不貞の慰謝料について
セックスレスであることを理由に夫婦の貞操義務が免除されるわけではないので、損害賠償請求は可能ですね。
セックスレスであることを理由に夫婦の貞操義務が免除されるわけではないので、損害賠償請求は可能ですね。
配偶者の自白ということであれば、実務的には配偶者の自白のみで不貞を認定する裁判例はほとんどないように思われます。自白と整合する客観的証拠や裏付けが必須であるとお考えいただいた方がよいでしょう。
公正証書を作成しているとなると、清算条項を入れているのではないでしょうか? 400万円の請求というのは、公正証書に記載されているのでしょうか? 財産分与に関しては、貯金を折半という形ではないです。 共同で財産形成した部分(婚姻から別...
時効の兼ね合いがあるので、市役所相談の弁護士に、相談されたほうが 方針ははっきりするでしょう。 電話で予約するといいでしょう。
妊娠に関して支出した費用、旅行のキャンセル費用(相手方負担分)については、民法の事務管理等の法的構成で相手の支払義務自体は肯定されると思います。 慰謝料については、妊娠後の不誠実な対応等を理由に、ある程度は認められる余地があると思いま...
生命や身体に危害が加えられる前に別居をまずされると良いでしょう。その上で離婚を求めるのであれば離婚調停を申し立て、その中で慰謝料請求を含めて主張していく形となるかと思われます。
それだけではあたらないでしょう。 全体の文言の中で、生命身体に対する害悪の告知と言えるかですね。
具体的な接触をせず、同じグループ内に残っているだけとなると、示談書違反とまでは言えない可能性があるかと思われます。退会することを強制は難しいでしょう。
求償権の放棄をしていないのであれば、求償権行使はもちろん可能でしょう。ただ、Aからの求償権行使と相殺的な解決となるのが通常だと思われます。
既婚者で配偶者と死別しているという嘘をついたことを示す証拠が残っているかどうかが重要です。 ただ、内縁関係という評価は難しく、慰謝料請求に関しての見通しはあまりよろしくないことにご留意なさったうえで今後の対応を検討する必要があります。
「奥さんに売春されました 相手から慰謝料を取りたいと思いますが」 売春相手からは慰謝料を取ることはできないケースが多いです。
家賃、初期費用について折半とすることについての合意の証拠があるのであれば、請求することは可能かと思われます。
依頼済みということですので、 相談者さんが送るのではなく、弁護士から送った方がいいと思います。 その場合、弁護士から (相談者さん)代理人の弁護士〜です、 という感じで脅迫等にならない書面を送ってもらいましょう。
相手については未成年者淫行として処罰の対象になりますね。 彼女については非行として少年保護手続きに移行する可能性がありますね。
実際の誓約書の内容がどのようなものかにもよって変わりますが、誓約書作成以後は口外しないという書面であれば、誓約書違反とならないこともあるでしょう。 また、不倫の事実を職場に話していた点についてはプライバシー権の侵害や名誉毀損となるリ...
「何か彼を苦しめる方法はありませんか?」 この発想はやめた方がよいですね。 交際中の暴力については刑事事件なので警察に相談しましょう。 「彼の実家は知っているので伺おうかとも思っています。」 違法なのでやめましょう。 「どうしても取り...
婚約という状況に持っていかないと、今の裁判所の考え方からすると、 慰謝料請求は難しいでしょう。 婚約の方向に話を進めて見るといいでしょう。
証拠になりますが、どこまでの価値があるのかは慎重に検討する必要があります。 (それだけで結論を決定づけるものにはならないでしょうから) ・「その時、SNSで既婚を知った経緯など 彼に話していいものなんでしょうか? 慰謝料請求する...
もちろんできません。 訴訟や調停での主張がたまたま立証できなかったからと言ってそれを名誉棄損などで訴えることできません。
③について 期限というのは消滅時効(民事)と公訴時効及び告訴期限(刑事)のことで、それぞれ違います。 刑法上の名誉棄損罪は、犯罪行為が終わった時から3年の公訴時効と、犯人を知った日から6カ月の告訴期間の両方の制限を気にする必要がありま...
プライベートでの事情を元に勤務先にクレームを入れることは不適当ですね。 場合によっては不法行為になります。
居所の確認をするのに不倫の話をする必要はありませんのでお止めください。 また、そもそも、別居に過ぎないわけで、会社側が開示すべき事項ではありません。 「不倫相手」に関しては猶更です。
弁護士と全く話ができないというのは不思議ですね。 法律相談から依頼までの過程で一度も弁護士と話したことがない、ということはまずないと思います。
分与対象は2年間の共有財産ですね。 テープレコーダーは無効と判断される可能性があります。 家事に関しては、裁判所は後見的な役割を持つので、当事者の約束に 従う必要はありません。 合理的な内容であれば、採用するでしょうが。
私もA弁護士と同意見です。 不適切と評価されるようなものではないと考えます。 成果だけ受け取って減額をというのは筋が通らないでしょう。
その可能性は高いですね。 かねて問題になるところですが、裁判所は免責の考えを変えていませんね。 ただし、悪意ある不法行為債権と構成して、免責を争ってもいいですね。 弁護士に相談してください。
【結婚式費用や世界一周新婚旅行などの借金が旦那に500万あります。】とのことですが、元夫の請求権が証拠上も認められ得るのか、借金(消費貸借)の具体的内容・金額について仮に争う余地があるのであれば、相手方の言い値で合意するかどうかについ...
婚約および内縁の不当破棄で慰謝料請求を立てて見るといいでしょう。 穏便に解決ということはないと思います、
>この場合民事で訴えること可能でしょうか。 そしてこちらに勝算ありますでしょうか。 お書きいただいた事情だけだと苦しそうな印象です。 あくまでネットで数行事情を書いていただいただけでの印象なので、 可能であれば弁護士に面談相談に行...
ご記載の内容からする限りは、脅迫とまでは言えません。特に初回期日に関しては、当事者が欠席することは実務でも少なからずあるところです。貴方の都合を踏まえて、次回期日の日程調整が行われることになるでしょう。