友人からの借金トラブルに関する法的アドバイスをお願いします。
友達からお金を借りています
前から借りていて完済して借りて
今は残り11万程あります。
事情で待って頂いてましたが
彼氏に貴方に(私)お金を貸したことが原因で
別れを告げられた。
結婚できそうだったのに
もう死ぬしかない
遺書に書いてやる
遺書は友達に郵送するから
さようならと
連絡が来ました
それから一切連絡来ません。
私は罪に問われるのでしょうか。
私が死んだら親にも伝えてるから
親から訴訟されるからと書いてありました。
訴訟とは具体的にどんなものですか?
どこまで本当なのかわかりませんが、
相続した、貸金請求権を理由に貸金返還請求訴訟はできるでしょう。
ご相談概要記載の内容からすると、慰謝料請求云々に関しては、認められないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
資金返還請求訴訟とは具体的にどんな物でしょうか?
貸したお金を返せというものになります。
(ご相談概要に残債11万円とありましたので)
事実関係に争いがないかの審理。
和解希望であれば、分割弁済の提案をするといったものになるでしょう。
理解しました。
ありがとうございます。
私のせいで自殺して遺書に書いたら
警察は私の事どう判断するのでしょうか?
どうも判断しないでしょう。
刑事責任を負う根拠がありません。
かしこまりました
ありがとうございます
本当に自殺するのかは分かりませんが
なるべく早く返済しようと思います。