支払い確約書について

令和3年9月に知り合いの紹介で
200万円をAさんに預けました

内容は詳しくわかりませんが
預けることで多く返してくれると
聞いたので200万円を預けました

支払い確約書を書いており
内容は

Aは私より 金200万を令和3年9月に預かり
返金については令和3年12月に10%の
利息をつけてのお返し
また謝礼金として金80万円を同日にお支払い

200万→300万になるということです

現状になっても1円も返金がない状態
Aさんとは都度連絡を取っていますが
小難しい話で返金をなかなかしてくれません

こちらの支払い確約書があれば
返金いただけるのでしょうか?

ご記載おただいた事情と、支払い確約書の実物を拝見していない前提でのご回答になりますので、この点はご容赦ください。

現状分析として…
3か月で200万円が300万円になるということですが、そんなに都合の良い話があるわけありません。
したがって、詐欺である可能性も含めて、対策を検討した方が良いでしょう。
返金せよと言っても、いろいろと訳の分からない話でごまかされて返金まで至らない、ということになりがちです。
現実に、令和5年8月になっても返金されていませんよね。

対策として…
「貸した200万円、または詐欺で奪った200万円を返金せよ」という構成で、民事上の責任を追及する手段が考えられます。
裁判に勝てるかどうかという問題に加えて、実際に相手から取り立てることができるかという問題がありますので、
立ち入ったことについては、直接、弁護士とご相談なさってください。
詐欺だということで、警察に相談するという手段も考えられますが、ご期待どおりの対応があるかは、分かりかねます。

要注意事項として、詐欺であるか否かは、現時点では断言できないということです。
不用意な発言をすると、名誉毀損や偽計業務妨害となり、民事上又は刑事上の責任を負うおそれがあります。
表現については、ご相談になった弁護士に任せるのが良いかと存じます。
「不誠実な対応」といった表現であれば、リスクは最小限に抑えられるでしょう。

詐欺の疑いが相当あるので、
大急ぎで弁護士に相談に行った方がいいと思います。

今後の対応について、相談に行った弁護士にアドバイスを受けてみましょう。

あと、詐欺の場合には弁護士に依頼しても回収できないことも多いです。
回収を弁護士に依頼するかは、周りの人とも相談するなどして、慎重に判断しましょう。
(回収できないのに弁護士費用だけ追加で払うことになりかねないので)