帰宅すると妻が子供とペットを連れて居なくなったいた
ペットについてはご自身が購入をしたということであれば、妻側の弁護士に対して所有権に基づき返還を求めることとなるかと思われます。 子どもについては、不当な連れ去りとして、子の引き渡しの調停や保全処分、面会交流調停等を申し立てる必要が出...
ペットについてはご自身が購入をしたということであれば、妻側の弁護士に対して所有権に基づき返還を求めることとなるかと思われます。 子どもについては、不当な連れ去りとして、子の引き渡しの調停や保全処分、面会交流調停等を申し立てる必要が出...
不貞の証拠の内容、子供の有無、今後の経済面の問題もございますので、弁護士にまずは相談された方が良いかと思います。
こちらが離婚する前提ですと、金額としては150〜300万円程度の幅で認められることが多いかと思われます。 相手の年収によって慰謝料の額が変わるわけではないため、収入は関係ありませんが、債務者を増やす意味で配偶者と不貞相手双方に対して...
訴えるべきでしょうか?訴えて、強引で、逮捕できますか?私自身は、訴えたいが、子供の為思うと、無理やりでも、耐えるべきでしょうか? →お辛いお気持ちお察しいたします。 ご相談内容を拝見する限りでは、法的な問題というよりもあなたと子どもへ...
>例えば子二人10万貰っているとしたらどの位下がるのでしょうか? 何円くらい、と回答するのが難しいので、 可能であれば近所の弁護士に面談相談に行き、 ・相談者さんや相手の収入 ・今までの経緯や、詳しい事情 ・養育費減額調停中なら、...
裁判官の判断は証拠準拠です。不貞やそれに準ずる行為がないのであれば、相手が主張しているからと言って証拠もないのに認定されるということはないかと思われます。 ご記載の内容からすると不貞慰謝料が認められる可能性は低いように思われます。 ...
相手に婚約者がいるとのことですが、法的保護に値する婚約(婚姻の予約)に該当するかどうかは未知数です。「可能性」を問われれば「ゼロ」ではないでしょうが、あまり高いものではないと思います。今後はご自身の行動にお気をつけてください。
「不倫誓約書」という表現の意味が分かりにくいのですが、要は不貞行為に関して、【夫(不貞行為の相手)・妻】・【相談者】の三者間でかわす損害賠償と接触禁止を含んだ示談書という理解でよいのでしょうか。 ご質問の条項ですと相互の関係性もわから...
日本の法律(民法90条)では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定められています。 借金の返済の代わりに性交渉を行わせる契約は民法90条の規定によって無効であると考えます。 無効な契約ですから、性交渉を行ったと...
基本的に合意書を作成の上で,その作成した合意書を公正証書とするかどうかという点で分かれるかと思われます。 公正証書化することのメリットとしては,強制執行認諾文言がある公正証書とすれば,相手が支払いをしなかったときに裁判をせず執行手続...
>今月中には、夫と話し合い慰謝料を請求しようかと思うのですが、これらは証拠として問題がありますか? 民事訴訟で証拠能力がない(=証拠として使えない)というのはごく例外的な場合に限られます。 ご質問のケースでは証拠として使用するこ...
まず、裁判になったとありますが、離婚調停を家庭裁判所に申し立てられた段階ということでしょうか。それとも、離婚調停が不成立となり、訴訟に移行したということでしょうか。確認してみて下さい。 次に、離婚訴訟の段階だとして、裁判所の審理の順...
婚姻関係が破綻したと認定できるのであれば(調停は例えばBも離婚前提だったや離婚調停をBから申立てした等)「不貞」ではありませんので違約金の条件を満たさなくなるかと思います。ご参考にしてください。
•大学の学費負担の取り扱いについて → 裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学費等については、考慮されていません。 そのため、婚姻費用や養育費の支払義務者が大学の進学に明示的•黙...
