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訴状送付前の準備書面作成の意味がわからないですが、また 書面の書き方に決まりはないのですが、一度、下書きを書いて、 弁護士に修正してもらうといいでしょう。
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訴状送付前の準備書面作成の意味がわからないですが、また 書面の書き方に決まりはないのですが、一度、下書きを書いて、 弁護士に修正してもらうといいでしょう。
一つの交渉の要素として使うことは可能かと思われますが、それのみでハラスメントとして慰謝料を請求することは難しいかもしれません。 診断書についてはないよりあった方が良いかと思われます。ただ、時間が経っている場合因果関係の面で弱くなってしまう側面はあるでしょう。
〉嘘だと信じて貰えず、写真をまず晒すうえ、弁護士を通して住所や個人情報全て知って晒すと言われました。 先に回答された弁護士さんと同意見です。 刑事上も、民事上も、責任問われる可能性はないと考えてよろしいでしょう。 ただ心配だと思います。 最寄りの警察署のストーカー事案などを扱っている部署(生活安全課など)で相談するのも一案です。 特に何か個人情報のヒントになるような情報を掴まれている場合は、相談したほうがいいと思います。 自分の方が悪いと思って(思わせられて)、相手の要望に従うような対応をすると、危険なことが発生する可能性を高めるので、くれぐれも気をつけてください。相手の要望に従う義務は1ミリもありません。連絡を入れる義務もありません。話したくもない相手と話さないのは当たり前です。LINEでやりとりする義務も一切ありません。登録解除も自由です。
不貞行為には該当しませんが、不貞行為を疑われて訴えられている場合に、食事に行く行為自体そのあとに不貞行為があったと邪推はされます。奥さんがきちんと探偵を雇ってあなたと不貞行為がなかったことと確認していればともかく、現時点で不貞行為で提訴されているものの客観的証拠がないという前提での相談者の相談と推測されるところ、それでも奥さんは提訴したわけですから、訴訟リスクは確実にあると思われます。訴訟リスクは訴訟可能性が少しでもあれば成立するところ、今般奥さんは、客観的証拠を確保せずに提訴されている以上、今後の訴訟リスクも否定できないということです。
その弁護士の立場が分かりませんが、ある程度の独立性のある弁護士の場合は、仕事に関連するものは経費で落とせますので(無理なものもありますが)、仕事を離れて趣味のものが良いのではないでしょうか。
相手が公開投稿したものであれば削除の請求ができる可能性はありますが、データを持ってるだけと言う場合は任意に削除に応じてもらえるかどうかとなるかと思われます。
あなたに責任はなく、慰謝料請求がきても支払い義務はないですが、 不法行為の時効は3年なので、3年は保管しておくといいでしょう。
アメリカではステルシングと呼ばれ性犯罪のようですが、日本では性犯罪には ならないようです。 しかしながら、だめだといわれながら妊娠のリスクを与える性行為は、妊娠の 自由を奪う行為で違法だと思います。 したがって、アフターピル代をと慰謝料請求は可能だと思いますが、刑事事件 性はないでしょう。
>この場合は各弁護士事務所の「金銭請求事件(お金の貸し借り、売掛金請求、請負代金請求、 >保証債務請求、損害賠償請求など)」に記載の着手金&報酬金になるのでしょうか? >(8%+16%との記載が多い) >どのような扱いになるのか、教えていただきたいです。 仰るような内容での弁護士費用の設定・委任契約になるとお考えいただいてよいと思います。
すでに支払いがなされているのであれば、基本的に債務はなくなっているため、支払いを受けた上でさらに支払いを求めることは同じ被害についての二重取りとかは認められないでしょう。
内縁状態であったことについては、端的に言えば籍を入れていないだけで婚姻しているのと同様の状態であったことの証明が必要です。 裁判外での請求自体はしようと思えばできますが、上記の証明ができない場合裁判において請求は認められないでしょう。
相手本人に請求権はありません。 親は関係ありません。 親の情報をご自身が伝えていないのであれば、 そこまで心配する必要はないかと思います。 相手方に伝えている情報を整理し、 危害をほのめかした場合は警察への相談をご検討なさってください。
「私は弁護士をつける費用はありません」とのことですが、法テラスの民事法律扶助制度を利用されればいかがでしょうか。民事法律扶助制度を利用できれば、一般的に依頼されるよりも費用が低額になりますし、費用の分割支払も可能となります。
慰謝料はケースバイケースなので裁判見通しという意味であればこの場での回答は難しいですが、 お書きいただいた情報を前提とすれば、示談交渉での提案としては十分ありうる請求額だと思います。
あなたが18歳未満なら条例違反になるので、警察に相談すると いいでしょう。 18歳に達していれば、罪にはならないでしょう。
そもそも、単なる交際関係にすぎない場合は二股をかけられたとしても法的に不貞行為として慰謝料請求はできません。 そのため、相手に言えるのは、相手の元にある荷物について所有権に基づき返還するよう求めることが限度かと思われます。
親の同意書があれば問題ないでしょう。 お互いに思いが通じているなら問題ないでしょう。 ただし、宿泊側が自主規制してる場合があるので、その場合は 宿泊を認めないでしょう。
損害賠償責任を負う場合には、個々の事情によってケースバイケースです。 是非弁護士と面談するなどして詳細な事実確認をお勧めします。
