不貞行為ではないと言っているが慰謝料請求はできるのか、費用や相場を知りたいです。
慰謝料請求が直ちに不可能だとは言えませんが、立証はやや厳しめという印象です。不貞慰謝料には原則として性交渉があったことについて立証が必要で、性交渉を窺わせるトークやホテルの誘いだけでは、「未遂・疑念」という心証を超えない可能性がありま...
慰謝料請求が直ちに不可能だとは言えませんが、立証はやや厳しめという印象です。不貞慰謝料には原則として性交渉があったことについて立証が必要で、性交渉を窺わせるトークやホテルの誘いだけでは、「未遂・疑念」という心証を超えない可能性がありま...
一切の接触を禁止することは難しいです。 接触に対して金銭的ペナルティーを科すなどして、防いでいくことが限界です。 慰謝料請求は可能そうですが、お手持ちの証拠を見た方がより具体的な判断が可能です。
私見ではありますが、有責配偶者からの婚姻費用請求が「争点として正面から問題になるケース」は実務では多くありません。また、子どもがいない/相手が十分に自活可能/別居原因が専ら有責配偶者にあるといった条件までそろう事案自体が多いとは言えず...
日常用語でいう示談は、法律用語では「和解」と言います。 そして一度和解をすると、原則として蒸し返すことができなくなります(民法696条)。これを和解の確定効と言います。 和解の確定効にもかかわらず、和解の効力を蒸し返すためには、 当初...
大変な状況だと思いますが、親権を獲得できる可能性はあると思います。実務において、親権者適格性の判断に関しては、不貞の有無ではなく、これまで主に誰が子を監護してきたか、今後安定した養育ができるかといった点が重視されます。同居中、貴方が主...
1. 一度「不貞慰謝料」として示談・決済した金銭を、事後的に「離婚慰謝料」として扱い直すことは法的に可能でしょうか? できません。一度合意したのであれば、あとで気が変わったとからといって一方的に変更することは出来ません。 相手と新た...
結論から申し上げますと、慰謝料請求をすること自体は可能です。ただし、実際に裁判上で請求が認められるかどうか、認められる場合の金額については、相談者様が避妊なしでの性行為に同意していなかったこと等についての客観的証拠が十分に揃っているか...
ご相談内容について、結論からお伝えします。 1 返金義務や「詐欺罪」に該当する可能性はありません ご相談者様が妊娠当時、元交際相手以外の方と性的関係を持っていなかったのであれば、妊娠した子が元交際相手の子であると認識していたことは自...
婚約・妊娠中に、相手女性が事情を知りながら旅行や宿泊、親密な関係を持っていたという事実がある場合、不貞に準ずる不法行為として成立する可能性が高いです。宿泊や寝顔写真は、肉体関係を推認させる有力な間接証拠になり得ます。慰謝料の目安はとし...
戸籍謄本は重要な客観的証拠になり得ます。具体的には、入籍日・出産日から逆算して示談成立前に妊娠・関係継続があったことを基礎づけることができます。ただし、関係継続そのものの直接証拠ではないため、その他の証拠で補強できるかどうかも重要だと...
相手がSNSで「シングルマザー」と名乗って営業していること自体は、直ちに違法ではないと考えられます。ただし、婚姻費用算定では実際の収入が重要で、名目や申告にかかわらず、事業収入・売上・経費の実態が問題になります。収入を過少に見せている...
やり取りの内容にもよりますが、性交渉がないということであれば、原則として不貞行為があったとはいえず、慰謝料請求は認められないものと考えられます。面談の強要等について、応じる必要はありません。相手方の要求が度重なるようであれば、弁護士に...
請求額500〜750万円は著しく高額であり、法的な相場からかけ離れています。 通常、夫婦関係が継続する場合の慰謝料は50〜100万円、離婚に至っても100数十万円から200万円、極めて悪質なもので300万円程度が上限です。PTSDや...
