元旦那と不倫女の卑猥な写真などの所持について
写真や動画を所持しているだけであれば訴えられることはありません。 ただし、例えば、写真や動画を徒にインターネットにアップするなどしてしまうと名誉棄損で訴えられることがありますので、管理には気を付けるようにしてください。 以上、ご参考に...
写真や動画を所持しているだけであれば訴えられることはありません。 ただし、例えば、写真や動画を徒にインターネットにアップするなどしてしまうと名誉棄損で訴えられることがありますので、管理には気を付けるようにしてください。 以上、ご参考に...
相手の言動は恐喝罪•強要罪等に該当する可能性があります。また、実際に写真を拡散すれば、さらなる罪に問われる可能性があります(そのため、警察に言えば拡散するというのは、あなたを心理的に不安にさせ、警察等に相談させないための便法の可能性が...
明確な定義があるわけではありません。実際に結婚を約束することに付随するプレゼントとなったかどうかという点で、指輪をもらってから半年後にプロポーズという事情からすると、指輪を婚約指輪と評価できない可能性はあるでしょう。 婚約の成否につ...
裁判上の離婚事由(民法770条1項)を検討されているとお見受けいたします。 今回の場合、不貞行為があったとのことですので、悪意の遺棄(同項2号)よりも、不貞行為(同項1号)で構成できると考えます。
成人の場合の罪名を挙げていますが、 まず、176条3項を検討して、次に、1項の各号を検討することになります。 回答は以上です。 速やかに、最寄りで、少年事件を扱う弁護士に相談してください。 (不同意わいせつ) 第百七十六条 1次に...
実際の録音内容を聞いていないため、一般的な回答となりますが、単純な夫婦間の喧嘩という程度ではハラスメントと認定される可能性は低いでしょう。 暴言の内容として程度がひどく、それが相当程度の量あるとなると認定されるリスクはあるかと思われます。
>アプリを直ちに消去することを条件に、支払わないなどの返答ではだめでしょうか。 無難なのは、詳しい事情をもとに弁護士に相談に行ってみることだと思います。 事情を聞かずに一般論として回答するなら、 単なる接触(不倫ではなく、メールし...
実家に戻っても婚姻費用は請求できます。 退去費用は、相手が負担する必要があるので、婚姻費用として請求できます。
電話していいですよ。 詳しいことは話さずに、事情があって家を出たので関係先に 問いあわせてると、とぼかすといいでしょう。
一概には言えませんが、状況からすると、債権回収の側面が強いのではないかと思われます。手立て云々の点については事案によりますので、弁護士に具体的事情を説明してアドバイスを求めるとよいでしょう。
ご不安かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 1.被害届は出されていなくとも前歴として残っているのか 前歴とは、簡単に言えば犯罪の嫌疑をかけられ捜査対象になったという経歴・記録です。 そして、厳密には、被害届の有無と犯罪の嫌...
そのまま何もしないと、示談成立が認められる可能性があります。 相手に弁護士が就いているのであれば、状況が変わったため示談を保留していること、支払われた80万円は慰謝料の一部として受け取ることを、相手方弁護士に対し書面で速やかに通知して...
①証拠が十分か こちら、実際に見ていない証拠が十分かどうかの判断は致しかねます。 一般論として考えるならば、ラブホテルへの出入りを示すものとして十分と裁判官が認めるような内容ならば、肉体関係があったとの認定につながる可能性はあるように...
住所などを秘匿する手続きはありますので、住所などが知られた場合に「社会生活を営むのに著しい支障を生ずる恐れがあること」が疎明できれば、住所などを秘匿した上で訴訟手続きを行うことは可能です。
主張すること自体は可能かと思いますが、離婚調停はあくまで話し合いを前提とする手続きであり、裁判所も相手方に念書の約束を強制することまではできないため、離婚調停は不調となり、調停終了となる可能性があることを想定しておきましょう。 この...
16年前の不貞行為の責任として慰謝料請求をすることは時効の関係で難しいかと思われます。また、不貞行為が原因で、最近精神疾患等の症状が発症したという場合であれば、損害賠償請求が認められる可能性はありますが、因果関係の立証の困難さからハー...
>・第三者というのには警察は含まれますか? 形式解釈では含まれ得ますので、除外する文言を設けた方がよいでしょう。 >・相手を不同意性交で被害届をだしたいのですが、サインをしてしまうともう被害届は >出せなくなってしまうのでしょうか...
実際には、4年前にもう相手の身元はわかっていたから時効だと思う、とか、 もし裁判所に呼ばれたら、嘘をつくわけにはいかないので本当のことを話す、とか、 やんわり裁判自体しないように説得するのがいいと思います。
実際にどの様なやり取りがあったかの詳細を確認した訳ではないので確定的なことまでは申せませんが、 お互いに割り切った身体だけの関係であると考えていたならば貞操権侵害について、リスクは低いようにも思われます。 (本当に身体だけの関係と割り...
自分自身をやり直すしかないですね。 言葉は悪いですが、なめられ切ってますね。 自分を取り戻し、幸せになりたいなら、別れることでしょう。 強気強気で行くことですね。
不貞した側がその事実を出さずに離婚を求めてくるケースはあります。 不貞の事実を知った弁護士の対応は様々かと思いますが、不貞の事実について争いつつ、肉体関係があったとしてもその時には婚姻関係が破綻していたので不貞ではない旨争うことは考...
清算条項の影響を受けるのは、 当事者、つまり、ご自身と元夫の間の問題に限られます。 不貞相手への請求はできますが、離婚の際の取り決めとの兼ね合いで、二重取りになるようなことであれば認められません。 公正証書の文言や内容証明の文言を確...
以前も同じ質問をされていたようにお見受けします。 (6月のやりとりが新たな分ということでしょうか) ご自身には何の義務も、責任もありませんので、脅迫として警察にご相談されればよいでしょう。
少なくとも、現金で受け取った分については、領収書の交付義務はあると考えられます(民法486条1項)。ただ、強制ができるかということになると、事実上難しいでしょう。
アクセスログルート(ログインIPの開示請求)の場合、開示後に行われる経由プロバイダへの開示請求の段階で意見照会が行われることから、コンテンツプロバイダが意見照会を行わないケースがあります。一方、電話番号ルート(メールアドレスや電話番号...
警察は被害者に事件を開示されたらその日にすぐ動きますか? →SNSにおける名誉毀損や侮辱等について、被害者が警察に被害申述したという状況をいうものと存じますが、その日にすぐ動いてくれるのは例外的であり、通常は少し検討してから動き出すで...
現行法のもとでは、発信者情報開示請求に際して意見照会が届かないケースは起こり得ますので嘘ではない可能性はありますが、当然、ハッタリの可能性もあるため、安易に信用しない方がよいでしょう。
別居や離婚をするのかといった事情にもよりますので幅がありますが、数十万円から200万円台といったところでないかと考えます。 なお、不貞行為の事実を相手がまだ明確に認めていない場合には、今の手持ち資料でどこまで戦えるかも念頭に置くべきで...
①→そのようなことにはなりません。 ②→当該事案における増額事由や減額事由の有無に応じてケースバイケースなので一概には言えません。相場については、私見では、比較的多くの事案で、(1)100〜200万円、(2)50〜100万円前後とい...
被害届を出すかどうかは本人(彼女)や本人の親の判断次第です。 詐欺などの行為を行っていれば、刑事罰に問われる可能性があります。また、罪にならないとしても、要保護性の観点から行政対応となる可能性が考えられます。 ご自身のお気持ちはわ...