公正証書と賭博、自己破産の関係

質問です。
公正証書を書きます。
公正証書の内容に
貸したお金を全てを賭博に横領した事を謝罪する、そして返済する
という趣旨の内容を入れた文章で公正証書を作った場合、自己破産された時に免責になりますか?

>貸したお金を全てを賭博に横領した事を謝罪する、そして返済する
>という趣旨の内容を入れた文章で公正証書を作った場合、自己破産された時に免責になりますか?

貸したお金を横領というのがどのような意味合いなのか分かりませんが、免責となる可能性が高いかと思います。