>それは、例えば無料相談などをした場合でもそうなってしまいますか? はい、離婚・不倫などに対応した事務所であっても、そのような対応にならざるを得ません。
ケースバイケースとはなりますが、ひとつの目安としては、婚姻期間と半分程度の年数〜同程度の年の別居期間があれば、有責配偶者の離婚請求の可否に関する例外要件に該当する可能性があります。なお、別居時点ですでに婚姻関係が回復不能と評価されるケ...
結論から申し上げますと、相談者さまの妻が、合意や裁判所手続によらず、相談者さまに対して自己名義の不動産の売却や転居を一方的に強制できるものではありません。 したがって、妻に対しては、自宅不動産の処遇に関しては、離婚に伴う財産分与(婚...
不貞関連の示談書の場合、謝罪の意思については謝罪条項を設けることで表明するのが通常です。ただ、双方が合意できるのであれば、仰るような方法による謝罪意思表明を約束することも可能でしょう。
>手切れ金に納得いっていません → 増額の交渉を試みてみる方法もあるかと思います。 >「不倫相手の配偶者から慰謝料請求があった場合、全額不倫相手の負担とする」や 「不倫相手は私への求償権を放棄する」 という内容を合意書に入れるこ...
金額については,上記の回答通り,ケースバイケースですが,数万円~数十万円程度の幅となるケースが多いかと思われます。
慰謝料の金額は話し合いをして決めるつもりなのですが、どれくらいが妥当な金額なのかを教えてほしいです。 →最近の貞操権侵害の慰謝料の金額として55万円と認定された裁判例があり、その例と比較すると騙していた期間も3年と長いため、妥当な金額...
内縁の夫の不貞と生活費未払い、法的対策は? →一般的には不貞相手に対しては、裁判外で内容証明などで請求をして任意の支払いがなければ裁判提起します。夫に対しては任意に生活費を入れてくれないのであれば家庭裁判所に婚姻費用(生活費)請求の調...
ここはあくまで公開の質問場です。もしよろしければ以後の御質問は個人的なやりとりに切り替えてください。
内縁関係が成立していると認められるものであれば、慰謝料請求も考えられますが、一般的にただ同棲していたというだけでは認められないでしょう。 内縁関係が認められない場合、慰謝料請求も難しいかと思われます。
既婚者だと知らなかったという反論は認められないことがほとんどです。例えば、貴方が自身の戸籍を偽造して不貞相手に見せて、貴方が独身だと信じ込ませたというような事情がない限り、認められないでしょう。
後も何十回も別れ話をしていますが次第にエスカレートしていき、もちろん旦那に全てバラすと言われたり、私の会社にもバラし、私の家族にもバラす、私の人生を狂わせてやる、旦那に話して慰謝料を取ってやる、仕返ししてやると言われ、怯えながら現在も...
私のケースでは、妻側の主張が通り、婚姻費用が少額でも払わなくてはならないのでしょうか? 先生方のこれまでのご経験から、ご意見をいただけると幸いです。 →審判が確定した場合は決められた金額を支払う義務はあります。 有責配偶者からの婚...
ご記載の事情からする限り、貴方側から積極的に不貞相手の配偶者に連絡することは正当な理由があるとは言えず、口外禁止条項に違反すると考えられます。これに対し、不貞相手の配偶者が不貞の事実に気付いて貴方に請求等をした場合に、貴方がそれに対応...
危険性の程度がわかりかねますが、自宅住所を知られていて、自宅に行くぞという脅しをされているならした方が良いと思いますが、そうではないならそこまでの必要はないかと思います。
実際に証拠を確認しないと何とも言えませんが、【不貞行為を思わせる内容】ということであれば、証拠としてある程度は有効だと思われます。 【夫に内緒で請求可能なものか?】という点については、不貞相手から夫に伝われば、知られてしまうでしょう。...
財産分与や養育費の請求等,相手にデメリットのある事項を交渉する場合には,相手が対応しない可能性はあるでしょう。 相手が応じない場合は,別途調停を申し立てる必要が出てくる他,養育費等に関しては,調停を申し立てた時点までしか遡っての請求...