金銭貸し借りに関する弁護士通じた連絡について。依頼期間について。

個人間の金銭の貸し借りで弁護士さんを通して返済請求されています。
相手と直接連絡のやり取りはできればしたくないので連絡先の削除をしたい旨を相手方に伝えたところ、「返済完了まで弁護士さんとテンポよく連絡を取り続けるならどうぞご勝手に。」と言われました。
返済完了が何年何十年かかっても 相手方がずっと弁護士さんに依頼し続けることはあるのでしょうか?
現在は合意書が送られてきている状況です。
また、返済先は相手方の口座に直接送金するようになっています。

>返済完了が何年何十年かかっても 相手方がずっと弁護士さんに依頼し続けることはあるのでしょうか?
 契約によると思います。
 通常は和解成立と同時に弁護士との委任契約が終了し、弁護士は関与しないことの方が多いですが、機械的な回収業務については弁護士というよりも法律事務所が代行して行う、という契約になっている場合もあります。

機械的な回収というのはどういうことでしょうか?

弁護士との契約によるでしょう。
合意が成立後,回収までの督促等を弁護士事務所の方で行うという契約もあり得るかと思われます。

>機械的な回収というのはどういうことでしょうか?
 お相手との交渉の余地がない、示談書や公正書証等で決まった金額を法律事務所へ入金してもらい、その都度依頼者へ振り替える内容です。
 すでに報酬もいただき、弁護士の業務は本来終わっているのですが、入金確認と振替だけを機械的に行います。
 法律事務所のサービスの一つとして、行う事務所もあります。