個人間借金で詐欺罪になりますか

知人など何人かに、仕事で使うお金と言って借金してます。しかし、実際には仕事ではなく他の借金返済などで使ってしまいました。
返済期日は過ぎてしまっており、待って欲しいの繰り返し状態です。
嘘の理由で、所属する会社名など伝えて仕事で使うと説明してます。まだ返済の目処が立ちません。これは詐欺罪で逮捕される可能性ありますか?
先方は仕事で本当に使ったのか、会社に確認すると言ってます。確認されたら嘘がバレます。
返さないつもりではなく、どうにかしてお金を作って返すつもりではありました。
ただ現状返済が滞っており、訴えると言われてます。

借りた理由に嘘があれば、詐欺になります。
相手は警察に相談して、あなたは事情聴取を受けることはあるでしょう。
逮捕はないと思います。

ありがとうございます。
どうにかして返したいのですが、逮捕されるかもと思うと何も手につかず状態です。
警察から連絡が来たら、そのままお話すればいいのでしょうか?

貸主が【訴える】と言っているという点に関し、民事裁判のことを意味しているのか、刑事告訴のことを意味しているのか不明ですが、借入時に貴方が意図的に嘘をついているようなので、刑事的には、詐欺の嫌疑をかけられる可能性はあるでしょう。逮捕については、逮捕の理由や必要性(罪証隠滅のおそれなど)があると認められる場合になされます。

ありがとうございます。
弁護士にも警察にも相談すると言われました。
自分が嘘をついて借りたのがいけないので、自ら警察に行った方が良いのでしょうか?

仮に警察から事情聴取を求められた場合に応じればよいように思います。ご不安であれば、お近くの弁護士の無料相談を利用するなどして個別に相談なさるとよいでしょう。