荷物の撤去は慎重にされたほうがいいでしょう。 いい掛かりをつけられないように。 その方法は具体的に弁護士と相談されたほうがいでしょう。 年金分割は調停申し立てになりますが、顔を合わせたくないなら、弁護士に委任したほうがいいでしょう。
可能性は0ではありませんが、 立証ができるか否かを慎重に検討する必要があります。 メールなどであれば証拠として残っているでしょうが、 二人きりの時、刹那的に行われていたということになると 立証は難しいと思われます。
請求できる可能性はありますが、 知っていて放置していたのであれば、 離婚との因果関係がないと判断される可能性もありますし、また、そもそも不貞行為の立証が可能なのかどうかという問題が生じるでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご質問の請求自体はできますが、仮に裁判になった場合は、 請求が認められることは難しいと考えます。 不貞行為に基づく慰謝料請求は、不貞行為をした2名が共同していけないことをした(共同不法行為)ことを根拠としていますが、 ご質問者様が離婚する場合に裁判所が認める慰謝料は、通常、2名合わせて150万円から200万円程度です。 そうしますと、5年分の婚姻費用の点を含めて考えた場合、150万円の支払いを受けることで、慰謝料の支払いはすべてされていると考えられる可能性があると思われます。 ただ、お金を払ってもらう順番を逆にして、まず、女性に対して請求して支払いを受けた場合は、夫からは同様の支払いを受けられる可能性があるかもしれません。 それは、夫は、有責配偶者ですので、ご質問者様が離婚に応じない場合は、当分(7年程度)離婚ができないですから、離婚に応じてもらうために、お金を支払う必要が出てくる場合があるからです。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後対応を含め、アドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
プラトニック不倫も、家庭の平穏を害し、婚姻関係を破綻させるレベルになれば、 有責配偶者ですね。 別居には、正当な理由があると思います。 同居義務違反には、なりませんね。
こちらが離婚拒否の立場で、不貞の証拠を利用する効果は、有責配偶者からの離婚請求を否定する根拠に使う場合です。 こちらが離婚自体はやむなしという立場になった場合は、慰謝料の根拠に使います。 不貞の証拠を使う目的、現に保有している証拠の能力、不貞主張をするタイミング、探偵費用などを考えて、新たな証拠が必要なのかいなかを判断するといったところではないかと思われます。
発覚すれば、問題になるでしょう。 慰謝料を請求されることになるでしょう。 一夜でも慰謝料は発生しますが、金額は低額ですむでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が詐欺罪に問われる可能性は低いと考えます。 お金を受け取る時点で騙している必要がありますが、そのような事情はないと思われるからです。 反対に、相手の行為は、犯罪に当たる可能性はありそうですので、 ご心配であれば、お近く警察や弁護士に直接お話いただくといいですよ。 警察から相手男性に電話等で注意してくれるケースもあります。 なお、もらったお金は不法原因給付(民法708条)に当たりますから、返金する義務はないと思われます。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応について、アドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
性的行為を伴う風俗店であれば、不貞行為に該当し得ます。詳しくは依頼している弁護士によく確認をなさった方がよいでしょう。
新しい彼女に「君の彼氏は人様の恋人に手を出すような人だよ」と伝えたら何かの罪に問われますか? →罪に問われる可能性は低いとは思われますが、トラブルになるだけですのでそのような行為をすることについてお勧めはしません。
訴状を拝見していないため、嫌がらせの訴訟とまで言えるかはなんともいえません。 ただ、訴訟を起こされた以上は無視をした場合相手の請求が認められてしまうため、弁護士を立てるかどうかは別として対応はする必要はでてきてしまうかと思われます。
ご質問ありがとうございます。 質問1 「この場限り」とのお話しについて 調停は、調停委員会により進められています。 裁判官は、通常調停の場にはいませんが、調停委員に加えて裁判官も調停員会のメンバーです。 ですので、弁護士を含め、相手に伝えることはないでしょうが、それに対して、評議の際に裁判官に伝えることになると思われます。 質問2 有責に問えるか否か 裁判になった場合は、DVの事実を相手が認めれば、その事実があったことを前提に判断されます。 その事実を含め、裁判官が認定した事実をもとに有責性があるか否かを判断します。 それに対し、DVの事実を相手が認めなければ、客観的な証拠がない場合は、DVの事実が認定される可能性は低いでしょう。 DVの事実が認められない場合は、不貞の事実が認められれば有責性が認められる可能性があるでしょうが、そうでなければ、 有責性は認められないと思われます。 質問3 裁判になった場合の結論を調停時点で話をするか。 することもあると思います。 仮に、裁判になった場合に離婚が認められるのであれば、その際に認められる財産分与や慰謝料の結論を見越して、 調停の際に、離婚を認める代わりに、財産分与や慰謝料についてより有利な条件での解決を促すことはあるでしょう。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談して、今後の調停の対応を含め、 アドバイス等を求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。