民事で任意に交渉する場合は別として、 記載されている内容では、刑事事件として詐欺罪で告訴することは難しいと思います
ご記載の状況の場合、仮に女性が支払うという合意となった場合でも裏で夫側がお金を負担するということとなる可能性が高く、女性個人から女性の資力で支払ってもらうということにこだわる経済的なメリットは薄いように思われます。 また、不貞慰謝料...
>不倫相手には不貞に関する慰謝料請求 >夫には離婚慰謝料請求として >それぞれ請求しようと思っているのですが >可能なのでしょうか? いずれも可能と存じます。証拠固めから入っておりそのあたりは抜かりないですね。 不倫相手も証拠固め...
「私の仕業だと決めつけて突然電話を掛けてきた。」 →このことだけでは、侮辱、名誉棄損で何らかの請求ができることにはなりません。非通知電話をしていないと伝えた後も、しつこく、なんども電話をしてきた場合は検討の余地はあります。 「不貞行...
裁判所の判例上、内縁関係(婚姻届を出してはいないものの、お互いに婚姻の意思を持ち、実態は法律上の夫婦と変わらない共同生活を営んでいる状態)が成立していたと評価される場合、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し不法行為を理由として損害...
清掃と壊れたものの修理代金(再度購入という場合は同程度の中古となります)でしょう。 清掃会社などに見積もりをもらえばよいと思います。金額的には、数万だと微妙なところでしょうね。 足りなければ分割の協議でしょうが、ご友人でしたら、どうさ...
先ほど回答したとおり、算定表に基づいて進むと思われますが、 ご記載の点(確定申告上の年収が実態に即していないこと)は、算定表に基づくことを前提としても、主張はできます。 算定表に基づく場合、双方の年収とお子さまの人数・年齢が関係します...
配偶者から勤務先に歳暮等が届けられること自体は通常の礼儀の範疇のものであり、たとえ離婚訴訟の係争中であったとしてもその評価が変わることはないと思います。 また、職場で独身のふりをしていたが既婚者であることが明らかにされたということが強...
実際のボイスレコーダーの中身によって変わってくるかと思われます。肉体関係があったことを直接窺わせる証拠があれば、録音証拠も証明力は強くなるかと思われます。 証拠については数多く出せば認められるというものではないため、録音内容の一つ一...
まずはラインなどすべて証拠を保存してください。上記の内容ですと脅迫やストーカー規制法などで刑事告訴を視野に動くべき段階にきています。相手の言うことを聞かずに子供の電話番号などは教えないようにしてください。不貞行為については残念ながらし...
ご相談の趣旨を把握できていないかもしれませんが、貴方の夫が不貞相手の夫に謝罪したとしても、貴方がバラしたことにはならないでしょう。同意書に違反した場合の違約金ですが、違反の事実を具体的に立証できるようであれば、請求可能だと思われます。
【待ち合わせをして2人で飲みに行っていること、楽しかったねというワード(肉体関係があったとは書いていない)、】のみでは不貞の立証としては不十分だと思われますが、【シティホテルの支払いを相手の男性がクレジットカードで支払いをしていた】と...
夫が離婚を申し出る前から他の女性にアプローチし、現在はマッチングサイトで別の女性と会っているという事実は、夫婦間の貞操義務に反する行為と評価される可能性があります。たとえ肉体関係がなかったとしても、これらの行為が婚姻関係を破綻させる原...
ご質問に回答いたします。 不貞行為をしたことに対して、損害賠償(慰謝料)の請求はできます。 例えば、裁判になった場合にその請求が認められるかは、 お手元の証拠の内容によります。 避妊具の話や体の関係を匂わせる内容のやりとりがあるとい...
①基本的に難しいとお考えください。通話当事者以外の第三者から通話履歴(通話相手方の発着信番号など)を照会しても、通話当事者の同意書がない限り、通信の秘密を理由に回答を拒否されることになる公算が高いです。 ②婚姻後であっても、夫婦共同...
不同意性交等罪(刑法177条1項)が成立するためには、刑法176条1項各号の事由によって、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等が行われることが必要です。 ...