長年の借金返済遅延による法的責任についての質問
借りたお金を返していないというだけでは、民法上債務不履行とはなり得ますが、刑事事件として罪を問われるということはないかと思われます。
借りたお金を返していないというだけでは、民法上債務不履行とはなり得ますが、刑事事件として罪を問われるということはないかと思われます。
遅損金に関しては元の契約内容次第です。 借用書があるということなので、そちらを確認させてもらうべきでしょう。 待つという選択肢はおすすめできません。 資料などを提出してもらい、すり合わせの話をするか、自認額を支払うかという対応を考え...
結局同じことの繰り返しになりますので、直近の借用書を用いて簡易裁判所に提訴すべきでしょう。 これまでの返金が口座から口座でなされているのであれば、当該口座を差押え、 勤務先などがわかっているのであれば給与差押えで対応でよいでしょう。
私は、結婚して子供もいます。私の両親が離婚して仮に父親に借金があったら子供の私と私の子供への借金の返済義務はありますか? 相続放棄出来ますか?私が離婚すれば夫や子供達に迷惑掛けずにすむでしょうか? →親が亡くなった場合、その子供が親...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 その状況の場合は、法律事務所にご相談していただき、任意整理事件として専門家に任せられた方が良いかと思います。
警察等への自首も真摯に検討するべき事案と思われます。 お近くの弁護士に相談し、今後の行動を協議するべきと思われます。 刑法42条(自首等) 1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
あなたに、総量規制などの与信を妨げる事情がないならば、他のローンカードは作れますね。 数枚所持している人は、たくさんいるでしょう。
相談者がそもそも相続人であったのか(兄弟姉妹は第3順位の相続人であり、子・親が存命であれば通常は相続人とはなりません)、相続放棄が出来なかったのか等、色々と気になる点はありますが、単純に支払が生活費等の兼ね合いで困難ということであれば...
>機械的な回収というのはどういうことでしょうか? お相手との交渉の余地がない、示談書や公正書証等で決まった金額を法律事務所へ入金してもらい、その都度依頼者へ振り替える内容です。 すでに報酬もいただき、弁護士の業務は本来終わっている...
未成年ですかね。 未成年なら取り消し権がありますが、未成年なら相手も親権者の同意を 求めて来ますね。 滞納分の金額は大きくはないでしょう。 その場合、給料や口座の差し押さえはして来ないですね。 かりに来るなら、その前に、書面が何回も送...
依頼する弁護士との協議次第だと思われます。 弁護士が、和解後の金銭受領先となる場合は、振込みが完了するまで関係が続いていくと思いますが、 そうではなく、和解後の金銭受領先は依頼主ご自身とする場合、一旦和解成立時点で和解金額に応じた成功...
ご自身に財産がなく,就労もしていない状況であれば,差押がされる可能性は低いでしょう。就労を開始した場合は,再度給与の差し押さえ等が行われる可能性があるかと思われます。
一般的には、うそを付いて借りたのなら詐欺になります。 ただし、本件は、愛人関係を前提としての貸与とみられるので、その後の、返さなくていいと言う 言葉を合わせて考えると、お金の使い道には関係なく貸してますね。 愛人関係を前提としての貸与...
被害者側との話し合いを通じて示談・合意ができれば、被害弁償を分割で支払っていくこともできるでしょう。
貸主が【訴える】と言っているという点に関し、民事裁判のことを意味しているのか、刑事告訴のことを意味しているのか不明ですが、借入時に貴方が意図的に嘘をついているようなので、刑事的には、詐欺の嫌疑をかけられる可能性はあるでしょう。逮捕につ...
【この2台の携帯番号を見ても使用していた記憶も無く、また30年間請求書自体見た事も無く全く気づいていませんでした】という事情からすると、何らかの詐欺に巻き込まれている可能性があります。なお、仮に使用の事実があったとしても、消滅時効が完...
分割で払う交渉をするといいでしょう。 そのために法律事務所が入っています。 返済計画書を作成するといいでしょう。
メールが来ないようにするためには、弁護士から、手紙を出して もらうのがいいとは思いますが、多少の費用が必要になりますね。
この状態で自己破産、個人再生をしたばあい同僚への返済はどうなるのでそょうか →自己破産や個人再生といった裁判所の手続きでは、特定の債権者を特別扱いにはできませんので、同僚への返済について自己破産であれば返済義務はなくなりますし、個人再...
相手が返さなくて良いと言って渡しているのであれば、贈与として返金の義務がないと考えられるでしょう。騙したということにもならないかと思われます。 相手から受け取ったお金がいくらかにもよりますが、開示請求についても行われていない可能性が...
返済義務はないでしょう。 50%です。 訴訟になったら、事の流れを、ていねいに書面化して、提出してください。
>貸したお金を全てを賭博に横領した事を謝罪する、そして返済する >という趣旨の内容を入れた文章で公正証書を作った場合、自己破産された時に免責になりますか? 貸したお金を横領というのがどのような意味合いなのか分かりませんが、免責となる...
>最初お金を借りてその後に、体関係を持ったとしても不法原因給付になるのですか? >私は彼女や愛人では無いです。 【出会い系で2年前に知り合い】という事情もあるようですので、個別のやり取りや前後関係を含めた具体的事情を総合的に検討し、...
名誉毀損やプライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。そもそも、交際相手や交際相手の親族に関してはお金の貸し借りと何の関係もないため、請求する権利もなければ支払いをする義務もないでしょう。
どうも判断しないでしょう。 刑事責任を負う根拠がありません。
借用書があるのであれば、返金の督促を書面で行い、場合によっては弁護士を入れた上で民事訴訟を起こした上で請求を行う必要があるでしょう。 ただ、相手にお金がない場合、現実的な回収は困難となってしまう可能性があるかと思われます。。
支払う義務も必要もありません。 自動引き落としなら、止めるといいでしょう。 あるいは、引き落とし日の残高を0にしておくとといいでしょう。
刑事責任に関して宥恕の意向があるのか 保証人(連帯保証人)の資力に関する情報 遅滞に関する取り決め(期限の喪失、遅延損害金) 連絡先変更時の通知義務 などがポイントになろうかと思います。 また、私文書として作成するのか、分割弁済とい...
刑事の問題にはならないでしょう。 債権回収を弁護士に依頼した場合、訴訟提起のために必須となる住所を調べるということは有り得るかと思います(住所を調べること自体を目的とすることはできませんが)。
警察、弁護士に相談に行くことはありません。 逆に逮捕されるでしょう。 貸金業規制法違反で。 公序良俗に反する貸金なので払う必要はないどころか、あなたが支払った金額 全額を返還請求できます。 ちなみに、まともな登録業者でも、利息制限法で...